2014.05.20
強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、窃盗未遂被告事件
LEX/DB25503235/東京地方裁判所立川支部 平成26年2月7日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第430号
少年である被告人が、Aと共謀の上、殺意をもって、ペティナイフ(刃体の長さ約12.8センチメートル)でBの左背面を突き刺すなどし、よって、同人を失血により死亡させた上、その際、同人所有又は管理の現金等の入ったバッグを強奪し、現金自動預払機にB名義のキャッシュカードを挿入し、現金を引き出して窃取しようとしてが、暗証番号が合致しなかったことから、その目的を遂げなかった事案において、被告人は、共犯少年が被害者の背中をナイフで刺した直後に、ナイフで被害者の脇腹付近を狙って刺すという自身の行為が、被害者の生命を奪う危険性が高い行為であることを認識しながら、あえて本件犯行に及んだものであり、被告人には殺意があったと認められるとし、無期懲役を言い渡した事例(裁判員裁判)。