2013.09.24
特許権侵害差止等請求権不存在確認等請求控訴事件
LEX/DB25445825 / 知的財産高等裁判所 平成25年 8月28日 判決 (控訴審) / 平成25年(ネ)第10018号
被控訴人らが、被控訴人らによる本件口紅の輸入、製造、販売又は使用につき、控訴人Xが本件特許権に基づく差止請求権、損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認を求めるとともに、控訴人らが、本件口紅の製造、輸入、販売は本件特許権を侵害するものであるとの虚偽の事実を、本件口紅の需要者、被控訴人らの取引関係者及びその他の第三者に告知、流布したことが、不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為(信用毀損行為)に当たるとして、同行為の差止め、謝罪文の掲載及び不正競争行為に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審において、控訴人らの行為は信用毀損行為に該当するとした上で、賠償額につき原判決を変更した事例。