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2013.12.10
強盗殺人被告事件
LEX/DB25502132/名古屋高等裁判所 平成25年10月1日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第155号
被告人が、知り合いである被害者を殺害して現金を強奪しようと考え、堤防道路に駐車中の被害者車両内及びその周辺において、殺意をもって、その頚部及び胸部を出刃包丁で複数回突き刺すなどし、被害者を左総頚動脈及び左内頚静脈切断による失血により死亡させて殺害した上、被害者が所有する現金数十万円を奪ったという強盗殺人の事案の控訴審において、当初から強盗目的で本件犯行に及んだと認定した原判決に事実誤認はないとし、また、酌量減軽すべき理由はおよそ見出せないとして、被告人を無期懲役に処したことはやむを得ないものとして是認することができ、重過ぎて不当であるということはできないとして、被告人の控訴を棄却した事例。
2013.12.10
 
LEX/DB25502137/最高裁判所第一小法廷 平成25年9月30日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第971号
被害者3名に対する強盗殺人幇助と、被告人が、共犯者3名と共謀の上、強盗殺人の犯跡隠蔽のため、被害者3名の遺体を遺棄したという事案の上告審において、弁護人の上告趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、被告人の上告を棄却した事例。
2013.12.10
覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件
LEX/DB25502126/大阪地方裁判所 平成25年9月27日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第4480号等
被告人両名は、氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、みだりに、関西国際空港において、同空港関係作業員らをして、覚せい剤(フェニルメチルアミノプロパン塩酸塩)約1851.33グラム在中の機内手荷物であるスーツケースを、カタール国ドーハ国際空港発カタール航空第802便から搬出させ、前記覚せい剤を本邦に輸入し、大阪税関関西空港税関支署旅具検査場において、輸入してはならない貨物である前記覚せい剤を前記スーツケース内に隠匿して同支署税関職員の検査を受けたが、同職員に発見されたため、これを輸入するに至らなかったという、被告人A及び被告人Bに対する各公訴事実について、被告人Aにおいて、ウガンダ出国時までに検察官主張認識1を有していたと認めるに足りないとし、また、被告人Bにおいて、(募集メールが送信された)8月10日までに検察官主張認識2を有していたと認めるに足りないとして、被告人両名は、いずれも無罪とした事例(裁判員裁判)。
2013.12.10
 
LEX/DB25502136/神戸地方裁判所 平成25年9月27日 判決 (第一審)/平成22年(わ)第473号等
兵庫県尼崎市で平成17年4月、乗客106人が死亡したJR福知山線の脱線事故について、神戸地方検察庁が不起訴とした後、神戸第一検察審査会による2度の「起訴相当」判決を受けて業務上過失致死傷罪で強制起訴された、JR西日本の歴代社長3人に対する裁判において、被告人3名とも、本件曲線において速度超過による列車脱線転覆事故が発生するとの具体的な予見可能性はなかったと認められるから、被告人3名には、本件曲線へのATS整備を指示するべき注意義務があったとは認められないとして、被告人らは、いずれも無罪とした事例。
2013.12.10
損害賠償等請求控訴事件
LEX/DB25502144/福岡高等裁判所 平成25年9月26日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第200号
市長である一審原告が、一審被告出版社の発行する雑誌に掲載された本件記事は、虚偽の事実を摘示したものであって、一審原告の名誉を著しく毀損するものであり、これにより精神的苦痛を被ったとして、一審被告らに対し、民法719条1項、民法709条に基づく損害賠償を求めるとともに、一審被告出版社に対し、民法723条に基づく原告の名誉回復するための処分として謝罪広告の掲載を求めた事案の控訴審において、本件各摘示事実については、一審被告らが真実であると信ずるについて相当な理由があると認められるから、一審被告らについて不法行為は成立しないとして、原判決中一審被告らの敗訴部分を取り消し、一審原告の請求を棄却した事例。
2013.12.10
暴行、傷害被告事件
LEX/DB25502140/大阪地方裁判所 平成25年9月26日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第3059号
大阪市立桜宮高校のバスケットボール部のキャプテンだった男子生徒(当時17歳)が体罰を苦にして自殺した事件で、男子生徒への傷害と暴行の罪で起訴された当時の顧問教諭に対する裁判において、被害者は、肉体的な苦痛に加え、相当な精神的な苦痛を被っており、これは被害者の自殺及び被害者作成の書面からも明らかであるとし、被害者は、罰を受けるようなことは何らしておらず、要するに被告人が満足するプレーをしなかったという理由で暴行を加えられたのであって、このような暴行は、被害者が書き残したように理不尽というほかないとして、被告人を懲役1年(執行猶予3年)に処した事例。
2013.12.10
非現住建造物等放火、器物損壊、住居侵入被告事件
LEX/DB25502135/名古屋地方裁判所岡崎支部 平成25年9月25日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第230号等
短期間に狭い地域で次々と敢行された連続放火事件において、いずれも夜間に、住宅等が密集する地域や県営住宅の玄関前において、あらかじめライターオイルやライター等を準備して行われた犯行であり、その態様は計画的で、かつ、非常に危険なものであるとし、被告人は、火をつけた瞬間の興奮や快感を味わいたいという身勝手な動機により本件各犯行を繰り返したのみならず、被告人の供述によれば、全部で十数件の放火を敢行したというのであり、その常習性も顕著であるとして、被告人を懲役4年6月に処した事例(裁判員裁判)。
2013.12.10
死体遺棄、詐欺被告事件
LEX/DB25502156/横浜地方裁判所 平成25年9月19日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第748号等
被告人が、死亡した実母の葬祭義務を果たさなかった上、遺体を遺棄し、生前に実母が受けていた恩給扶助料をだまし取り続けたという事案において、被告人を懲役2年4月の実刑に処した事例。
2013.12.10
有印私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、業務上横領被告事件
LEX/DB25502129/名古屋地方裁判所 平成25年9月6日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第119号
被告人は、かねて被害者の成年後見人を務めていたことなどから、被害者の財産が多額に上ること、認知症等により被害者の意思を確認できないことを知っており、養子になれば被害者の財産を相続によりもらうことができるなどと考えて第1の犯行(養子縁組届の偽造)に及び、自ら居住するための不動産を購入する費用や海外等で自己啓発セミナーを受講する費用のほか種々の支払に当てようと考えて第2、第3の各犯行(業務上横領)に及んだものであって、第1の犯行は身分関係を公証する戸籍制度に対する公共の信用を損なわせるものである上、余罪等に関する被告人の供述にも照らすと第2、第3の各犯行は常習的かつ成年後見人の職務にもとる犯行といえるとして、被告人を懲役1年8月に処した事例。
2013.12.10
大分県補助金違法支出損害賠償等請求事件
LEX/DB25502158/大分地方裁判所 平成25年8月29日 判決 (第一審)/平成20年(行ウ)第2号
原告が、県が本件公社に対して、本件事業所用地の取得・造成費とその売却価格との差額を填補するために本件補助金の交付したのは違法であるとして、被告に対し、本件補助金交付時の県知事であるAに対しては損害賠償請求をすることを、当時各権限を有していた職員らに対しては損害賠償を命ずるよう求めた事案において、本件補助金の交付は、本件事業の目的、補助金交付の対象、県議会の本件補助金交付に係る手続、県の財政状況、本件補助金交付による各種効果に照らし、裁量権の行使の基礎とされた重要な事実の基礎を欠くとはいえず、また、事実に対する評価が明らかに合理性を欠くとはいえないなど、本件補助金の交付について、地方自治法232条の2に反する違法はないとして、請求を棄却した事例。
2013.12.10
売却許可決定取消申立却下決定に対する執行抗告事件
LEX/DB25502090/東京高等裁判所 平成25年7月12日 決定 (抗告審(執行抗告審))/平成25年(ラ)第1206号
基本事件において、本件土地につき売却許可決定を受けて買受人となった申立人(抗告人)が、民事執行法75条1項に基づき、売却許可決定の取消しを求めたところ、申立てが却下されたため、申立人が抗告を申し立てた事案において、本件土地の買受人となる者は、本件土地の引渡しを受けるためには、本件隣接地建物の居住者である暴力団幹部等との折衝を含む容易ならざる対応を迫られる蓋然性が高いというべきであり、合理的な経済人であれば、本件土地の取得を欲しないのが通常であると考えられ、本件土地をめぐるこれらの事情は、本件土地の交換価値を著しく損なうものであり、民事執行法75条1項にいう「損傷」に該当するとし、原決定を取り消し、本件売却許可決定を取り消した事例。
2013.12.10
強盗殺人、死体遺棄被告事件
LEX/DB25502138/東京高等裁判所 平成25年5月28日 判決 (控訴審)/平成24年(う)第946号
被告人には、強盗殺人罪の故意を肯定できるのみならず、その関与の程度は、単なる幇助犯にとどまらず、自己の犯罪として主体的に関与する共謀共同正犯の域に達していると評価すべきであるとした原判決に対する、被告人の控訴につき、本件各強盗殺人について共謀共同正犯の成立を認めた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があり、被告人には、被害者3名に対する各強盗殺人についてそれぞれ幇助罪が成立するとして、懲役28年とした原判決を破棄し、被告人を懲役18年に処した事例。
2013.12.10
損害賠償等請求事件
LEX/DB25502143/福岡地方裁判所 平成25年2月7日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第2821号
市長である原告が、被告出版社の発行する雑誌に掲載された本件記事は、虚偽の事実を摘示したものであって、原告の名誉を著しく毀損するものであり、これにより精神的苦痛を被ったとして、本件記事を雑誌に掲載決定した被告Y1と本件記事を執筆者した被告Y2に対し、民法719条1項、民法709条に基づく損害賠償を求めるとともに、被告出版社に対し、民法723条に基づく原告の名誉回復するための処分として謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件摘示事実3については、真実であるか、被告らが真実であると信ずるにつき相当な理由があると認められるが、本件摘示事実1、2、4及び5については、いずれも真実であるとも、被告らが真実であると信ずるについて相当な理由があるとも認められないとして、請求の一部を認容した事例。
2013.12.03
求償債権等請求事件
LEX/DB25446030 / 最高裁判所第一小法廷 平成25年11月21日 判決 (上告審)/ 平成24年(受)第105号
再生会社に対して債権を有する上告人(原告・控訴人)が、当該債権は共益債権に当たると主張して、承継前被上告人(被告・被控訴人)に対し、再生手続によらないで、その支払を求めた訴訟の上告審において、民事再生法上の共益債権に当たる債権を有する者は、当該債権につき再生債権として届出がされただけで、本来共益債権であるものを予備的に再生債権であるとして届出をする旨の付記もされず、この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には、当該債権が共益債権であることを主張して再生手続によらずにこれを行使することは許されないとして、上告を棄却した事例。
2013.12.03
訴訟費用負担決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25446019 / 最高裁判所第二小法廷 平成25年11月13日 決定 (許可抗告審)/ 平成25年(許)第4号
抗告人が、更生会社の管財人である相手方に対し、抗告人が更生手続開始前に更生会社を被告として提起した過払金返還請求訴訟(本案訴訟)に係る訴訟費用につき、本案訴訟終了後に、その負担を命ずる決定の申立てをした事案の許可抗告審において、更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属した場合において、当該訴訟が会社更生法156条又は会社更生法158条の規定により受継されることなく終了したときは、当該訴訟に係る訴訟費用請求権は、更生債権に当たるとして、抗告を棄却した事例。
2013.12.03
審決取消請求事件(発明等名称:高透明性非金属カソード)
LEX/DB25445997 / 知的財産高等裁判所 平成25年10月31日 判決 (第一審)/ 平成24年(行ケ)第10314号
発明の名称を「高透明性非金属カソード」とする本件特許の特許権者である原告が、本件特許を無効とした本件審決の取消しを求めた事案において、本件審決には、引用発明と本件発明1との相違点を看過し、当該相違点についての判断を遺脱した違法があるとして、本件審決を取り消した事例。
2013.12.03
発信者情報開示請求事件
LEX/DB25445989 / 東京地方裁判所 平成25年10月25日 判決 (第一審)/ 平成25年(ワ)第15969号
原告が、氏名不詳者により被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイトに掲載された動画が原告の著作権を侵害していると主張して、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき、被告が保有する発信者情報の開示を求めた事案において、本件各投稿動画をインターネット上のウェブサイトである本件サイトに掲載する行為は、原告が有する本件各ビデオ映像の送信可能化権を侵害するとして、原告の請求を認容した事例。
2013.12.03
審決取消請求事件(発明等名称:無臭ガス燃料のための臭気化混合物)
LEX/DB25445987 / 知的財産高等裁判所 平成25年10月24日 判決 (第一審)/ 平成25年(行ケ)第10003号
原告が、発明の名称を「無臭ガス燃料のための臭気化混合物」とする特許出願をしたところ、拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたが、特許庁から請求不成立の審決を受けたことから、その取消しを求めた事案において、本願発明は、刊行物1発明及び刊行物2発明並びに技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたもので、進歩性を欠くとした審決の判断に誤りはないなどとして、原告の請求を棄却した事例。
2013.12.03
傷害致死被告事件
LEX/DB25502103 / 東京地方裁判所 平成25年10月3日 判決 (第一審)/ 平成24年(合わ)第238号
被告人は、5歳の息子の手足をビニールひもで縛り、目や口等に粘着テープを貼り付けた上、ごみ収集袋に閉じ込め、眠り込んでしまったことから、同児を呼吸不全状態に陥らせ、低酸素脳症により死亡させたとして傷害致死により起訴された事案において、結果は極めて重大であり、犯行態様は非常に悪質であるが、睡眠導入剤と飲酒の併用による意識障害があったことや、背景には被告人に同情しうる事情もあったこと、被告人が反省の態度を示していることなどから、被告人に懲役3年、保護観察付執行猶予5年間を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2013.12.03
銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
LEX/DB25502104 / 東京地方裁判所 平成25年9月19日 判決 (第一審)/ 平成25年(合わ)第99号
被告人が、自宅の倉庫内に、けん銃87丁、けん銃実包62発、けん銃部品3点を所持していたとして銃砲刀剣類所持等取締法違反により起訴された事案において、被告人が所持していたけん銃等の数の多さは強い非難に値するが、使用することを想定していない点で動機の悪質性は高くなく、反省の態度を示していることなどを考慮し、被告人に対し懲役3年、執行猶予5年間を言い渡した事例。