2013.08.27
損害賠償請求事件
LEX/DB25501404 / 津地方裁判所四日市支部 平成25年 3月29日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第584号
原動機付自転車に乗っていた原告が、道路下に埋設している本件暗渠に亀裂等が生じ、本件暗渠の水が地中に流れ出したことによって陥没した本件道路に転落した事故により負傷したとして、本件暗渠の管理者である被告土地改良区に対し、本件暗渠の適切な点検等を怠ったとして民法709条に基づき、本件道路の管理者である被告町に対し、道路として通常有すべき安全性を欠いていたとして国家賠償法2条1項に基づき、それぞれ損害賠償を求めた事案において、被告町においては、本件道路に陥没が生じた後、それが被告町に通報された時刻である午前6時45分までは、本件道路の陥没への予見可能性はなく、また、上記時刻が、被告町の職員の登庁時刻ではなかったことからすれば、通報後直ちに本件事故現場へ赴くことができなかったとしても、やむを得ないなどとして、結果回避義務違反を否定するなどして、原告の請求をいずれも棄却した事例。