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2014.07.01
証拠隠滅、虚偽有印公文書作成、同行使被告事件
LEX/DB25503728/大阪高等裁判所 平成26年3月26日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第256号
警察官であった被告人が、原動機付自転車で走行中のAに対し職務質問をして交番に同行を求め、あらかじめ準備した虚偽の内容を記載した記録紙を用いるなどしてAの呼気中から所定量のアルコールが検知されたかのように装い、虚偽の公文書を作成するとともに証拠を偽造し、Aを酒気帯び運転の罪に陥れたとして、虚偽有印公文書作成・同行使等で起訴された事案の控訴審において、被告人が飲酒検知気を作動させていなかったと認めるには合理的な疑いが残るとして、一審判決を破棄し、被告人に無罪を言い渡した事例。
2014.07.01
在外被爆者医療費支給申請及び一般疾病医療費支給申請却下処分取消請求事件
LEX/DB25503790/長崎地方裁判所 平成26年3月25日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第5号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき被爆者健康手帳の交付を受けた同法の被爆者であり、現在は大韓民国に居住する原告らが、韓国の医療機関から医療を受けて自己負担した医療費について一般疾病医療費の支給を申請したところ、却下処分を受けたことから、その取消しを求めた事案において、被爆者援護法17条1項及び被爆者援護法18条1項の各規定(認定疾病医療費及び一般疾病医療費の支給に関する各規定)は、被爆者であって国内に居住地及び現在地を有しない者(在外被爆者)に対しては適用されないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.07.01
損害賠償請求事件
LEX/DB25503783/大分地方裁判所 平成26年3月24日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第251号
原告が、被告(化粧品会社)において製造、販売する化粧品を使用したところ、顔面等に皮膚炎及び皮膚炎後の色素沈着の健康被害が生じたとして、被告に対し、製造物責任法3条に基づき、原告が被ったとする損害の一部の支払いを求めた事案において、当該化粧品の使用と原告の皮膚炎の因果関係に係る原告の主張は、いずれも採用することができないとして、原告の請求を棄却した事例。
2014.07.01
国家賠償等請求事件
LEX/DB25503729/東京地方裁判所 平成26年3月19日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第25874号
ガーナ共和国に強制送還中のAが死亡したことについて、Aの妻と母が、退去強制令書の執行を担当した東京入国管理局による違法な制圧行為により窒息したとして、国家賠償を求めた事案において、入国警備官らによる制圧行為によってAは窒息死したものと認められ、制圧行為の危険性の大きさは制圧の必要性・相当性を明らかに超えるものであり、国家賠償法上も違法であると評価せざるを得ないとして、原告らの請求をいずれも一部認容した事例。
2014.06.24
損害賠償請求事件
LEX/DB25446471/函館地方裁判所 平成26年6月5日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第93号
被告法人が開設する診療所において被告αによる羊水検査を受けた原告β及びその夫である原告γが、その検査結果報告に誤りがあったために原告βは中絶の機会を奪われてダウン症児を出産し、同児は出生後短期間のうちにダウン症に伴う様々な疾患を原因として死亡するに至ったと主張して、被告らに対し、不法行為ないし診療契約の債務不履行に基づき、それぞれ損害賠償金の一部である500万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案において、原告らに対する不法行為ないし診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償として、原告らそれぞれにつき500万円の慰謝料を認めるのが相当であるとした事例。
2014.06.24
損害賠償請求事件
LEX/DB25503664/名古屋地方裁判所 平成26年4月18日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第5008号
現在死刑囚として名古屋拘置所に収容されている原告が、副看守長が、原告に関する信書の発受、面会又は差入れ合計349回について、その相手方の氏名若しくは名称、住所、当該信書の発受の日付、面会の日付、差入れの日付又は差入物の内容を記載した書面を交付し、職務上知ることのできた情報を漏洩し、精神的苦痛を被ったなどとして、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払いを求めた事案において、原告の請求を一部認容した事例。
2014.06.24
採取計画認可義務付け等請求事件、採石計画認可差止め請求事件
LEX/DB25503660/津地方裁判所 平成26年4月17日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第18号等
採石法33条に定める採取計画の認可申請をした原告会社が、処分行政庁が当該認可申請を認可すべきであるのに何らの処分をしないことは違法であるとして、被告(三重県)に対し、当該認可申請について処分行政庁が何らの処分をしないことの違法確認(行政事件訴訟法37条)と、処分行政庁が当該採取計画を認可することの義務付け(行政事件訴訟法37条の3)を求めた事案(甲事件)と、原告県漁連、原告漁協らが、当該採取計画に基づき岩石の採取がなされれば、同原告らが営む漁業に深刻な被害が生じ、重大な損害を生ずるおそれがあるなど「公共の福祉に反する」ことになるとして(採石法33条の4)、被告(三重県)に対し、当該採取計画の認可の差止め(行政事件訴訟法37条の4)を求めた事案(乙事件)において、甲事件原告の請求を全部認容し、乙事件原告の請求を却下した事例。
2014.06.24
損害賠償請求事件
LEX/DB25503659/静岡地方裁判所沼津支部 平成26年4月16日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第1081号
被告(富士宮市)が設置・運営している被告病院において出生したが、くも膜下出血に起因して約1か月後に死亡した子の両親である原告らが、被告病院の医師等には、原告母の遷延分娩又は分娩停止の原因究明を怠った過失、要件を満たさないまま不適切な手技の吸引分娩を試みクリステレル胎児圧出法を併用した過失、粗暴なクリステレル圧出を行った過失、帝王切開術実施が遅れた過失等があり、これらの過失により、くも膜下出血が発症又は増悪したため子が死亡するに至ったなどと主張して、被告に対し、診療契約の債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠償金の支払いを求めた事案において、原告らの主張を一部認容した事例。
2014.06.24
強盗殺人、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
LEX/DB25503663/さいたま地方裁判所 平成26年3月28日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第1153号等
被告人は、被害者が所有していた多額の現金を強取するために、親密な交際をしていた被害者に対し、その腹部等を2回にわたり刃物で突き刺して殺害した上、1400万円相当の現金を強取したとの強盗殺人と、強取した現金の一部を両替させたとの犯罪収益等の処分を仮装した事案において、強盗殺人の犯行態様は強固な殺意に基づく残忍で非道なものであること、被害者は何の落ち度もなく突然絶命したこと、財産的損害も多額であること、遺族が厳しい処罰感情を有していること、公判廷で不自然な弁解に終始しており自責の念は無いことなどを考慮し、被告人に対し、無期懲役を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2014.06.24
損害賠償等請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25503661/名古屋高等裁判所 平成26年3月27日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第915号等
被控訴人(原告)が、控訴人(被告。出版社)に対し、控訴人が発行した週刊誌に掲載した記事により、被控訴人の名誉が毀損されたと主張して、不法行為に基づき、慰謝料の支払い及び謝罪広告の掲載を求め、原審が、慰謝料請求の一部を認容した事案において、控訴人が意見ないし論評の前提としている事実と、その意見ないし論評との間に合理的な関連性は認められないから、違法性ないし責任が阻却されるということはできないとして、控訴を棄却した事例。
2014.06.17
損害賠償等請求及び独立当事者参加事件
LEX/DB25446460/最高裁判所第一小法廷 平成26年6月5日 判決 (上告審)/平成24年(受)第908号
本件訴訟のうち上告人の第2次的請求は、再生債務者である上告人が、支払の停止の前に、A銀行から購入し、A銀行にその管理を委託していた投資信託受益権につき、支払の停止の後、再生手続開始の申立て前に本件受益権に係る信託契約の一部解約がされたとして、原判決言渡し後にA銀行を吸収合併し、その権利義務を承継した被上告人Yに対し、上記の管理委託契約に基づき、その解約金の支払を求めたもので、再生債権者であった被上告銀行は、上告人に対する上記解約金の支払債務の負担が民事再生法93条2項2号にいう「支払の停止があったことを再生債権者が知った時より前に生じた原因」に基づく場合に当たるので相殺が許されるとして、上記解約金の支払請求権を受働債権とする相殺を主張しているところ、原審は、本件債務の負担は,民事再生法93条1項3号本文にいう「支払の停止があった後に再生債務者に対して債務を負担した場合」に当たるものの、同条2項2号にいう「支払の停止があったことを再生債権者が知った時より前に生じた原因」に基づく場合に当たるから、本件相殺は許されるとし、上告人の第2次的請求を棄却したため、上告人が上告した事案において、原審の上記判断のうち本件債務の負担が民事再生法93条2項2号にいう「支払の停止があったことを再生債権者が知った時より前に生じた原因」に基づく場合に当たるとはいえず、本件相殺は許されないと解するのが相当であるとし、原判決中、上告人の第2次的請求に関する部分を破棄し、これを認容した第1審判決は正当であるから、上記部分につき被上告人Yの控訴を棄却した事例。
2014.06.17
配当異議事件
LEX/DB25446461/最高裁判所第一小法廷 平成26年6月5日 判決 (上告審)/平成24年(受)第880号等
再生手続終結の決定後に破産手続開始の決定を受けたA株式会社の破産管財人である被上告人が、同社の工場等の本件各不動産を目的とする担保不動産競売事件において作成された配当表の取消しを求める配当異議訴訟で、被上告人は、Aが、上記再生手続において、当時別除権者であった上告人Y1、B及び株式会社Cとの間で別除権の行使等に関する協定をそれぞれ締結し、これにより、別除権の目的である本件各不動産の受戻しの価格が定められ、各担保権の被担保債権の額が本件各受戻価格に減額されたから、上告人Y1、Bから被担保債権及び担保権を譲り受けた上告人Y2並びにCから被担保債権及び担保権を譲り受けた会社の承継人である上告人Y3は、本件各受戻価格から既払金を控除した額を超える部分につき、配当を受け得る地位にないと主張し、これに対し、上告人らは、本件各別除権協定は破産手続開始の決定がされたことにより失効したと主張して争い、原審は、本件解除条件条項は、再生計画認可の決定の効力が生じないことが確定すること、再生計画不認可の決定が確定すること又は再生手続廃止の決定がされることを本件各別除権協定の解除条件とするものであるところ、本件破産手続開始決定はそのいずれにも該当しないから、本件各別除権協定は失効していないとして、被上告人の請求を認容したため、上告人らが上告した事案において、本件解除条件条項に係る合意は、契約当事者の意思を合理的に解釈すれば、Aがその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から本件各別除権協定はその効力を失う旨の内容をも含むものと解するのが相当であるとして、原判決を破棄し、これを棄却した第1審判決は正当であるから、被上告人の控訴を棄却した事例。
2014.06.17
各損害賠償等請求事件
LEX/DB25446434/横浜地方裁判所 平成26年5月21日 判決 (第一審)/平成19年(ワ)第4917号等
原告らが、本件基地に離着陸する航空機の発する騒音により身体的被害及び精神的被害を受けているとして、被告に対し、居住期間中に生じた損害及び将来生ずべき損害の賠償を求め、一部の原告らが、航空機の離着陸等の差止め及び音量規制を求めた事案において、差止原告らの自衛隊機の差止請求に係る訴えを却下し、米軍機の差止請求を棄却した一方で、原告らを含めた周辺住民が受けている過去の損害の賠償請求に係る被害は、健康又は生活環境に関わる重大な利益の侵害であり、生命、身体に直接危険をもたらすとまではいえないものの、当然に受忍しなければならないような軽度の被害であるとは到底いえず、被告による飛行場の使用及び供用は、少なくとも周辺の75W以上の地域に居住する住民に社会生活上受忍すべき限度を超える被害を生じさせるものとして違法な権利侵害ないし法益侵害であると判断することができるとし、一部原告らの請求を一部認容した事例。
2014.06.17
各航空機運航差止等請求事件
LEX/DB25446437/横浜地方裁判所 平成26年5月21日 判決 (第一審)/平成19年(行ウ)第100号等
原告らが、本件基地に離着陸する航空機の発する騒音により身体的被害及び精神的被害を受けていると主張して、被告に対し、主位的に、本件基地における自衛隊機の一定の態様による運行の差止め等を求め、予備的に、音量規制等を求めた事案において、米軍機差止めの訴えは却下し、米軍機に関する予備的請求のうち給付請求は棄却し、確認請求に係る訴えはいずれも却下し、転居原告の自衛隊機差止めの訴えはいずれも却下した一方で、本件飛行場周辺における75W以上の地域のかなりの部分において、夜間、健康に対する悪影響が心配される程度に強度な航空機騒音が発生しているといえ、原告ら周辺住民の多くが受けている睡眠妨害の被害の程度は相当深刻であるというべきであり、本件飛行場における自衛隊機の運航のうち夜間に行われるものは、これを差し止める必要性が相当高いとし、転居原告を除く原告らの自衛隊機差止請求を一部認容した事例。
2014.06.17
法人税更正処分取消等請求事件(第1事件、第2事件)、通知処分取消請求事件(第3事件)
LEX/DB25503893/東京地方裁判所 平成26年5月9日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第407号等
外国法人である米国WTを唯一の社員とする同族会社であった原告(内国法人)が、平成14年2月に海外の親会社である米国WTから日本IBMの発行済株式の全部の取得(本件株式購入)をし、その後、平成17年12月までに3回にわたり同株式の一部を発行した法人である日本IBMに譲渡をして、当該株式の譲渡に係る対価の額(利益の配当とみなされる金額に相当する金額を控除した金額)と当該株式の譲渡に係る原価の額との差額である有価証券(日本IBMの株式)の譲渡に係る譲渡損失額を本件各譲渡事業年度の所得の金額の計算上損金の額にそれぞれ算入し、このようにして本件各譲渡事業年度において生じた欠損金額に相当する金額を、平成20年1月1日に連結納税の承認があったものとみなされた連結所得の金額の計算上損金の額に算入して平成20年12月連結期の法人税の確定申告をしたところ、処分行政庁が、法人税132条1項の規定を適用して、本件各譲渡に係る上記の譲渡損失額を本件各譲渡事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入することを否認する旨の本件各譲渡事業年度更正処分等をそれぞれしたため、原告が、本件各譲渡事業年度更正処分は、同項の規定を適用する要件を満たさずにされた違法なものであるとして、各更正処分等の取消しを求めた事案において、本件各譲渡を容認して法人税の負担を減少させることが法人税法132条1項にいう「不当」なものと評価されるべきであると認めるには足りないというべきであるとして、原告の請求をいずれも認容した事例。
2014.06.17
審決取消請求上告事件及び審決取消請求上告受理事件(古河電気工業(株)による審決取消請求上告事件及び審決取消請求上告受理事件)
LEX/DB25503767/最高裁判所第二小法廷 平成26年4月23日 決定 (上告審)/平成25年(行ツ)第107号等
原告(上告人兼申立人)が独占禁止法2条6項所定の不当な取引制限を行い、独占禁止法3条に違反したとして、公正取引委員会である被告(被上告人兼相手方)が原告に対し排除措置を命ずるとともに、課徴金の納付を命じたところ、原告が、本件納付命令の一部の取消しを求めたが、請求を棄却する審決がなされたため、被告に対し、その取消しを求めたところ、課徴金額の算定に当たっては、単一の業種を認定した上で、単一の算定率を適用することが予定されていると解するのが相当であり、本件違反行為に係る原告の事業活動は、小売業又は卸売業以外の業種に当たると判断するのが相当であり、売上額の全額に対して10パーセントの算定率を基本とするとし、請求を棄却したため、原告が上告及び上告受理の申立てをした事案において、最高裁が、原告の上告理由は、実質は単なる法令違反を主張するものであるとして、上告を棄却し、上告審として受理しないとした事例。
2014.06.17
保証金没取申立てに対する特別抗告事件((株)高光建設による保証金没取申立てに対する特別抗告事件)
LEX/DB25503768/最高裁判所第二小法廷 平成26年4月23日 決定 (特別抗告審)/平成26年(行ト)第17号
公正取引委員会である原審申立人(相手方)が、原審相手方(抗告人)に対し、排除措置を命ずる審決を不服として相手方が提起した審決取消訴訟に際して相手方が前記審決の執行を免れるために供託した保証金を全部没取するよう求めて申立てをしたところ、原審は相手方が執行を免れるために供託した保証金全部を没取を命じたため、原審相手方が抗告した事案において、特別抗告の事由に該当しないとして、抗告を棄却した事例。
2014.06.17
生活保護変更決定取消等(甲事件)、同参加事件(乙事件)控訴事件
LEX/DB25503699/広島高等裁判所 平成26年3月26日 判決 (控訴審)/平成21年(行コ)第2号
平成16年ないし平成17年に生活保護法に基づく各処分庁から保護決定を受けた一審原告32名が、生活保護を廃止する本件各決定は違法であると主張して、その取消しと、これに基づいて減額された生活保護費と従前の保護費との差額の支払を求めたところ、原審は、一審係属中に死亡した5名は、その死亡により訴訟終了を宣言し、その余の一審原告らの請求のうち原審口頭弁論終結後の保護期間に対応する本件金銭請求は将来請求の要件を欠くもので不適法であるとして却下し、その余の請求は、本件各決定は違法とは認められず理由がないとして棄却したため、原判決を不服として、控訴人らが控訴した事案において、生活保護給付を求める権利は、当該被保護者の死亡によって当然消滅し、相続の対象となり得ないと解され、また、本件各決定が違法とは認められないとし、死亡により終了した控訴人5名を除く控訴人らの控訴を棄却した事例。
2014.06.10
嘱託殺人被告事件
LEX/DB25446413/函館地方裁判所 平成26年4月30日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第145号
被告人が、妻である被害者の真意に基づく依頼がないのに、それがあるものと思い込み、その首を両手で絞め、更に電気コードをその首に巻いて締め付けて、同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害したという嘱託殺人の事案において、被告人の本件犯行が、重症うつ病という精神障害に起因する思考狭窄の影響を受けた心神耗弱の状態で行われたものであることを考慮しても、本件は、嘱託殺人の事案の中でも重い部類に位置づけられる事案というべきであるから、心神耗弱による減軽をした刑期の中では上限に近い刑が相当であるとして、被告人を懲役3年に処した事例。
2014.06.10
大飯原発3、4号機運転差止請求事件
LEX/DB25503810/福井地方裁判所 平成26年5月21日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第394号等
全国各地に居住している原告らが、電力供給会社である被告に対し、人格権ないし環境権に基づいて選択的に、被告が福井県大飯郡おおい町に設置した原子力発電所である大飯発電所(大飯原発)の3号機及び4号機の運転差止めを求めた事案において、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者は、大飯原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、原告らの請求を認容すべきであるとして、大飯原発の3号機及び4号機の原子炉の運転差止めを命じた事例。