2014.07.29
再審請求事件(弘前の武富士強盗放火殺人再審請求事件)
LEX/DB25504188/青森地方裁判所 平成26年5月26日 決定 (再審請求審)/平成25年(た)第2号
競輪にのめり込んで金融会社等から借金を重ね、その返済資金等に困窮した請求人が、従業員数や犯行後に逃走するための立地条件等から好都合であると判断した消費者金融会社の支店において、強盗を敢行して借金を返済しようと企て、同支店を下見したうえ、ガソリン95パーセントから成る混合油やライター、ねじり紙等を予め準備し、同支店において、床上に約4リットルの混合油を撒いて脅迫したうえ、現金を差し出すように要求したが、これに応じて貰えなかったことに苛立つと共に憤激の念を募らせ、ねじり紙に火を付けて更に脅したうえ、遂にそのねじり紙を、撒布した混合油の上に投げ入れて火を放ち、同支店を全焼させ、同支店内に居た従業員5名を火傷死させて殺害し、従業員4名に重度の熱傷等の傷害を負わせたという事案の再審請求審において、本件再審請求は、その主張する具体的な事実関係及び証拠関係に照らし、第1次再審請求と実質的に同一の理由によるものと認められるから、刑事訴訟法447条2項に抵触して不適法である(なお、上記各証拠は、刑事訴訟法435条6号所定の新規性や明白性がなく、本件再審請求には理由もない。)として、再審請求を棄却した事例。