2013.09.10
特許権侵害差止請求控訴事件(発明等名称:液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジ)
LEX/DB25445815 / 知的財産高等裁判所 平成25年 8月 9日 判決 (控訴審) / 平成24年(ネ)第10093号
名称を「液体インク収納容器、液体インク供給システム及び液体インク収納カートリッジ」とする発明につき特許権を有する原告(被控訴人)が、被告(控訴人)による各インクタンクの輸入、販売等が本件特許権を侵害する旨主張して、被告各製品の輸入等の差止めを求めたところ、請求が認容されたため、被告が控訴した事案において、本件訂正明細書の記載から、「光照合処理」の構成を採用する際に「光」を赤外線とする構成を想定することができるものといえ、本件訂正明細書の詳細な説明には、当業者において、特許請求の範囲に記載された本件各発明の課題とその解決手段その他当業者が本件各明細を理解するために必要な技術的事項が記載されているとし、控訴を棄却した事例。