2013.10.08
審決取消請求事件(発明等名称:太陽電池用平角導体及びその製造方法並びに太陽電池用リード線)
LEX/DB25445881 / 知的財産高等裁判所 平成25年 9月19日 判決 (第一審) / 平成24年(行ケ)第10433号
A社が、発明の名称を「太陽電池用平角導体及びその製造方法並びに太陽電池用リード線」とする特許出願をし、拒絶査定を受けたため、これに対する不服の審判を請求したが、本件審判の請求は成り立たないとの審決がされたことから、その取消しを求めた事案において、本願発明及び先願基礎発明は、はんだ接続後の熱収縮を、平角導体を塑性変形させることで低減させる点で共通しているものの、本願発明は、セルの反りを減少させることに着目して耐力に係る数値範囲を決定しており、他方、先願基礎発明は、半導体基板に発生するクラックを防止することに着目して耐力に係る数値範囲を決定しているのであって、両発明の課題が同一であるということはできないとし、A社を吸収合併した原告の請求を認容した事例。