2014.06.10
建築確認通知処分取消請求事件
LEX/DB25503263/さいたま地方裁判所 平成26年3月19日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第24号
本件建築物の周辺住民である原告らが、被告(処分行政庁)が訴外会社代表取締役に対してした本件建築物の建築計画に関する建築確認処分について、建築基準法56条の2第1項、第3項及び建築基準法施行令135条の12第1項の解釈を誤った違法があると主張して、同処分の取消しを求めた事案において、原告のうち1名については、処分の取消しを求める法律上の利益を有しないとして請求を却下したが、その余の原告らについては原告適格を認め、処分は建築基準関係規定に適合しない建築計画について確認したもので、違法であるとして、請求を認容した事例。