2014.01.06
住居侵入、強盗強姦未遂、強盗致傷、強盗強姦、監禁、窃盗、窃盗未遂、強盗殺人、建造物侵入、現住建造物等放火、死体損壊被告事件
LEX/DB25502257/東京高等裁判所 平成25年10月8日 判決 (控訴審)/平成23年(う)第1947号
被告人が、約2か月の間に、強盗殺人や現住建造物等放火の各犯行に加え、強盗致傷や強盗強姦、同未遂等の各犯行を次々と敢行したという事案の控訴審において、本件においては、死刑を選択することが真にやむを得ないものとはいえないとし、原判断は、裁判員と裁判官が評議において議論を尽くした結果であるが、無期懲役刑と死刑という質的に異なる刑の選択に誤りがあると判断できる以上、破棄は免れないとして、原判決(死刑判決)を破棄し、被告人を無期懲役に処した事例。