2014.05.07
入会権確認請求事件
LEX/DB25503176/鹿児島地方裁判所 平成26年2月18日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第852号
原告らが、本件各土地は、本件集落の住民を構成員とする入会集団の入会地であり、原告らと被告A社を除く被告らとは本件入会集団の構成員であると主張して、被告らに対し、原告ら及び被告住民らが本件各土地につき共有の性質を有する入会権を有することの確認を求めた事案において、本件各土地の使用実態の変化及び小組合員と本件各土地の持分権利者との関係の変化によれば、本件共有入会権の実施は遅くとも昭和61年時点で既に失われて、本件各土地の集団的管理は消滅したと認められるから、本件共有入会権は、遅くとも同61年前には解体し、通常の共有権に変化したと認められるとし、請求を棄却した事例。