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2014.05.07
入会権確認請求事件
LEX/DB25503176/鹿児島地方裁判所 平成26年2月18日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第852号
原告らが、本件各土地は、本件集落の住民を構成員とする入会集団の入会地であり、原告らと被告A社を除く被告らとは本件入会集団の構成員であると主張して、被告らに対し、原告ら及び被告住民らが本件各土地につき共有の性質を有する入会権を有することの確認を求めた事案において、本件各土地の使用実態の変化及び小組合員と本件各土地の持分権利者との関係の変化によれば、本件共有入会権の実施は遅くとも昭和61年時点で既に失われて、本件各土地の集団的管理は消滅したと認められるから、本件共有入会権は、遅くとも同61年前には解体し、通常の共有権に変化したと認められるとし、請求を棄却した事例。
2014.05.07
殺人未遂被告事件
LEX/DB25503177/長崎地方裁判所 平成26年2月12日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第102号
被告人が、実弟から暴行を受けるなどしたため、防衛の程度を超え、弟の右胸部付近を筋引包丁で1回突き刺して傷害を負わせ、弟が強く首を絞めてきたため、自己の生命を防衛するとともに怒りも相まって、弟が死亡する危険性が高い行為と認識しながら、あえて、弟の腹部を筋引包丁で突き刺したものの、傷害を負わせたにとどまり、死亡させるに至らなかった事案において、被告人の生命の危険が高まっていたとはいえ、弟の攻撃は素手によるものであり、本件包丁を所持する被告人が弟の侵害を排除するには、なお、より危険性の低い、有効な反撃が容易に可能であったといえるから、一撃で弟の生命を奪いかねない本件行為は、自己の生命を守るために妥当で許される範囲を超えているとし、懲役3年、執行猶予5年、その猶予の期間中被告人を保護観察に付するとした事例(裁判員裁判)。
2014.04.30
立替金等請求事件(第1事件、第2事件、第9事件)、立替金請求事件(第3事件、第4事件、第5事件、第6事件、第7事件、第8事件)
LEX/DB25503223/旭川地方裁判所 平成26年3月28日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第108号
個別信用購入あっせん等を業とする会社である原告が、原告と加盟店契約を締結していた訴外有限会社から商品を購入し、その購入代金の支払いにつき原告と立替払契約を締結した被告らに対し、各立替払契約に基づき、割賦金合計から既払金を控除した残額及び遅延損害金の支払い等を求めた事案において、被告らは、売買契約を錯誤により取り消したものと認め、または、虚偽表示による無効を原告に対抗することができるなどとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2014.04.30
立替金請求事件
LEX/DB25503224/旭川地方裁判所 平成26年3月28日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第229号
個別信用購入あっせん等を業とする会社である原告が、原告と加盟店契約を締結していた訴外有限会社から商品を購入し、その購入代金の支払いにつき原告と立替払契約を締結した被告らに対し、各立替払契約に基づき、割賦金合計から既払金を控除した残額及び遅延損害金の支払い等を求めた事案において、被告らは、売買契約を錯誤により取り消したものと認め、または、虚偽表示による無効を原告に対抗することができるなどとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2014.04.30
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
LEX/DB25503256/名古屋地方裁判所岡崎支部 平成26年3月20日 判決 (第一審)/平成7年(わ)第353号
平成7年に愛知県豊田市で男性甲(当時66歳)と孫の乙(当時1歳)が刺殺された事件で、殺人罪などで起訴された被告人(現在71歳)に対し、平成9年3月28日の第7回公判期日以降、約17年間、精神疾患のため公判手続停止となっていた事案において、被告人に訴訟能力はなく、その回復の見込みが認められないことは明らかであるとして、公訴棄却の判決を言い渡した事例。
2014.04.30
死体遺棄、逮捕監禁致死被告事件
LEX/DB25503142/福岡高等裁判所宮崎支部 平成26年3月4日 判決 (控訴審)/平成24年(う)第24号
原判決のうち、共犯者供述の信用性を認めて、被告人が逮捕監禁に関与したと認め、被告人に逮捕監禁致死罪の共犯が成立するとした点については、論理則、経験則等に照らし不合理な点はなく、事実誤認はないとする一方、共犯者供述の信用性を認めて、被告人が死体遺棄に関与したと認め、被告人に死体遺棄罪の共犯が成立するとした点については、被告人以外の第三者が共犯者であった可能性を否定することができず、被告人が共犯であるとするには合理的な疑いが残り、被告人は無罪であるから、事実誤認があるとして、原判決を破棄し、被告人を懲役3年6月に処した事例。
2014.04.30
道路交通法違反(変更後の訴因危険運転致死)被告事件
LEX/DB25503144/福岡高等裁判所宮崎支部 平成26年2月27日 判決 (控訴審)/平成24年(う)第99号
被告人が、アルコールの影響により自動車の正常な運転が困難な状態で、自車を走行させ、対向車に自車を衝突させて被害者を死亡させたという危険運転致死の事案の控訴審において、被告人は、本件当時、精神的、身体的能力がアルコールによって影響を受け、道路の状況や交通の状況に応じ、障害を発見する注意能力、これを危険と認識し、回避方法を判断する能力が低下し、危険に的確に対処できない状態にあったものと認められ、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態にあったといえるとし、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認も法令適用の誤りもないとして、被告人の控訴を棄却した事例。
2014.04.30
損害賠償請求義務付け請求事件
LEX/DB25503150/金沢地方裁判所 平成26年2月27日 判決 (第一審)/平成21年(行ウ)第7号等
石川県羽咋郡志賀町の住民である原告らが、志賀町が発注した各工事について、競争入札の際に談合が行われており、談合の結果、上記各工事を落札し、志賀町との間で請負契約を結んだ落札業者(補助参加人)ら並びに談合に関与したとされる補助参加人Aは、公正な競争入札が行われていた場合に形成されていたと想定される契約金額と現実の契約金額との差額につき志賀町に対し損害を与えたと主張し、志賀町は、上記落札業者ら及び補助参加人Aに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているとして、志賀町の執行機関である被告(志賀町長)に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、上記落札業者ら及び補助参加人Aに対して、現実の落札価格の15パーセント相当の損害賠償金の支払を請求するように求めた事案において、原告らは、被告に対し、補助参加人Bに対して、本件工事Cに関する損害賠償金の支払を請求するよう求めることができるが、本件工事Cを除く本件各工事について談合が行われた事実は認められないから、志賀町は、本件業者ら及び補助参加人Aに対し、本件工事Cを除く本件各工事に関して不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めることはできないとして、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.04.30
損害賠償請求事件
LEX/DB25503151/金沢地方裁判所 平成26年2月25日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第6号
石川県河北郡七塚町(かほく市に合併)が金融機関との間で第三セクターに対する貸付金について締結された損失補償契約に基づき、かほく市の執行機関であるAが、金融機関に対し、損失補償金を支払ったところ、かほく市の住民である原告らが上記損失補償契約は無効であるなどと主張し、Aが損失補償金を支出した行為はかほく市に対する不法行為に当たるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被告(かほく市長)に対し、Aに対する不法行為に基づく損害賠償金の支払を請求するように求めた住民訴訟の事案において、本件支出行為が違法であるとは認められないから、被告は、Aに対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、本件支出行為に係る損失補償金額の支払を求めることはできないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.04.30
傷害、傷害致死被告事件
LEX/DB25503193/さいたま地方裁判所 平成26年2月25日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第1432号等
被告人が、小学校時代から付き合いがあった被害者(当時33歳)に対し、金を要求し、深夜、買い物を指示して振り回し、罰ゲームを強いるなどして、被害者を金銭的にも精神的にも追い込み、支配服従関係を強めていくなか、暴行を加えて傷害を負わせ、死亡させたとして、傷害罪及び傷害致死罪で起訴された事案において、傷害致死罪については被告人を有罪とした上で、被告人を懲役13年に処し、2件の傷害事件については被告人を犯人と認めるには合理的疑いが残るとして、無罪とした事例(裁判員裁判)。
2014.04.30
自動車運転過失致死傷被告事件
LEX/DB25503139/名古屋高等裁判所 平成26年2月20日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第346号
被告人が、総重量約2万3390キログラムのコンテナを積載するトレーラを牽引した大型貨物自動車を運転する際の注意義務に違反して、ロックピンでコンテナがトレーラに緊締されていない状態のまま、上り勾配となっていた右カーブと左カーブの逆S字カーブを経てうかいした架設橋を通行し、今度は下り勾配となっていた左カーブと右カーブが連続したS字カーブの道路に差し掛かり、その右カーブの道路を漫然時速約48キロメートルで進行した結果、折から隣の車線を走行中の普通乗用自動車上にコンテナを横転させて同車を押し潰し、乗車していた3名のうち2名を死亡させ、1名に加療約533日間を要する傷害を負わせたという事案の控訴審において、原判決の事実認定に論理則、経験則等に照らして不合理な点は見当たらないので、事実誤認の論旨は理由がないとし、また、原判決の量刑は、刑の執行を猶予しなかった点及び刑期の点のいずれにおいても、被告人の刑事責任に照らし、これが重過ぎて不当であるとはいえないとして、被告人の控訴を棄却した事例。
2014.04.30
損害賠償請求事件
LEX/DB25503149/津地方裁判所 平成26年2月20日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第546号
原告が、A巡査(三重県津警察署地域課に所属する警察官)による各暴行(第1暴行と第2暴行)により左第7肋骨骨折の傷害を負い、第2暴行により右肩関節挫傷の傷害を負ったとして、A巡査が所属する地方公共団体である被告(三重県)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案において、A巡査が原告の左脇腹を膝で蹴ったことを含む第1暴行の事実を認めることはできず、さらに、津警察署の2階廊下で原告に足をかけて転倒させたとの第2暴行の一部の事実を認めることはできないとした上で、被告は、A巡査の違法行為(津警察署の2階廊下において、原告の体を約22メートルにわたって引きずった行為)との間で因果関係があると認められる右肩関節挫傷の傷害に係る治療費を賠償する責任を負うが、左第7肋骨骨折の傷害に係る治療費については、これを賠償する責任を負わないとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.04.30
傷害致死被告事件
LEX/DB25503146/札幌地方裁判所 平成26年2月18日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第1003号
被告人は、左上下肢麻痺のためいわゆる寝たきりの状態であった妻に対し、献身的な介護を行っていたものであるが、準備した食事を同人が嫌がったことやおむつ交換に同人が協力しなかったことに立腹し、当時の被告人方において、鉄製のサイドレールが取り付けられた介護用ベッドで仰向けに寝ていた上記妻(当時72歳)に対し、同人の左肩付近を両手でつかみ、その顔面及び頭部を同ベッドのサイドレールに数回打ち付けるなどの暴行を加え、同人に硬膜下出血及び硬膜下血腫の傷害を負わせ、よって、同人を同傷害による脳機能障害により死亡させたとして、被告人を懲役3年(執行猶予4年)に処した事例(裁判員裁判)。
2014.04.30
建造物侵入、現住建造物等放火、殺人未遂、公務執行妨害被告事件
LEX/DB25503140/神戸地方裁判所 平成26年2月7日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第627号等
固定資産税等を滞納したことにより、市から被告人名義の預金債権の差押えを受けたことに不満を持ち、大量のガソリンを使用し不特定多数の市民らも出入りする市役所の業務時間内に放火に及んだ被告人の行為は、多数の職員や一般来庁者の生命や身体に重大な危害を加える危険性が高く、建造物侵入及び3名の職員に対する殺人未遂とも評価されるものであって、その犯行態様は極めて衝撃的で悪質であるとし、高く大きく燃え広がった炎や大量の黒煙等により、市役所の建物や備品などに合計2億5700万円余りの甚大な財産的被害が発生したほか、課の一時移転や書類の焼失など、市役所や市民に有形無形の損害が生じており、本件は同種の放火事案の中でも特に重い部類に属するというべきであるが、他方、本件で重篤な傷害を負った被害者がいなかったことを考慮すると、公務執行妨害罪の刑をあわせても、現住建造物等放火罪の有期懲役刑の上限である20年をやや下回る程度の刑をもって臨むのが相当であるとして、被告人を懲役18年に処した事例(裁判員裁判)。
2014.04.30
請負代金等本訴、損害賠償反訴請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25503191/東京高等裁判所 平成26年1月15日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第3952号等
被控訴人が,控訴人との間で控訴人の次期情報システムについて,控訴人を委託者、被控訴人を受託者とする業務委託基本契約を締結した上で注文を受けたソフトウェア開発個別契約等に基づく委託料等の支払を求め,反訴として控訴人が、被控訴人の仕事に瑕疵があるためソフトウェア開発個別契約を解除したとして、債務不履行又は瑕疵担保責任に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審において、ソフトウェア開発個別契約上に導入支援契約を解除することはできないが、上記システムに多数の不具合・障害という瑕疵を生じさせたのは被控訴人であるとして、過失相殺の法理により4割の減額をした上で控訴人の損害賠償請求を認容した事例。
2014.04.30
公安テロ情報流出被害国家賠償請求事件
LEX/DB25517582/東京地方裁判所 平成26年1月15日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第15750号等
イスラム教徒である原告らが、警視庁、警察庁及び国家公安委員会は、モスクの監視など、原告らの信教の自由等の憲法上の人権を侵害し、また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律や東京都個人情報の保護に関する条例に違反する態様で個人情報を収集、保管及び利用し、その後、情報管理上の注意義務違反等により個人情報をインターネット上に流出させた上、適切な拡大防止措置を執らなかったもので、これらの行為は国家賠償法上違法であると主張し、警視庁の責任主体である被告東京都並びに警察庁及び国家公安委員会の責任主体である被告国に対して、国家賠償法1条1項等に基づき、損害賠償等の支払いを求めた事案において、被告東京都の責任を認め、被告東京都に対する請求を一部認容し、その余の請求を棄却した事例。
2014.04.30
退去強制令書発付処分取消等請求事件
LEX/DB25511382/東京地方裁判所 平成26年3月19日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第156号
フィリピン共和国の国籍を有する外国人男性である原告が、平成21年改正前の入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し、かつ出国命令対象者に該当しない旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を経た上、入管法49条1項による異議の申出には理由がない旨の本件裁決及び本件退令処分を受けたことから、原告は性別適合手術を受けたため、我が国においてホルモン補充療法を継続的に受ける必要があるにもかかわらず、原告に対し在留特別許可を付与しないでされた本件裁決は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるなどとして、本件裁決及び本件退令処分の取消を求めた事案において、原告の在留状況や治療の必要性をしんしゃくしたとしても、なお、原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決について、全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くものであることが明らかであるということはできないなどとして、請求を棄却した事例。
2014.04.22
損害賠償請求事件
LEX/DB25503171/山形地方裁判所 平成26年3月11日 判決 (第一審)/平成21年(行ワ)第616号
当時県立高校の2年生であった亡Aが校内の渡り廊下の屋根から地面に飛び降りてまもなく死亡した本件事故につき、亡Aの両親である原告らが、亡Aの自殺の原因はいじめであり、同校の校長及びクラスの担任教諭はいじめ発見・予防義務を怠ったことにより、本件事故を防止できなかったなどとして、被告に対し、損害賠償を求めた事案で、本件全証拠を総合しても、亡Aに対するいじめが、誰がいつ頃、どのような態様で、いかなる表現方法をもって行っていたか不明であって、現状ではこれを具体的に特定することができない以上、予見可能性及び結果回避可能性の存在を基礎づける具体的な事実関係を認めるに足りないといわざるを得ないなどとして、請求を棄却した事例。
2014.04.22
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503170/大阪高等裁判所 平成26年3月6日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第2695号
1審被告会社の工場の周辺で居住ないし勤務していた亡Aの相続人及び亡Bの相続人である1審原告らが、A及びBは工場から飛散した石綿粉じんに曝露したことにより中皮腫に罹患して死亡したとして、1審被告会社に対しては大気汚染防止法25条1項の無過失責任又は民法709条に基づき損害賠償を求め、1審被告国に対しては国賠法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案の控訴審において、亡Aについては、勤務先の工場において1審被告会社の工場から飛散した石綿粉じん、特に青石綿粉じんに曝露したことと比較すると、他に中皮腫の原因となるような石綿粉じん曝露の機会は認め難いから、同工場から飛散した石綿粉じんにより中皮腫を発症したものと認められるが、亡Bについては、同工場から飛散した石綿により発症したことを裏付けるに足りる証拠はなく、1審被告会社は、亡Aの死亡について大気汚染防止法25条1項に基づく損害賠償責任を負うとされた事例。
2014.04.22
犯人蔵匿、犯人隠避、有印私文書偽造、同行使、詐欺被告事件
LEX/DB25503119/大阪地方裁判所 平成26年3月4日 判決 (第一審)/平成23年(わ)第5806号等
被告人が、Aが居住する予定の物件の賃借権及びB社から前記賃借権に基づき発生する家賃等債務の保証を受ける地位を不正に取得しようと企て、共犯者らと共謀の上、共犯者Aの名義で前記物件の入居及び家賃等の保証委託を申し込むにあたり、虚偽の勤務先及び年収額を記載した申込書、共犯者Bが代表取締役を務める会社から共犯者Aに内容虚偽の源泉徴収票を前記物件の業務管理者で入居審査決定権を有する者に提出するなどして、前記物件に関する賃貸借契約及び家賃等債務の保証委託を申込み、真実と異なる勤務先及び年収額があるものと誤信させ、賃貸借保証委託契約及び賃貸借契約を締結させて、共犯者Aが家賃等債務の保証を受ける地位及び前記物件の賃借権を不正に取得した行為により財産上不法の利益を得た事案において、詐欺の成立は認め、懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡し、その余の犯人蔵匿、犯人隠避、有印私文書偽造、同行使及び一部の詐欺を無罪とした事例。