2013.11.19
損害賠償請求事件
LEX/DB25501818 / 名古屋地方裁判所 平成25年9月27日 判決 (第一審) / 平成21年(ワ)第6418号
原告が、被告らを構成員とする建設工事共同企業体を請負人として発注した海底地盤改良工事において、砂ではなく、高炉水砕スラグが使用されたため、工事の目的物に瑕疵が生じたなどと主張して、被告らに対し、請負契約上の瑕疵担保責任又は共同不法行為に基づき、連帯して、損害の一部及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、本件工事の目的物に、スラグその他の砂以外の材料が混入していることにより、その安全性を損ね、本件工事の目的達成に影響を及ぼすような本件請負契約上の瑕疵に当たるとまではいえないとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。