2014.01.28
審決取消請求事件(発明等名称:経路広告枠設定装置,経路広告枠設定方法及び経路広告枠設定プログラム)
LEX/DB25446130/知的財産高等裁判所 平成25年12月25日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第10109号
名称を「経路広告枠設定装置、経路広告枠設定方法及び経路広告枠設定プログラム」とする発明につき特許出願をした原告が、拒絶査定に対する不服審判請求をするとともに特許請求の範囲を変更する旨の本件補正をしたところ、審判請求不成立の本件審決があったため、その取消を求めた事案において、引用例1発明に引用例2の記載事項を組み合わせても本願発明における構成には至らず、そうである以上、経路を線描写によって設定することが周知事項であったとしても、引用例1発明に引用例2の記載事項及び周知事項を組み合わせることにより本願発明の上記構成に至ることはないなど、本件審決の引用例2の記載事項の認定及び容易想到性の判断には誤りがあるとして、請求を認容した事例。