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2014.02.18
一般廃棄物処理業許可取消等,損害賠償請求事件
LEX/DB25446159/最高裁判所第三小法廷 平成26年1月28日 判決 (上告審)/平成23年(行ヒ)第332号
小浜市長から廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可及びその更新を受けている上告人が、同市長により同法に基づいて有限会社Bに対する一般廃棄物収集運搬業の許可更新処分並びに被上告補助参加人に対する一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可更新処分がされたことにつき、被上告人を相手に、上記両名に対する上記各許可更新処分は違法であると主張してそれらの取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めたところ、原審は、上告人は本件各更新処分の取消しを求める原告適格を有しないとしてこれらの取消請求に係る訴えを却下すべきものとし、国家賠償法に基づく損害賠償請求を棄却すべきものとしたため、本件上告人が上告した事案において、原審の判断のうち、本件更新処分1及び本件更新処分2のうち、一般廃棄物収集運搬業の許可更新処分の取消請求並びに損害賠償請求に係る部分には、法令の解釈適用を誤った違法があるが、上告人は、平成25年5月8日に小浜市長に対して廃棄物処理法7条の2第3項に基づき一般廃棄物収集運搬業を廃業する旨を届け出た上で同年6月に廃業したことが明らかであるから、上告人が上記各処分の取消しを求める法律上の利益は失われたものといわざるを得ないとし、本件更新処分2のうち一般廃棄物処分業の許可更新処分の取消請求に係る訴えは当初から原告適格を欠いていたのであるから、本件各更新処分の取消請求に係る訴えをいずれも却下すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができるとし、原判決のうち損害賠償請求に係る以外の部分に係る上告を棄却し、他方、原審の判断のうち損害賠償請求に係る部分に関する部分は破棄し、本件各更新処分の違法性の有無等について更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻しを命じた事例。
2014.02.18
出版禁止等請求控訴事件
LEX/DB25502638/東京高等裁判所 平成25年12月25日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第5379号
控訴人(被告)甲社が発行し控訴人乙が編集人を務める雑誌は、控訴人丙が執筆し連載記事を掲載したところ、被控訴人(原告)らは、各連載記事は、いずれも被控訴人らの社会的評価を低下させるものであると主張して、控訴人らに対し、不法行為に基づき、損害賠償金の支払い等を求め、原審は、一部請求を認容した事案において、被控訴人らにおける損害賠償金の支払及びこれに対する遅延損害金の支払について各限度で認容するのが相当であり、これと同旨の原判決は相当であるとして、各控訴を棄却した事例。
2014.02.18
損害賠償請求事件
LEX/DB25502692/横浜地方裁判所 平成25年12月25日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第1052号
原告が、土地を買い受けるに当たりその登記申請を司法書士である被告に依頼したところ、売主が所有者の名をかたった無権利者であったため、売買相当額を騙し取られたことから、被告に対し、債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案において、被告が原告から売買契約を締結する以前に売主側と面談をして真の所有者であるか否か確認することも委任されていたとは認められないとして、原告の請求を棄却した事例。
2014.02.18
損害賠償等請求事件
LEX/DB25502645/東京地方裁判所 平成25年12月20日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第268号
フランス法人である原告協会が、その会員(著作権者又はその承継者)から美術作品(会員作品)の著作権の移転を受け、著作権者として著作権を管理し、原告が亡パブロ・ピカソの作品(ピカソ作品)の著作権について、フランス民法に基づく不分割共有財産の管理者であって、訴訟当事者として裁判上において、同財産を代表する権限を有すると主張した上で、原告らが、被告に対し、被告主催のオークションのために被告が作成したカタログに、原告らの利用許諾を得ることなく、会員作品及びピカソ作品の写真を掲載しているから、原告らの著作権を侵害しているとして、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案において、原告らの請求を一部認容した事例。
2014.02.18
損害賠償等請求控訴事件
LEX/DB25502636/東京高等裁判所 平成25年12月19日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第5444号
被控訴人(原審原告)及び原審相原告会社が、控訴人(被告)会社の発刊する週刊誌に掲載された記事によって名誉を毀損されたと主張して、控訴人会社、同誌の編集長、編集次長並びに記事の執筆者である控訴人らに対し、不法行為による損害賠償及び謝罪広告の掲載を求め、原審が、被控訴人の請求を一部認容し、控訴人らが敗訴部分を不服として控訴をした事案において、原判決は相当であるとして、控訴をいずれも棄却した事例。
2014.02.18
強制わいせつ、強盗強姦、強盗致傷、強盗強姦未遂被告事件
LEX/DB25502698/宇都宮地方裁判所 平成25年12月18日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第576号
各犯行(強制わいせつ、強盗強姦、強盗強姦未遂)は、通りすがりの女性を狙い、約1か月の間に連続して行われた、常習性も認められる通り魔的犯行であり、被告人(犯行時17歳の少年)は、気に入った被害者を見かけるや執拗に追跡して犯行の機会をうかがい、背後から襲いかかってわいせつ行為あるいは強姦行為に及び、更に手際よく財物を強取しており、場当たり的で計画性が乏しかったことを考え合わせても、各犯行態様は卑劣かつ悪質であるとして、被告人を懲役5年以上10年以下に処した事例(裁判員裁判)。
2014.02.18
保護責任者遺棄致死被告事件
LEX/DB25502702/津地方裁判所 平成25年12月18日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第402号
重度の産後うつ病に罹患していた被告人が、被害児を被告人車両内に放置し、その後も、同児に対して何ら救命の措置をしなかった結果、同児を死亡させるに至ったという事案において、被告人が、本件犯行当時、自分のしようとしていることが良いことか悪いことかを判断し、その判断に従って自分の行動をコントロールすることができる能力を欠いていたとまではいえないものの、自分のしようとしていることが良いことか悪いことかを判断し、その判断に従って自分の行動をコントロールすることが著しく困難であったと認めるのが相当であるとし、被告人は、本件犯行当時、重度の産後うつ病のため心神耗弱の状態にあったと認められるとして、被告人を懲役3年(執行猶予5年)に処した事例(裁判員裁判)。
2014.02.18
死体遺棄,住居侵入,強盗殺人,窃盗被告事件(あきる野資産家姉弟強殺事件)
LEX/DB25446171/最高裁判所第三小法廷 平成25年12月17日 判決 (上告審)/平成22年(あ)第2073号
被告人が、(1)共犯者と共謀の上、姉弟である被害者が暮らす住居に侵入し、被害者両名に暴行脅迫を加えて金品を強取した上、その頭部にビニール袋をかぶせて密封し、窒息死させて殺害し、その後、その死体を畑地に遺棄した住居侵入、強盗殺人、死体遺棄、(2)共犯者と共謀の上又は単独で、強取したキャッシュカード等を使用して現金自動預払機から現金を窃取した窃盗の事案において、被告人が犯行計画を立案し、共犯者をその計画に誘い入れた本件犯行の首謀者であり、本件犯行は、この計画に従って実行されたものであり、また、被告人は、その実行に当たっても、自ら、被害者両名に対する脅迫や金品の強取を行い、被害者のうち姉を殺害するなどの重要な役割を果たしている上、犯行による利得も、強取したキャッシュカード等を使用して単独でも現金を引き出すなどして、共犯者の3倍以上の現金を得ており、被告人の責任は、無期懲役刑に処せられた共犯者よりも格段に重いというべきであるとし、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとし、本件上告を棄却した事例。
2014.02.18
準強姦被告事件
LEX/DB25502640/東京高等裁判所 平成25年12月11日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第457号
女子柔道部の指導者である被告人が、教え子である未成年(当時18歳)に対し、共に飲食した際に酔って寝ているのに乗じ、姦淫したとして準強姦の罪により起訴され、原判決が被告人に懲役5年を言い渡し、被告人が控訴をした事案において、被告人の主張を排斥し、控訴を棄却した事例。
2014.02.18
損害賠償等請求事件
LEX/DB25502701/盛岡地方裁判所 平成25年12月6日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第259号
東日本大震災における津波で被災した建物を所有していた原告が、原告の承諾なく被告(釜石市)が無断で同建物を解体撤去したなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案において、被告には、本件建物を解体するに当たって、原告の意向を慎重に確認すべき義務を怠った過失があったというべきであるから、被告は、国家賠償法1条1項に基づき、原告に生じた損害を賠償する責任を負うとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.02.18
各損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25502633/東京高等裁判所 平成25年11月28日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第666号
被控訴人(被告。日本放送協会)が、番組内で、1910年の日英博覧会において、台湾南部高士村のパイワン族の男女24名が展示され、そのうちの1人の娘である控訴人(原告)甲は今も悲しいと述べているなどと報道されたことにより、名誉やプライバシーが侵害されたとする控訴人甲やその他の台湾人等のほか、知る権利を侵害されたなどとする視聴者など総勢1万0335人の一審原告らが、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償の支払いを求め、原審が請求を全部棄却し、控訴人甲を含む42名が控訴を提起した事案において、原判決を変更し、控訴人甲についての請求を一部認容、一部棄却し、その余の控訴を棄却した事例。
2014.02.18
損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25502634/東京高等裁判所 平成25年11月28日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第1162号等
平成19年に開催されたF1グランプリに観戦チケットを購入して観戦を行うなどした一審原告ら(控訴人を含む)が、主催者である一審被告(被控訴人)に対し、適切な観戦環境を提供する義務に違反する等した旨主張し、債務不履行及び不法行為責任による損害賠償の支払いを求め、原審が、一部を認容した事案において、一審被告の附帯控訴に基づき、一審被告の弁済の抗弁を認め、一審被告の敗訴部分を取り消し、控訴人らの請求を棄却した事例。
2014.02.18
損害賠償等請求控訴事件
LEX/DB25502632/東京高等裁判所 平成25年11月27日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第1268号
警視庁が、國松孝次警察庁長官に対する殺人未遂事件の公訴時効が完成した日、公安部長を説明者として記者会見を行い、事件の犯人をオウム真理教である旨公表し、また、同公表内容を警視庁のホームページ上に30日間にわたり掲示したことについて、被控訴人(原告)が、同公表は被控訴人の社会的評価を低下させた名誉棄損行為であると主張して、控訴人(被告。国)に対し、国家賠償法1条1項、民法723条に基づき、損害賠償金等の支払い、謝罪文の交付及び掲示を求め、原審が一部認容した事案において、控訴人敗訴部分の一部を取り消し、その余の控訴を棄却した事例。
2014.02.18
株式取得価格決定に対する抗告事件
LEX/DB25502629/東京高等裁判所 平成25年11月8日 決定 (抗告審)/平成25年(ラ)第2051号
利害関係参加人(営業マネジメントの代行及び労働者派遣等を業とする会社)の発行した普通株式を保有していた抗告人が、同参加人による全部取得条項付種類株式の全部取得に反対し、会社法172条1項に基づき、裁判所に対し、抗告人が保有していた株式2427株の取得価格の決定を求める申立てをし、原審が、1株につき1310円と決定した事案において、参加人発行に係る普通株式のうち、抗告人が保有していた2427株の取得価格は、1株につき1310円と定めるのが相当であり、これと同旨の原決定は相当であるとして、抗告人の本件抗告を棄却した事例。
2014.02.10
損害賠償請求事件
LEX/DB25446161/最高裁判所第一小法廷 平成26年1月30日 判決 (上告審)/平成24年(受)第1600号
株式会社Aの株主である被上告人(原告、被控訴人)が、同社の取締役であった上告人(被告、控訴人)らに対し、上告人らの忠実義務違反及び善管注意義務違反により同社が損害を被ったと主張して、平成17年法律第87号による改正前の商法267条3項に基づき、連帯して18億8000万円の損害賠償金及びこれに対する平成17年6月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を同社に支払うことを求める株主代表訴訟で、原審は、遅延損害金の利率について次のとおり判断して、被上告人の請求を全部認容すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、商法266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は、民法所定の年5分と解するのが相当であり、上記遅延損害金の利率を年6分とした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、また、商法266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,期限の定めのない債務であって、履行の請求を受けた時に遅滞に陥ると解するのが相当であり、原審は、上告人らが履行の請求を受けた時について何ら認定説示をすることなく、上告人らに対する訴状送達の日の翌日よりも前の日である平成17年6月13日から遅延損害金を付すべきものとしているのであるから、原審の判断中この部分にも判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決中、遅延損害金の請求に関する部分は破棄を免れないとし、遅延損害金の起算日について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。
2014.02.10
受信料等請求控訴事件
LEX/DB25502686/東京高等裁判所 平成25年12月18日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第4864号
被告(被控訴人)がテレビジョン受信機を設置したにもかかわらず、日本放送協会放送受信規約を内容とする放送受信契約締結の手続をせず、放送受信料を支払わなかったとして、放送法に基づき設立された法人である原告(控訴人。日本放送協会)が、被告に対し、主位的請求として、放送受信契約に基づき未払受信料の支払いを求め、予備的請求として、被控訴人には放送受信契約の申込みに対する承諾義務があるとして、控訴人のした同申込みに対する承諾の意思表示を求めるとともに、未払受信料の支払いを求め、また、不当利得返還請求権に基づき未払受信料相当額の支払いを求めた事案において、放送法64条1項を含む関係法令及び受信規約は、控訴人の受信契約の申込みの意思表示について受信契約成立の法律効果が生ずる形成権として定めていないなどとして、原判決を一部取り消し、予備的請求に基づく請求を全部認容した事例。。
2014.02.10
地位確認等請求事件
LEX/DB25502677/東京地方裁判所 平成25年12月18日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1579号
原告が、被告による解雇は無効であると主張して、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認、解雇後の賃金等及び不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めた事案において、本件解雇は、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であるものとは認められないから、その権利を濫用したものとして無効であるとして、原告の確認請求及び賃金支払請求を認容し、その余の請求は棄却した事例。
2014.02.10
生活保護変更決定取消請求控訴事件
LEX/DB25502656/東京高等裁判所 平成25年12月16日 判決 (差戻控訴審)/平成24年(行コ)第16号
北九州市内に居住して生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けていた控訴人(原告)らが、同法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた保護基準の数次の改定により、原則として70歳以上の者を対象とする生活扶助の加算(老齢加算)が段階的に減額、廃止されたことに伴い、控訴人らの住所地を所管する各福祉事務所長からそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定を受けたため、保護基準の改定は憲法25条1項、生活保護法56条等に反する違憲、違法なものであるから、各決定も違法であるとして、その取消しを求めところ、原審が請求を棄却したため、控訴人が控訴した事案において、控訴人らの控訴は理由がないとし、控訴をいずれも棄却した事例。
2014.02.10
損害賠償請求事件
LEX/DB25502654/前橋地方裁判所 平成25年12月13日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第694号
原告が刑務作業として、空きコンテナを7段に積んで運搬する際、階段を踏み外して踏ん張ったため左大腿骨頚部を骨折し、その治療のために左人工骨頭置換術を実施したが、左股関節の可動域が制限された上、上記置換術や左大腿骨頚部骨折をかばって刑務作業を続けた結果、右大腿骨頚部も骨折したことにより、右足よりも左足が1.75センチメートル長くなる後遺障害が生じたところ、これは、松山刑務所や大阪医療刑務所の職員等の過失によるものであると主張し、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案において、松山刑務所職員や医師の過失と原告の左足についての可動域制限や足長差との間には相当因果関係があると認めることができるとして、原告の請求を一部認容した事例。
2014.02.10
損害賠償請求事件
LEX/DB25502670/佐賀地方裁判所 平成25年12月13日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第425号
中学校において、女子生徒の上靴がカッターで底の一部を切り取られる事件が発生したことを受けて、教諭らの事情聴取を受けた原告(当時14歳の女子生徒)が、本件事情聴取は原告が犯人であると決めつけて執拗に脅迫的な言動を用いるなどしながら長時間かけて行われたものであり、これによって原告は解離性障害等に罹患したなどと主張して、被告(唐津市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案において、原告に本件事情聴取の直後から急性ストレス障害の症状が出現したこと、本件事情聴取は心身がいまだ十分に発達していない中学3年生の女子にとって極めてストレスの強い出来事に当たるといえること等に照らすと、本件事情聴取と原告が解離性障害等に罹患したこととの間には相当因果関係があると認めるのが相当であるとし、請求を一部認容した事例。