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2014.05.20
強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、窃盗未遂被告事件
LEX/DB25503235/東京地方裁判所立川支部 平成26年2月7日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第430号
少年である被告人が、Aと共謀の上、殺意をもって、ペティナイフ(刃体の長さ約12.8センチメートル)でBの左背面を突き刺すなどし、よって、同人を失血により死亡させた上、その際、同人所有又は管理の現金等の入ったバッグを強奪し、現金自動預払機にB名義のキャッシュカードを挿入し、現金を引き出して窃取しようとしてが、暗証番号が合致しなかったことから、その目的を遂げなかった事案において、被告人は、共犯少年が被害者の背中をナイフで刺した直後に、ナイフで被害者の脇腹付近を狙って刺すという自身の行為が、被害者の生命を奪う危険性が高い行為であることを認識しながら、あえて本件犯行に及んだものであり、被告人には殺意があったと認められるとし、無期懲役を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2014.05.13
金融商品取引法違反、詐欺(変更後の訴因組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という)違反)被告事件、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
LEX/DB25503199/大阪地方裁判所 平成26年3月5日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第458号等
被告人両名が、共犯者とともに被告人Aが実質的に保有するA社の株式を無届け、無登録で売り出し、同じ詐欺集団所属の他の12名とともに、A社の株式を販売することを名目に、詐取行為を繰り返し、被害者17名から金員をだまし取るなどした事案において、被告人Aは、自らが保有するA社の株式を、その取得価格をはるかに上回る高値で売り捌いて利益を上げるために、共犯者らと主導して本件犯行に及んだもので、共同正犯の罪責を負うのは当然であり、被告人Bも、被告Aに雇われて、被告人Aの意図を分かった上で、犯行を実現する上で欠かせない役割を果たしたことが明らかであり、共同正犯の罪責を免れないとし、被告人Aに懲役13年及び罰金500万円、被告人Bに懲役4年及び罰金200万円を言い渡した事例。
2014.05.13
詐欺(変更後の訴因組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
LEX/DB25503196/福岡地方裁判所 平成26年3月3日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第1699号等
A社の会長である被告人が、共犯者と共謀の上、利益を出すのが極めて困難なオプションを顧客に購入させて損失を被らせることになること等を認識しながら、その情を秘して、確実に利益を得られるかのように装ってオプションを購入させるなどして、預託金名目で金員を詐取したという組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)罪の事案において、強い関心をもってA社の収支状況を把握し、同社の経営にとって重要な事項を決定するなどしていた被告人が、A社のほぼ唯一の収入源である手数料収入を得るための営業活動の実体を把握していなかったということはおよそ考え難く、これらの事実は、本件認識を有していたことを強く推認させるものであり、被告人が本件認識を有し、これらを認容していたことは明らかであるから、被告人に詐欺の故意が認められ、また、共犯者との間の共謀が認められることも明らかであるとし、懲役6年を言い渡した事例。
2014.05.13
暴行、傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
LEX/DB25503201/福岡地方裁判所 平成26年3月3日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第198号
被告人が、駅構内及びその周辺において、無差別に次々と6名の通行人を包丁で突き刺すなどし、うち5名に傷害を負わせた事案において、被告人は、本件犯行当時、自己の置かれた状況や自らの行為が社会的に許されない行為であることを認識し、自己の思いに従って合理的な行動をする能力を有し、運動機能にも特段の問題なく、本件犯行の動機がおよそ理解不能であるとはいえず、被告人が大量に向精神薬を服用して精神作用物質による障害の状態であった点を考慮しても、被告人の行為の是非を弁別する能力及びこれに従って自己の行動を制御する能力への影響は大きなものではなく、著しく減退していなかったと認められ、被告人には完全責任能力が認められるとし、懲役6年6月を言い渡した事例。
2014.05.13
謝罪広告等請求控訴事件
LEX/DB25503230/広島高等裁判所 平成26年2月28日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第267号
原告ら(控訴人)が、被告(被控訴人)A社が制作・放送するテレビ番組の中における被告Bを含む出演者の発言が、原告らに対する名誉毀損や懲戒請求扇動という独立の不法行為に該当するなどと主張して、被告らに対し、損害賠償等を求めたところ、請求が棄却されたため、原告らが控訴した事案において、本件番組における発言者の発言は、表現行為の一環であり、意見ないし論評の表明として名誉毀損についての違法が認められず、原告らの刑事事件の弁護人としての社会的立場等も考慮すれば、本件番組における発言によって原告らが名誉感情を侵害されたとしても、原告らが名誉感情の侵害により被った精神的苦痛は社会通念上受忍すべき限度を超えるものではなく、不法行為上の違法なものと認めるのは相当ではないとし、控訴を棄却した事例。
2014.05.13
生活保護返還金決定処分取消請求事件
LEX/DB25503197/福岡地方裁判所 平成26年2月28日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第37号
生活保護受給者であり生命共済契約を締結していた原告が、同契約に基づき、入院給付金の給付を受けたところ、上記入院給付金が収入に該当するとして、生活保護法63条に基づき費用返還決定の処分を受けたため、これらの処分の取消しを求めた事案において、本件各決定時、エアコンの購入費用が自立更生費として認められる余地が十分にあったのであるから、本件各決定に際し、判断要素の選択に合理性を欠いていなければ、本件各決定の返還額が異なった可能性は十分にあり、本件各決定は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであったと認められ、裁量権の逸脱又は濫用があったものとして違法であるとし、請求を認容した事例。
2014.05.13
有価証券偽造、同行使、詐欺、証券取引法違反被告事件
LEX/DB25503202/福岡高等裁判所 平成26年2月27日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第315号
被告人が、共謀の上、有価証券偽造、同行使、詐欺、証券取引法違反により起訴され、第一審が有罪判決を言い渡し、被告人が、有価証券偽造、同行使、詐欺について無罪であるとして、控訴をした事案において、被告人が有価証券偽造、同行使、詐欺の故意を有していたことを認め、また、原判決の量刑不当との主張を退け、控訴を棄却した事例。
2014.05.13
被爆者健康手帳申請却下処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25503206/福岡高等裁判所 平成26年2月27日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第41号
長崎市に投下された原子爆弾に被爆したと主張する控訴人(原告。韓国人)が、被爆者援護法に基づき被爆者手帳の交付申請をしたところ、処分行政庁が申請を却下したことにつき、被控訴人(被告。長崎市)に対し、同却下処分の取消しを求め、処分行政庁が控訴人に対して被爆者健康手帳を交付すべき旨を命ずることを求めるとともに、違法な却下処分により被爆者援護法の定める援護を受けることができず、精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償の支払いを求めたところ、原審は義務付け訴訟を却下し、その余の請求を棄却した事案において、控訴人の請求も理由がないとして、控訴を棄却した事例。
2014.05.13
 
LEX/DB25503227/最高裁判所第一小法廷 平成26年2月18日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第631号
被告人が、里親として養育していたAに対し、複数回にわたり、その頭部等に打撃を加え、髪の毛を引っ張るなどの暴行を加え、同人に急性脳腫脹等の傷害を負わせ、同人を死亡させた傷害致死被告事件の上告審において、弁護人の上告趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であって、いずれも刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとし、上告を棄却した事例。
2014.05.13
傷害致死被告事件
LEX/DB25503204/福岡高等裁判所 平成26年2月18日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第129号
被告人(犯行当時19歳)は、同居女性の長男(当時2歳)に対し、その右側脇腹に作用面の小さな鈍体による打撲的圧迫作用を加えるなどの暴行を加えて、同人に十二指腸破裂等の傷害を負わせ、同人を死亡させたという傷害致死により起訴され、原判決が、被害者の死亡原因となる傷害を負わせることができたのは被告人のみであると認めることができないとして、被告人に無罪を言い渡したのに対し、検察官が控訴をした事案において、平成24年3月6日午後11時46分頃から翌7日午前2時40分頃までの時間帯に被害者に十二指腸破裂が生じたことについて合理的な疑いが残るとした原判決に事実誤認があるとして、原判決を破棄し、地方裁判所に差し戻した事例。
2014.05.13
 
LEX/DB25503229/最高裁判所第三小法廷 平成26年2月12日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第1277号
被告人が、金品窃取の目的で被害者方に侵入し、被害者に対し刃物を示して脅迫し、その犯行を抑圧して、同人管理のキャッシュカードを強取した上、強いて同人を姦淫した後、殺意をもって、その背部を刃物で突き刺すなどし、同人を失血及び頸部圧迫による窒息の競合により死亡させて殺害した事実につき、原判決が、懲役15年を言い渡した第一審判決を維持し、控訴を棄却したため、被告人が上告した事案において、弁護人及び被告人本人の各上告趣意は、いずれも憲法違反を言う点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとし、上告を棄却した事例。
2014.05.13
 
LEX/DB25503228/最高裁判所第一小法廷 平成26年2月6日 決定 (上告審)/平成24年(オ)第327号
外国人登録原票上、その国籍が韓国又は朝鮮とされている在日外国人である原告ら(控訴人、上告人)が、国民年金法の制定に際し国籍要件を設けて同年金の被保険者から原告らを排除した立法行為等が、憲法14条1項に違反し、ひいては国家賠償法上違法であるとして、被告(被控訴人、被上告人)に対し、損害賠償を求めたところ、原判決が、請求を棄却した第一審判決を維持し、控訴を棄却したため、原告らが上告した事案において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、上告を棄却した事例。
2014.05.07
住居侵入,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
LEX/DB25446372/最高裁判所第三小法廷 平成26年4月22日 判決 (上告審)/平成24年(あ)第1816号
第一審判決が、「罪となるべき事実」において、本件公訴事実に記載されていなかった「被告人は、被害者の拉致を断念し、被害者を殺害しようと向けていたけん銃の引き金を2回引いた。ところが事前の操作を誤っていたため弾が発射されず」の本件判示部分を刺殺行為に至る経過として認定したものであり、訴因変更手続も、争点として提示する措置もとる必要はなかったにもかかわらず、いずれの措置もとらなかったことを理由に訴訟手続の法令違反があると認めて第一審判決を破棄し、事件を第一審に差し戻した原判決には違法があるとして、その破棄を求めた事案で、本件判示部分につき、第一審裁判所に訴因変更手続又は争点として提示する措置をとるべき義務があったと認め、いずれも行わなかったことが訴訟手続の法令違反であるとして第一審判決を破棄し、本件を第一審裁判所に差し戻した原判決は、訴因変更手続又は争点として提示する措置について、前記違法を認めた点において、刑事訴訟法294条,刑事訴訟法312条、刑事訴訟法379条,刑事訴訟規則208条の解釈適用を誤った違法があるとして、この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであるとし、原判決を破棄し、高等裁判所へ差し戻した事例。
2014.05.07
市町村長処分不服申立ての審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25446367/最高裁判所第一小法廷 平成26年4月14日 決定 (許可抗告審)/平成25年(許)第26号
Aの実父である抗告人が、Aの親権者をその実母であるB及び養親であるCから抗告人に変更する別件審判に基づき、親権者変更の届出をしたところ,戸籍事務管掌者である相手方が本件届出を不受理とする処分をしたが不当であるとして、戸籍法121条に基づき、相手方に本件届出の受理を命ずることを申し立てたところ、原審は、離婚して親権者となった実親の一方が再婚し、子がその再婚相手と養子縁組をして当該実親と養親の共同親権に服する場合、民法819条6項に基づく親権者の変更をすることはできないから、B及びCから抗告人への親権者の変更を認めた別件審判は同項の解釈を誤った違法なものであるとして、本件申立てを認容した原々審判を取消し、本件申立てを却下したため、抗告人が抗告した事案において、戸籍事務管掌者は、親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出について、当該審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除き、当該審判の法令違反を理由に上記届出を不受理とする処分をすることができないというべきであり、相手方は、本件届出を不受理とすることができないにもかかわらず、これを不受理とする処分をしたのであるから、相手方による上記処分は違法というべきであるとし、原審は、上記処分に違法はないとして本件申立てを却下したのであるから、原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原決定を破棄し、原々審判に対する抗告を棄却した事例。
2014.05.07
詐欺被告事件
LEX/DB25446349/最高裁判所第二小法廷 平成26年4月7日 決定 (上告審)/平成24年(あ)第1595号
総合口座の開設並びにこれに伴う総合口座通帳及びキャッシュカードの交付を申し込む者が暴力団員を含む反社会的勢力であるかどうかは、本件郵便局員らにおいてその交付の判断の基礎となる重要な事項であるというべきであるから、暴力団員である者が、自己が暴力団員でないことを表明、確約して上記申込みを行う行為は、詐欺罪にいう人を欺く行為に当たり、これにより総合口座通帳及びキャッシュカードの交付を受けた行為が刑法246条1項の詐欺罪を構成することは明らかであるとし、被告人の本件行為が詐欺罪に当たるとした第一審判決を是認した原判断は正当であるとして、本件上告を棄却した事例。
2014.05.07
損害賠償請求事件
LEX/DB25446370/札幌地方裁判所 平成26年3月27日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第4426号
亡Dが、北海道道において小型貨物自動車を運転中、吹雪の吹きだまりに車両ごと埋まってしまい、一酸化炭素中毒で死亡した本件事故について、亡Dの父母である原告らが、道路の維持補修業務及び除排雪業務の委託を受けていた被告会社及び道路を設置管理する北海道に対し、損害賠償を求めた事案において、閉庁日における本件道路の管理体制が安全性を欠く状態であったことなどから、本件道路は、本件事故当時、道路(営造物)が通常有すべき安全性を欠いている状態にあり、管理の瑕疵があったというべきであるとして、国家賠償請求を認容した事例。
2014.05.07
割増賃金等請求事件
LEX/DB25503301/東京地方裁判所 平成26年3月27日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第22782号
被告に雇用されていた原告が、被告に対し、被告から雇用されている間に時間外労働をしたとして、労働基準法37条1項、4項所定の割増賃金及びこれに対する遅延損害金(原告は、確定遅延損害金について、民法405条に基づく元本組入れを主張する)並びに労働基準法114条所定の付加金の支払を求めるとともに、被告において、原告がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務を怠ったとして、債務不履行ないしは不法行為に基づき、慰謝料の支払を求めた事案において、遅延損害金についても、民法405条が適用されるとした上で、この元本に組み入れられた確定遅延損害金は、もともと賃金ではなく、元本組入れによって賃金としての性質を有することになったものでもなく、単に重利の対象となったにすぎないから、これについて、賃金の支払の確保等に関する法律6条1項、同法律施行令1条を適用することはできないとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.05.07
損害賠償請求事件
LEX/DB25446378/大阪地方裁判所 平成26年3月27日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第16790号
普通地方公共団体である原告が、信託業務を営む銀行である被告との間で、原告を委託者兼受益者、被告を受託者、原告所有の本件土地を信託財産として本件土地上に建物を建設し、これを賃貸することを目的として本件土地及び本件建物を管理運営する旨の本件信託契約を締結し、甲駅周辺土地区画整理事業用地土地信託事業を実施したところ、被告の本件信託契約上の義務違反により損害を被ったと主張して、損害賠償を求めた事案において、本件事業計画において表示していた入居率を実現すべき義務など、原告主張に係る債務不履行は認められないとして、原告の請求を棄却した事例。
2014.05.07
損害賠償請求事件
LEX/DB25446346/仙台地方裁判所 平成26年3月24日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第1753号
被告町が設置し運営する保育所において保育を受けていた原告らの子らが東日本大震災の地震発生後の津波により死亡したことについて、原告らが、主位的に被告の保育委託契約の債務不履行を主張し、予備的に同契約の付随義務である安全配慮義務の違反又は国家賠償法上の違法及び過失を主張して、損害賠償を請求した事案において、現状待機を指示した総務課長及び保育士らにおいて保育所に津波が到達する危険性を予見することができたということはできないとして、原告らの請求を棄却した事例。
2014.05.07
労災遺族補償給付不支給処分等取消請求事件
LEX/DB25503297/東京地方裁判所 平成26年3月19日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第728号
原告らの子である亡Aが雇用主であるB会社の業務として行った出張中にアルコールを大量摂取し、その後に嘔吐し、吐しゃ物を気管に詰まらせて窒息死したことについて、労働者災害保険法7条1項に規定する労働者の業務上の死亡(労働者災害保険法12条の8第2項、労働基準法79条、労働基準法80条にいう「労働者が業務上死亡した場合」)に当たると主張し、処分行政庁に対し、原告らにおいて遺族補償一時金を、原告Cにおいて葬祭料をそれぞれ請求したのに対し、同行政処分庁がいずれも支給しない旨の処分をしたため、原告らにおいて遺族補償一時金不支給処分の、原告Cにおいて葬祭料不支給処分の各取消しを求めた事案において、本件事故は、労災保険法12条の8第2項、労基法79条、労基法80条にいう「労働者が業務上死亡した場合」に該当するから、原告らの遺族補償一時金及び原告Cの葬祭料の請求を認めなかった本件各不支給処分は、いずれも違法であり、取消しを免れないとして、原告らの請求を認容した事例。