2014.04.22
犯人蔵匿、犯人隠避、有印私文書偽造、同行使、詐欺被告事件
LEX/DB25503119/大阪地方裁判所 平成26年3月4日 判決 (第一審)/平成23年(わ)第5806号等
被告人が、Aが居住する予定の物件の賃借権及びB社から前記賃借権に基づき発生する家賃等債務の保証を受ける地位を不正に取得しようと企て、共犯者らと共謀の上、共犯者Aの名義で前記物件の入居及び家賃等の保証委託を申し込むにあたり、虚偽の勤務先及び年収額を記載した申込書、共犯者Bが代表取締役を務める会社から共犯者Aに内容虚偽の源泉徴収票を前記物件の業務管理者で入居審査決定権を有する者に提出するなどして、前記物件に関する賃貸借契約及び家賃等債務の保証委託を申込み、真実と異なる勤務先及び年収額があるものと誤信させ、賃貸借保証委託契約及び賃貸借契約を締結させて、共犯者Aが家賃等債務の保証を受ける地位及び前記物件の賃借権を不正に取得した行為により財産上不法の利益を得た事案において、詐欺の成立は認め、懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡し、その余の犯人蔵匿、犯人隠避、有印私文書偽造、同行使及び一部の詐欺を無罪とした事例。