2014.06.10
嘱託殺人被告事件
LEX/DB25446413/函館地方裁判所 平成26年4月30日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第145号
被告人が、妻である被害者の真意に基づく依頼がないのに、それがあるものと思い込み、その首を両手で絞め、更に電気コードをその首に巻いて締め付けて、同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害したという嘱託殺人の事案において、被告人の本件犯行が、重症うつ病という精神障害に起因する思考狭窄の影響を受けた心神耗弱の状態で行われたものであることを考慮しても、本件は、嘱託殺人の事案の中でも重い部類に位置づけられる事案というべきであるから、心神耗弱による減軽をした刑期の中では上限に近い刑が相当であるとして、被告人を懲役3年に処した事例。