2013.11.26
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25445999 / 知的財産高等裁判所 平成25年10月30日 判決 (控訴審) / 平成25年(ネ)第10046号
原告(控訴人)が、被告ら(被控訴人)が韓国のテレビドラマの展覧会を開催して小道具等を展示し、関連グッズを販売して、原告の上記小道具等の著作権(展示権及び複製権)を侵害したと主張して、被告らに対し、損害賠償を請求したところ、請求が棄却されたため、控訴した事案において、被告らが、原告に本件小道具等の著作権があることを知りながら、Aと共謀してこれを否定したと評価すべき事情は見出し難いし、被告らが原告の著作権の移転登録を妨げたといった事情も何ら窺えないのであって、被告らについて、原告の著作権の移転登録の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情があるということはできず、よって、被告らが背信的悪意者に当たるとの原告の主張は採用することができないとし、控訴を棄却した事例。