2014.01.06
過料処分取消請求控訴事件
LEX/DB25502256/東京高等裁判所 平成25年10月31日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第20号
旧オウム真理教を承継する宗教団体として、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号)により観察処分を受けている控訴人(原告)が、平成23年3月8日付けで足立区長から「足立区反社会的団体の規制に関する条例」(平成22年足立区条例第44号)10条1号に基づき、同条例5条2項の報告を正当な理由なく拒んだものとして金5万円の過料に処されたことにつき、同条例の規定は違憲無効であり、また、控訴人は「正当な理由なく」前記報告を拒んだものではないなどと主張して、被控訴人(被告)に対し、過料処分の取消しを求めた事案の控訴審において、控訴人が平成23年3月8日までに被控訴人に対して本件条例5条2項に基づく本件報告をしなかったとしても、正当な理由なくその報告を拒んだとき(本件条例10条1号)に該当すると認めることはできないとし、被控訴人が平成23年3月8日付けで控訴人に対してした本件過料処分は、その余の争点について判断するまでもなく、その処分要件を欠く違法なものであるから、取り消されるべきであるとして、原判決を取り消し、過料処分を取り消した事例。