2013.10.01
殺人被告事件
LEX/DB25501585 / 京都地方裁判所 平成25年 7月18日 判決 (第一審) / 平成25年(わ)第50号
被告人と被害者との夫婦関係修復の意見の違いに起因する殺人事件において、本件の犯情は悪く、被告人の刑事責任は相当重いのであって、子らのために父親が必要である旨の弁護人の主張を踏まえても、本件は酌量減軽をすべき事案とは到底いえないとして、被告人を懲役13年に処した事例(裁判員裁判)。

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