2013.12.10
強盗殺人被告事件
LEX/DB25502132/名古屋高等裁判所 平成25年10月1日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第155号
被告人が、知り合いである被害者を殺害して現金を強奪しようと考え、堤防道路に駐車中の被害者車両内及びその周辺において、殺意をもって、その頚部及び胸部を出刃包丁で複数回突き刺すなどし、被害者を左総頚動脈及び左内頚静脈切断による失血により死亡させて殺害した上、被害者が所有する現金数十万円を奪ったという強盗殺人の事案の控訴審において、当初から強盗目的で本件犯行に及んだと認定した原判決に事実誤認はないとし、また、酌量減軽すべき理由はおよそ見出せないとして、被告人を無期懲役に処したことはやむを得ないものとして是認することができ、重過ぎて不当であるということはできないとして、被告人の控訴を棄却した事例。