2013.10.01
傷害致死被告事件
LEX/DB25501550 / 和歌山地方裁判所 平成25年 5月31日 判決 (第一審) / 平成24年(わ)第431号
被告人が、被害者が窓枠をつかんでいる認識を有しながら自動車を加速させたのは、被害者に対する暴行に当たるというべきところ、かかる行為が被害者を負傷させる危険の高い行為であることは明らかであって、犯行現場の道幅が狭いことや、石垣があることも被告人において認識していたことからすると、被告人には、傷害の未必的故意が優に認められるから、被告人には、傷害致死罪が成立するとして、被告人を懲役3年(執行猶予5年)に処した事例。