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2013.09.24
商標登録取消決定取消請求事件
LEX/DB25445829 / 知的財産高等裁判所 平成25年 8月28日 判決 (第一審) / 平成24年(行ケ)第10352号
 「ほっとレモン」との文字を輪郭線で囲んだ本件商標の商標権者である原告が、本件商標の商標登録を取り消す旨の特許庁の審決の取消しを求めた事案において、本件輪郭部分と本件文字部分からなる本件商標は、これを全体としてみたとしても、商品の出所識別機能を有するに至ったとすることはできないとして、原告の請求を棄却した事例。
2013.09.24
退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25445836 / 名古屋高等裁判所 平成25年 6月27日 判決 (控訴審) / 平成25年(行コ)第19号
 韓国国籍を有する原告(控訴人)が、在留期限を超えて我が国に残留したことから、出入国管理及び難民認定法所定の退去強制事由に該当する等の認定を受けたため、異議の申出をしたが、上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受けたことから、その取消しを求めたところ、請求が棄却されたため、控訴した事案において、原告は、生命に関わる胸腺がんの再発と闘病せざるを得ず、症状等の情報が集積され、担当医らとの信頼関係を再度構築する必要のない本件病院にて継続的に治療等を行うことを認めるのが最も適切であり、病院を替わることに伴う重い負担は、不法残留という途を選択した原告の自己責任で対応すべきであるなどと判断するのは相当とは考えられず、本件裁決は、その裁量権行使に当たり、逸脱ないし濫用があるとし、原判決を取り消し、請求を認容した事例。
2013.09.24
危険運転致死傷,道路交通法違反事件
LEX/DB25445842 / 札幌地方裁判所 平成25年 6月21日 判決 (第一審) / 平成24年(わ)第995号
 被告人が、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自車を走行させたことにより、電柱に自車を衝突させて横転させ、同乗者A(当時1歳)を車外に放出させて脳挫傷の傷害を負わせ、同人を前記傷害によって死亡させるとともに、同乗者B(当時4歳)に右側胸部裂傷等の傷害を負わせた事案において、運転席に乗り込んで運転を開始した際の被告人は、酒の影響でひどく人が変っていたといえ、正常に判断する能力は著しく低く、このことは、当時の被告人の血中アルコール濃度が高濃度であったことからも裏付けられており、被告人が負うべき責任は相当限定されているが、当時の被告人が完全に別人格であったとはいえないとし、懲役3年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2013.09.24
損害賠償請求事件
LEX/DB25445837 / 大阪地方裁判所 平成25年 3月21日 判決 (第一審) / 平成22年(ワ)第2795号
 普通地方公共団体である原告が、被告との間で本件工事に係る請負契約を締結したところ、本件工事に係る指名競争入札の際、入札業者が被告を受注予定者とする談合を行い、原告に損害を与えたと主張して、被告に対し、損害賠償を求めた事案において、本件においては、原告に損害が生じたことは認められるものの、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときに該当するといえるから、民事訴訟法248条を適用して、相当な損害額を認定するのが相当であるところ、想定落札価格に基づく契約金額と本件談合により現実に締結された本件契約の契約金額との差額として原告が被った損害は、本件代金の10パーセント相当額と認定するのが相当であるとし、請求を認容した事例。
2013.09.17
寄附行為変更無効確認等請求控訴事件
LEX/DB25501527 / 大阪高等裁判所 平成25年 7月19日 判決 (控訴審) / 平成24年(ネ)第1418号
 宗教法人法所定の包括宗教団体である一審原告が、平成18年法律第50号による改正前の民法所定の財団法人として設立され、平成23年に一般財団法人に移行した一審被告に対し、一審被告は一審原告の助成を唯一の目的として設立された財団法人であって、一審被告が行った各寄附行為の変更は、設立者の意思に反し本質的事項を変更するものであるから無効であるとして、同変更が無効であることの確認を求めるとともに、一審原告は一審被告に対して信託契約に基づき財産を譲渡していたところ、一審原告は上記信託契約を解除したとして、信託契約終了に基づく信託財産返還請求として、信託財産の一部の支払を求めた事案の控訴審において、一審原告の請求のうち、目的条項に関する昭和57年変更(本件変更1)を除く寄付行為変更の無効確認請求を認容し、本件変更1の無効確認請求及び信託契約の終了に基づく金銭支払請求を棄却した原判決は相当であって、一審原告及び一審被告の控訴はいずれも理由がないとして、各控訴を棄却した事例。
2013.09.17
住居侵入、強盗強姦、強盗殺人被告事件
LEX/DB25501531 / 東京高等裁判所 平成25年 7月18日 判決 (控訴審) / 平成25年(う)第31号
 被告人が、深夜、空き巣目的で被害者方に侵入したところ、在室していた被害者(当時24歳)に気付かれたため、被害者に包丁を示すなどしてキャッシュカードを強取した上、畏怖している被害者を強いて姦淫し、さらに、被害者を包丁で刺突し、タオルで首を絞めるなどして殺害したという事案の控訴審において、被告人の自白は信用できるのであって、上記各調書を含む関係証拠により被告人が被害者を殺害したことを認定した原判決に事実の誤認はないとした上で、原判決が、被告人に対し無期懲役刑を選択した上、少年法により有期懲役刑の上限である懲役15年に処したのは相当であって、これが重過ぎて不当であるとはいえないとして、被告人の控訴を棄却した事例。
2013.09.17
自動車運転過失傷害被告事件
LEX/DB25501533 / 東京高等裁判所 平成25年 7月18日 判決 (控訴審) / 平成23年(う)第2281号
 本件における被告人の過失行為は、被告人が前方左右を注視せず、時速約75kmで進行し、被告人車を進路左側土手上に逸脱させ、右に急転把して被告人車を対向車線に進出させ、さらに、左に急転把した過失ということになるから、本件の過失を最高速度を超える約65km毎時で漫然と進行し、考え事をしていて前方を注視しなかったことにより、同所が右に緩やかにカーブしているのを見過ごして、自車を進路左側土手上に逸脱させ、狼狽して、ブレーキを踏むことなく、さらに右に急激にハンドルを切ったため、自車の走行の自由を失わしめた過失とした原判決の判断には、過失行為の重要部分に関する判断に事実の誤認があり、この誤認は、量刑も含めて判決に重大な影響を及ぼすことが明らかであるとして、原判決を破棄し、被告人を禁錮2年6か月に処した事例。
2013.09.17
損害賠償請求行為等請求控訴事件
LEX/DB25501528 / 大阪高等裁判所 平成25年 7月18日 判決 (控訴審) / 平成25年(行コ)第42号
 大津市の住民である被控訴人(一審原告)が、控訴人(一審被告)に対し、学区自治連合会に対する地区環境整備事業としての公金(補助金)の支出の差止めを求めるとともに、大津市長の職にあった者に対し、補助金支出額の損害賠償を請求することを求めた事案の控訴審において、本件補助金交付の目的、趣旨、効用及び経緯、補助の対象となる事業の目的、性質及び状況、当該地方公共団体の財政の規模及び状況、議会の対応等の諸事情を総合すると、本件補助金の支出については、大津市財務会計職員の判断に裁量権の逸脱又は濫用があったとはいえず、公益性(公益上の必要性)を肯定することができ、違法性を認めることはできないとして、原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、同部分につき、被控訴人の請求を棄却した事例。
2013.09.17
恐喝,覚せい剤取締法違反被告事件
LEX/DB25445823 / 横浜地方裁判所 平成25年 7月17日 判決 (第一審) / 平成24年(わ)第1906号等
 被告人A及び被告人Bが、退職を申し出た従業員を脅迫して借金返済の名目で同人に交付した給料を喝取し、被告人Aが覚せい剤を使用したとして、起訴された事案において、脅迫があった可能性はかなり高いとはいえるが、被害者の供述に、現金交付につながる脅迫があったと認定するには合理的な疑いを差し挟まない程度に脅迫があったと確信させるほどの、すなわち本件恐喝を認定し得るほどの高い信用性は肯定し難いとして、恐喝については被告人両名に無罪を言い渡し、覚せい剤使用については被告人Aを懲役1年10月とした事例。
2013.09.17
職務発明の対価(特許権)請求控訴事件
LEX/DB25445818 / 知的財産高等裁判所 平成25年 7月11日 判決 (控訴審) / 平成24年(ネ)第10099号
 被控訴人の元従業員である控訴人が、被控訴人に対し、在職中に、単独又は共同でした職務発明(15件)、職務考案(2件)及び職務創作意匠(3件)に係る特許等を受ける権利又はその共有持分を被控訴人に承継させたとして、平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項、実用新案法11条3項、意匠法15条3項に基づき、相当の対価の未払い分の支払を求めた事案の控訴審において、仮装実施料率(第三者に発明の実施を許諾した場合の実施料率)に係る原判決の認定を改め、本件控訴に基づき原判決を変更した事例。
2013.09.17
解除料条項使用差止請求控訴事件
LEX/DB25501529 / 大阪高等裁判所 平成25年 7月11日 判決 (控訴審) / 平成24年(ネ)第3741号
 消費者契約法13条に基づく内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である控訴人(一審原告)が、移動体通信事業等を目的とする事業者である被控訴人(一審被告)に対し、被控訴人の3G通信サービスに関する契約約款中の、契約期間中に料金種別を変更又は廃止する場合に顧客が解除料を支払う旨の条項が消費者契約法9条1号又は消費者契約法10条に反し無効であるとして、消費者契約法12条3項に基づき、当該解除料条項を含む契約約款を用いた意思表示をすることの差止めを求めた事案の控訴審において、本件解除料は、本件契約の解除によって被控訴人に生じる平均的な損害の額を下回っている上、本件契約における本件解除料条項が、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるということはできないとして、控訴を棄却した事例。
2013.09.17
殺人、殺人未遂、現住建造物等放火被告事件
LEX/DB25501526 / 札幌地方裁判所 平成25年 7月11日 判決 (第一審) / 平成25年(わ)第108号等
 被告人は、借金を膨らませ、今後の生活は全く立ち行かないから、無理心中を実行しようと決意し、被告人方において、妻(当時36歳)と次女(当時10歳)に対し、殺意をもって、文化包丁で、突き刺し、よって、出血性ショックにより死亡させ、また、長女(当時15歳)に対し、殺意をもって、全治約7日間を要する右手切創の傷害を負わせた後、焼身自殺をするため、被告人方住宅に放火しようと考え、ライターを点火して衣類及び掛け布団にそれぞれ火を放ち、よって、同住宅を焼損させたとして、被告人を懲役26年に処した事例(裁判員裁判)。
2013.09.17
危険運転致死傷被告事件
LEX/DB25445816 / 千葉地方裁判所 平成25年 5月23日 判決 (第一審) / 平成24年(わ)第1330号
 被告人(当時19歳)が、友人らを乗せて自動車を運転中に、車内の雰囲気を盛り上げるため、太鼓橋状の道路を時速82キロメートルを上回る高速度で通過し、激しい上下動などにより、自車の制御が困難となって自車を滑走させ、歩行者1名を死亡させ、同乗者2名に傷害を負わせた行為について、危険運転致死傷罪の成立を認め、被告人を懲役7年に処した事例(裁判員裁判)。
2013.09.17
自動車運転過失傷害被告事件
LEX/DB25445817 / 千葉地方裁判所 平成25年 4月18日 判決 (第一審) / 平成24年(わ)第10183号
 自動車事故の原因が、被告人の罹患する心臓疾患に伴う意識消失によるものある可能性を排斥することはできず、被告人の過失によるものであることについて合理的な疑いを容れない程度の立証はないとして、被告人に無罪を言い渡した事例。
2013.09.10
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25445838 / 最高裁判所大法廷 平成25年 9月 4日 決定 (特別抗告審) / 平成24年(ク)第984号等
 平成13年7月に死亡したAの遺産につき、Aの嫡出子(その代襲相続人を含む。)である相手方らが、Aの嫡出でない子である抗告人らに対し、遺産の分割の審判を申し立てた事件で、原審は、民法900条4号ただし書の規定のうち、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分(本件規定)は、憲法14条1項に違反しないと判断し、本件規定を適用して算出された相手方ら及び抗告人らの法定相続分を前提に、Aの遺産の分割をすべきものとしたため、抗告人らが特別抗告した事案で、Aの相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたとして、本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反し無効であるとし、本決定の違憲判断は、Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当であるとした事例(補足意見あり)。
2013.09.10
審決取消請求事件(発明等名称:化粧用チップ)
LEX/DB25445809 / 知的財産高等裁判所 平成25年 8月 9日 判決 (第一審) / 平成24年(行ケ)第10412号
 原告が、発明の名称を「化粧用チップ」とする発明について特許出願をし、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判を請求したところ、本件審判の請求は成り立たないとの審決がされたことから、その取消しを求めた事案において、化粧用チップとアイライナーの芯2とは、一部において用途が共通するとしても、その主たる用途は異なるものであり、これを化粧用具の先端部として同一のものとみることはできず、審決が、両者は、「塗布部先端の端縁部を線状又は面状にしてなる化粧用チップ」である点で共通すると認定したことは誤りであるとし、請求を認容した事例。
2013.09.10
損害賠償請求控訴事件(発明等名称:カツター装置付きテープホルダー)
LEX/DB25445813 / 知的財産高等裁判所 平成25年 8月 9日 判決 (控訴審) / 平成25年(ネ)第10050号
 考案の名称を「カッター装置付きテープホルダー」とする考案に係る実用新案権を有していた原告(控訴人)が、被告(被控訴人)の製造販売した製品が上記考案の技術的範囲に属するものであったとして、被告に対し、損害賠償を求めたところ、本件訴えに係る当事者、請求の趣旨及び請求原因は、原告が従前提訴し、訴権の濫用に当たる不適法な訴えとして却下された前訴のそれと同一であるとして、前訴の既判力に基づき、訴えが却下されたため、原告が控訴した事案において、原告は、被告の製造販売に係る被告侵害物の目録を変更したが、被告侵害物が目録の記載の変更の前後を通じて実質的に同一であることは、明らかであるから、かかる変更をもって、原告主張に係る被告侵害物が前訴における被告製品と異なるものということはできないとし、控訴を棄却した事例。
2013.09.10
特許権侵害差止請求控訴事件(発明等名称:液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジ)
LEX/DB25445815 / 知的財産高等裁判所 平成25年 8月 9日 判決 (控訴審) / 平成24年(ネ)第10093号
 名称を「液体インク収納容器、液体インク供給システム及び液体インク収納カートリッジ」とする発明につき特許権を有する原告(被控訴人)が、被告(控訴人)による各インクタンクの輸入、販売等が本件特許権を侵害する旨主張して、被告各製品の輸入等の差止めを求めたところ、請求が認容されたため、被告が控訴した事案において、本件訂正明細書の記載から、「光照合処理」の構成を採用する際に「光」を赤外線とする構成を想定することができるものといえ、本件訂正明細書の詳細な説明には、当業者において、特許請求の範囲に記載された本件各発明の課題とその解決手段その他当業者が本件各明細を理解するために必要な技術的事項が記載されているとし、控訴を棄却した事例。
2013.09.10
被爆者健康手帳申請却下処分取消等請求事件
LEX/DB25501517 / 長崎地方裁判所 平成25年 7月 9日 判決 (第一審) / 平成23年(行ウ)第17号
 長崎市に投下された原子爆弾に被爆したと主張する原告が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づき、長崎市長(処分行政庁)に対し、被爆者健康手帳の交付申請をしたところ、処分行政庁が同申請を却下したことにつき、却下処分は違法である旨主張し同処分の取消しを求めるとともに、処分行政庁に対し、原告に対する被爆者健康手帳の交付の義務付けを求め、さらに、違法な却下処分により法律の定める援護を受けることができず精神的苦痛を被ったとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金の支払を求めた事案において、原告は、被爆者援護法1条1号に定める者(原爆が投下された際当時の長崎市の区域内に在った者)に該当するから、原告の本件申請(被爆者健康手帳交付申請)を却下した本件却下処分は、違法であり取り消されるべきであるとし、処分行政庁は、本件申請につき、原告に対し、被爆者健康手帳を交付すべき義務があるとする一方、処分行政庁の担当公務員が、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と本件却下処分をしたと認めることはできず、本件却下処分をしたことにつき、国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできないとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2013.09.10
損害賠償請求事件
LEX/DB25501519 / 福岡地方裁判所 平成25年 7月 5日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第3302号
 原告が、被告に対し、被告の輸入販売に係る手すりのブラケットが破損して原告が転倒する事故が起きたとして、製造物責任法3条に基づき、損害金の支払を求めた事案において、本件手すりにつき、被告の想定していた使用形態は横付けであるものの、縦付けでの使用も、合理的に予見できる範囲の使用形態に含まれ、通常予見される使用形態の範疇に属すると認めることができるから、原告が、通常予見される使用形態に則って本件手すりを使用していたところ、本件ブラケットが破損したというのであるから、他に特段の事情のない限り、本件手すりには欠陥があったと推認すべきであるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。