2014.01.21
認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件
LEX/DB25446147/最高裁判所第三小法廷 平成26年1月14日 判決 (上告審)/平成23年(受)第1561号
一審被告(上告人)Y2の夫である一審原告(被上告人)が、一審被告Y2の子で一審原告が認知した一審被告Y1に対し、認知の無効を求めるとともに、妻である一審被告Y2に対し、離婚とこれによる慰謝料の支払を求めた事件で、原々審では、民法785条の規定から認知者による認知無効が許されないとはいえず、一審原告による認知無効請求が権利の濫用に該当するとはいえないなどとして、一審原告の認知無効請求及び離婚請求を認容したため、一審被告が控訴し、原審でも、民法785条及び民法786条は、血縁上の父子関係がない場合であっても認知者による認知の無効の主張を許さないという趣旨まで含むものではないなどとして、一審原告による本件認知の無効の主張を認め、一審原告の請求を認容すべきものとしたため、一審被告が上告した事案で、認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきで、この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはないとし、一審原告は本件認知の無効を主張することができるとして、一審原告の請求を認容すべきものとした原審の判断は、是認することができるとした事例(補足意見、意見及び反対意見あり)。