2013.08.20
一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距離の最高限度を定める公示処分の取消等請求事件(甲事件)、事業用自動車の使用停止処分差止等請求事件(乙事件)
LEX/DB25445756 / 大阪地方裁判所 平成25年 7月 4日 判決 (第一審) / 平成22年(行ウ)第58号
タクシー事業を営む原告らが、乗務距離の最高限度を定める旅客自動車運送事業運輸規則22条は違憲ないし違法であり、同条に基づき近畿運輸局長が定めた本件公示も違法であるなどとして、各原告の日勤勤務運転者について1乗務当たり250kmを超えて乗務させることのできる地位にあることの確認を求め、さらに、道路運送法40条に基づく不利益処分の差止めを求めた事案において、差止請求に係る訴えを不適法却下した上で、近畿運輸局長が本件公示を定めたことは、日勤勤務運転者につき乗務距離の最高限度を1乗務当たり250kmと定めた点においても、高速自動車国道等の乗務距離につきその運行速度が高速度になることを看過した点においても、その裁量権の範囲を逸脱してされたものとして違法であるとして、確認請求を認容した事例。