2014.02.10
損害賠償請求事件
LEX/DB25502654/前橋地方裁判所 平成25年12月13日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第694号
原告が刑務作業として、空きコンテナを7段に積んで運搬する際、階段を踏み外して踏ん張ったため左大腿骨頚部を骨折し、その治療のために左人工骨頭置換術を実施したが、左股関節の可動域が制限された上、上記置換術や左大腿骨頚部骨折をかばって刑務作業を続けた結果、右大腿骨頚部も骨折したことにより、右足よりも左足が1.75センチメートル長くなる後遺障害が生じたところ、これは、松山刑務所や大阪医療刑務所の職員等の過失によるものであると主張し、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案において、松山刑務所職員や医師の過失と原告の左足についての可動域制限や足長差との間には相当因果関係があると認めることができるとして、原告の請求を一部認容した事例。