2013.09.24
商標登録取消決定取消請求事件
LEX/DB25445829 / 知的財産高等裁判所 平成25年 8月28日 判決 (第一審) / 平成24年(行ケ)第10352号
「ほっとレモン」との文字を輪郭線で囲んだ本件商標の商標権者である原告が、本件商標の商標登録を取り消す旨の特許庁の審決の取消しを求めた事案において、本件輪郭部分と本件文字部分からなる本件商標は、これを全体としてみたとしても、商品の出所識別機能を有するに至ったとすることはできないとして、原告の請求を棄却した事例。