2014.02.04
保険金請求控訴事件
LEX/DB25502499/東京高等裁判所 平成25年12月25日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第5376号
被控訴人(被告)と自動車保険契約を締結していた者の相続人である控訴人(原告)らが、別件交通事故訴訟において認められて支払われた弁護士費用は、保険契約における弁護士費用等担保特約における弁護士費用とは別のものであると主張して、同特約に基づき、保険会社である被控訴人に対し、控訴人らに対する保険金及びこれらに対する遅延損害金の各支払を求めた事案の控訴審において、本件特約が、被保険者において、賠償義務者から弁護士費用相当額の損害賠償金の支払を受けることができず、弁護士報酬額の自己負担を生じる場合のリスクを対象とするものであり、保険料はこのような保険の対価として定められるのであって、上記自己負担の範囲を超える保険金の支払を要するものでないことは、被保険者の損害を填補する損害保険としての性質に照らし、約款1条、11条及び12条を含む本件特約の解釈上明らかであるから、控訴人らの主張は採用の限りでないとして、控訴を棄却した事例。




















