2014.03.05
障害基礎年金不支給決定処分取消請求事件
LEX/DB25516353/東京地方裁判所 平成25年11月8日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第365号
原告が、当時の社会保険庁長官に対し、20歳前に初診日のある精神遅滞により、主位的に障害認定日か20歳に達した日のいずれか遅い日において法定の障害等級に該当する程度の障害の状態にあることを理由とする障害認定日による障害基礎年金の支給を求め、予備的に上記の日の後に障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったことを理由とする事後重症による障害基礎年金の支給を求める裁定請求をしたところ、社会保険庁長官から、予備的請求である事後重症型障害基礎年金の請求を認め、主位的請求である障害認定日による障害基礎年金の請求を黙示に却下する裁定処分を受けたことから、原告が、却下部分を不服としてその取消しを求めた事案において、本件処分のうち、主位的請求である障害認定日による請求を黙示に却下した処分は違法であるから取り消されるべきであるとして、原告の請求を認容した事例。