2014.02.24
傷害致死被告事件
LEX/DB25502725/大阪地方裁判所堺支部 平成25年12月9日 判決 (第一審)/平成23年(わ)第1013号
被告人が、被害者である実父(当時70歳)の言動に腹を立て、胸ぐらをつかんできた同人に対し、手で同人の胸ぐらをつかみ返し、被害者を床に投げ倒して、その顔面辺りを手拳で殴打する等して死亡させたとして傷害致死罪で起訴された事案において、被告人の暴行と被害者の死亡結果との因果関係があるとは認められないとし、また、本件犯行当時被告人が心神耗弱の状態にあったとの弁護人の主張は採用できないとし、暴行罪が成立するにとどまるものとして、罰金20万円を言い渡した事例(裁判員裁判)。




















