2014.04.15
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503116/大阪高等裁判所 平成26年2月27日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第2282号
破産したA社が経営していた外国語会話教室の受講生であった原告ら(控訴人ら)が、A社の役員等であった被告ら(被控訴人ら)に対し、(1)原告らとA社との各受講契約締結時において、A社の財政状態は授業を継続して提供できるようなものではなく、契約を解除しても未受講分の受講料を返還できない状態であるのに、被告らは企業会計原則に反する会計処理を行うことによりこれを隠匿し、あるいはその幇助をして、原告らに受講契約を締結させ、(2)仮にA社の財政状態が前記のような状態でなかったとしても、その後、被告らは資金流出回避義務違反行為、遵法経営義務違反行為あるいはこれらの幇助行為により、A社の経営を破たんさせたとして、被告らに対し、主位的に不法行為責任、予備的に役員等の第三者に対する責任原因に基づき、損害賠償の支払を求めたところ、請求をいずれも棄却されたため、原告らが控訴した事案において、原判決を変更して予備的請求を一部認容し、その余の控訴を棄却した事例。