2013.12.24
損害賠償等請求事件
LEX/DB25502159/神戸地方裁判所 平成25年7月4日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第2572号
歩行者である原告Aと被告の子であるFが運転する足踏み式自転車とが衝突した事故について、原告Aが損害を被ったとして、Fの唯一の親権者である被告に対し、監督者責任に基づく人的損害賠償金等の支払を求め、損害保険会社である原告保険会社が、原告Aの人的損害に係る人身傷害補償保険金を支払ったことにより、原告Aの被告に対する損害賠償請求権を代位取得したとして、同人に対し、求償金等の支払を求めた事案において、本件事故は、Fが自転車運転者としての基本的注意義務を尽くさなかったことにより発生したとし、そして、Fは、本件事故当時11歳の小学生であったから、未だ責任能力がなかったといえ、本件事故により原告Aに生じた損害については、Fの唯一の親権者で、Fと同居してその監護に当たり、監督義務を負っていた被告が、民法714条1項により賠償責任を負うものといえるとして、原告らの請求をそれぞれ一部認容した事例。