2013.09.10
審決取消請求事件(発明等名称:化粧用チップ)
LEX/DB25445809 / 知的財産高等裁判所 平成25年 8月 9日 判決 (第一審) / 平成24年(行ケ)第10412号
原告が、発明の名称を「化粧用チップ」とする発明について特許出願をし、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判を請求したところ、本件審判の請求は成り立たないとの審決がされたことから、その取消しを求めた事案において、化粧用チップとアイライナーの芯2とは、一部において用途が共通するとしても、その主たる用途は異なるものであり、これを化粧用具の先端部として同一のものとみることはできず、審決が、両者は、「塗布部先端の端縁部を線状又は面状にしてなる化粧用チップ」である点で共通すると認定したことは誤りであるとし、請求を認容した事例。