2013.10.29
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25501642 / 広島高等裁判所 平成25年 7月18日 判決 (控訴審) / 平成23年(ネ)第251号
事務系の女性従業員として被控訴人(一審被告、電力会社)に雇用され、営業所に勤務している控訴人(一審原告)が、職能等級の昇格、職位の昇進において、女性であることを理由に不当な差別的取扱いを受けて、本来あるべきものより低い職能等級及び職位にされているなどとして、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償等の支払い、過去の一定の時期から現在まで一定の職能等級にあること及び主任の職位にあることの確認を求め、原審は、確認を求める訴えは不適法であるとして却下し、その余の請求を棄却したとの事案において、原判決を変更し、確認を求める訴えについて期間を特定した上で却下し、その余の請求を棄却した事例。