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2014.07.08
土地収用法に基づく事業認定処分取消請求事件(事業認定取消(辰巳ダム)訴訟判決)
LEX/DB25504106/金沢地方裁判所 平成26年5月26日 判決 (第一審)/平成20年(行ウ)第2号
犀川辰巳治水ダム建設事業を施行する土地のうち収用部分の土地を所有する原告らが、処分行政庁(国土交通省北陸地方整備局)が平成19年11月28日付で土地収用法に基づいてした本件事業認定に関し、治水目的や利水目的などの得られる利益は存在せず、他方、地すべりの危険が増大することに加え、本件起業地周辺の自然環境や辰巳用水などの文化遺産が失われるなどの理由により、土地収用法20条3号及び同条第4号に違反すると主張して、処分行政庁の属する被告(国)に対し、本件事業認定認定の取消しを求めた事案において、本件事業は土地収用法20条3号及び第4号にも適合しているから、本件事業認定は、適法な認定処分であると認められるとして、原告らの請求を棄却した事例。
2014.07.08
発信不許可処分取消請求事件
LEX/DB25504117/大阪地方裁判所 平成26年5月22日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第96号
死刑確定者として大阪拘置所に収容中の原告が、平成25年4月1日付けで、原告が書いた原稿が同封されたα宛の信書の発信を申請したところ、処分行政庁(大阪拘置所)が同月5日付けで同申請を不許可としたことから、被告(国)に対し、本件不許可処分の取消しを求めた事案において、本件信書は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条2項により発信が許されるべき信書で、本件信書の発信を制限することは、必要性及び合理性を欠くものであることは明らかであるとし、本件不許可処分は、裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとして、原告の請求を認容した事例。
2014.07.08
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25504017/東京高等裁判所 平成26年5月21日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第419号
控訴人(被告、千葉県)が設置するがんセンターの手術管理部に勤務する麻酔科の医師であった被控訴人(原告)が、同部の部長を通すことなく、同センターのセンター長に直接上申したところ、同部長から、一切の手術の麻酔担当から外すなどの報復を受け、退職を余儀なくされたとして、国家賠償法1条1項又は民法715条1項に基づく損害賠償として賠償金の支払いを求め、原審は、慰謝料として50万円の限度で被控訴人の請求を認容し、控訴人が控訴をしたとの事案において、原判決を変更し、控訴人の支払うべき金額を30万円に減額した事例。
2014.07.08
地位保全等仮処分申立事件
LEX/DB25503988/京都地方裁判所 平成26年5月13日 決定 (第一審)/平成25年(ヨ)第443号
債務者が設置する大学院の教授として勤務していた債権者が、定年が延長されなかったことは債務者による債権者の解雇処分又は解雇に準ずる処分であり、当該処分には合理的な理由がないとして、仮の地位保全及び賃金の仮払を求めた事案において、債権者は賃金の仮払を求めるところ、債権者に対しては、既に多額の賃金が支払われており、定年延長がされないとすれば退職金が支給される予定であると認められるから、債権者につき賃金の仮払を必要とする事情があるものとは認められないと示し、また、債権者は、仮の地位保全を求めるところ、これを必要とする事情として、債権者の指導を受ける大学院及び大学学部の学生らが、以後、債権者からの指導を受け得ないことによる不都合を主張するが、同学生らに生じる不都合が、債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためとの保全の必要性に当たらないことは明らかであるとして、本件申立てを却下した事例。
2014.07.08
被爆者健康手帳交付等請求控訴事件
LEX/DB25503899/福岡高等裁判所 平成26年4月25日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第52号
長崎市に投下された原子爆弾に被爆したと主張する被控訴人らが、被爆者健康手帳申請却下処分の取消、同手帳の交付の義務付け等を求めた事案の控訴審において、被爆者健康手帳の審査・交付と被爆者援護の適切かつ円滑な実施を行うためには、居住地の都道府県知事等においてこれらを実施することが利便性や効率性の面で優れていることは明らかであり、国内に居住する者について申請先を居住地の都道府県知事等に限定したことは、法の目的に照らし十分に合理性をもつなどとして、控訴を棄却した事例。
2014.07.08
損失補てん金支払請求事件
LEX/DB25503976/宮崎地方裁判所 平成26年4月23日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第7号
口蹄疫対策特別措置法に基づく殺処分を受けた6頭の種雄牛の所有者である原告(牧場)に対し、宮崎県知事は同法及び同法施行令に基づいて、原告に対し、家畜の殺処分による補償として、補てん金交付決定をし、これを供託の方法により交付する旨の決定をしたが、原告は、殺処分を受けた家畜の適正な評価額は前記決定よりも高額であることを主張して、口蹄疫対策特別措置法6条9項に基づく損失補てん金請求として、損失補てん金の支払等を求めた事案において、本件各決定処分は、行政事件訴訟法3条2項にいう取消訴訟の対象となる行政処分に当たらず、本件家畜の評価額については相当であり、損失補てん金請求権の全額が本件供託金の受領により消滅しているとして、原告の請求を棄却した事例。
2014.07.08
損害賠償請求事件
LEX/DB25503982/東京地方裁判所 平成26年4月18日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第29907号
元プロ野球選手及び監督として著名な父を持ち、自身もプロ野球選手としての経験を有し、現在はスポーツキャスター等として活動する原告が、被告の出版した週刊誌に掲載された記事において、原告が父の仕事に関して不当に干渉したり、父の商標権等を自己の利益のために管理したりしたために、原告と原告の父、妹等との間で争いが生じている等と報道されて原告の名誉が毀損されたなどと主張して、被告に対し、不法行為に基づき、損害賠償を求めた事案において、本件における名誉毀損に係る記載のうち、一部については、いずれも原告の社会的評価を低下させるものであり、公共の利害に関する事実に該当せず、公益を図る目的で行われたとは評価できない上、その摘示した事実の重要な部分は真実ではなく、被告が真実であると信じたことについて相当の理由も認められないから、被告は、名誉毀損による不法行為責任を負う等として、原告の請求を一部認容した事例。
2014.07.08
杉並区立和田中夜スペ裁判
LEX/DB25503915/最高裁判所第一小法廷 平成26年4月17日 決定 (上告審)/平成24年(行ツ)第246号等
東京都杉並区の住民である上告人兼申立人(原告)らが、地方自治法242条の2第1項所定の住民訴訟として、同区教育委員会が平成20年1月24日にした同区教育財産である同区立和田中学校の学校施設(4教室)の目的外使用に係る使用許可処分及び使用料免除処分に関し、これらが公益性・公共性のない和田中学校地域本部に対する要件を欠く処分であって違法・無効であること等を理由に、かつ、上記許可処分がされたことが財産の管理を怠る事実に当たることを前提に、被上告人兼相手方(被告)らに対し、上記免除処分につき、同処分の無効確認の請求(同項2号)をし、上記許可処分につき、同処分の無効確認の請求(同号)並びに被上告人兼相手方(被告)杉並区長、区教育委員会教育長、和田中学校長及び区教育委員会事務局職員による当該怠る事実の違法確認の請求(同条1項3号)をするとともに、被上告人兼相手方杉並区長に対し、A(同区長)、区教育長B、和田中学校前校長C及び区教育委員会事務局職員に対する当該怠る事実に係る損害賠償の請求をすることを求める請求(同条1項4号)をした事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲、判決裁判所の構成の法律違反及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、また、本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例。
2014.07.08
株主総会決議取消請求事件(第1事件、第2事件)(アムスク株主総会決議取消請求事件)
LEX/DB25503895/東京地方裁判所 平成26年4月17日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第19050号等
原告Aが、被告の本件定時株主総会及び本件種類株主総会における決議について、本件定時株主総会の1号議案に係る配当が会社法120条に違反するなどとして、会社法831条1項に基づき、本件定時株主総会の第2号議案に係る決議のうちHを取締役に選任する旨の決議、両総会における本件全部取得決議を可決する旨の決議の取消を求め(第1事件)、原告BないしGが、主位的に会社法831条3項に基づき、1号議案及び2号議案を可決する旨の決議、本件全部取得決議を可決する旨の決議の取消を求め、予備的に会社法830条1項又は2項に基づき、決議の不存在又は無効確認を求めた(第2事件)事案において、本件種類株式総会の開催前において、被告の定款には、種類株主総会にこえる議決権行使に係る基準日の定めはなかったというのであるから、本件種類株主総会の議決権行使については、会社法124条3項ただし書は適用されないといわざるを得ず、そうすると、被告は、同種類株主総会の議決権行使に係る基準日を定めるためには、その2週間前までに当該基準日を設定する旨の公告をする必要があったにもかかわらず、その旨の公告をしていなかったというのであるから、同種類株主総会の議決権行使に係る基準日の公告は会社法124条3項に違反するとして、本件全部取得決議を取り消し、その余の請求は棄却した事例。
2014.07.08
間接強制の申立事件
LEX/DB25503902/佐賀地方裁判所 平成26年4月11日 判決 (第一審)/平成25年(ヲ)第20号
「防災上やむを得ない場合を除き、国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業において設置された、諫早湾干拓地潮受堤防の北部及び南部の各排水門を開放し、以後5年間にわたって同各排水門の開放を継続せよ」との確定判決を得た債権者らが、同判決を債務名義として、債務者に対し、間接強制の申立をした事案において、関係自治体及び地元関係者が各排水門の開放自体に反対しており協力又は同意が得られないため、対策工事を実施することができず、また、各排水門の開放の際に必要な管理規定の作成及び管理等が行えないこと、及び、別件仮処分決定により、債務者は各排水門を開放してはならない旨の義務を負ったことをもって、債務者の意思では排除することができない事実上の障害があるとは言い難く、また、債権者らの上記確定判決に基づく権利行使が権利の濫用又は信義則違反となるとは認められないとして、申立てを認容した事例。
2014.07.08
ほっかほっか亭VSほっともっと事件
LEX/DB25503916/最高裁判所第三小法廷 平成26年3月31日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第306号等
上告人兼申立人(原告・サブフランチャイザー)は、被上告人兼相手方(被告・マスターフランチャイザー)との間で、持ち帰り弁当販売事業に関するフランチャイズ契約を締結し、「ほっかほっか亭」の名称を用いて上記事業を行っていたところ、やむを得ない事由があるとはいえないにもかかわらず、被上告人兼相手方から上記契約の更新を拒絶されたため、新たに別の名称(ほっともっと)で持ち帰り弁当販売事業を立ち上げなければならなくなったと主張して、被上告人兼相手方に対し、債務不履行又は不法行為に基づき、損害の一部の賠償として、20億1493万0968円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、また、本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例。
2014.07.08
国家賠償等請求事件
LEX/DB25503907/熊本地方裁判所 平成26年3月31日 判決 (第一審)/平成19年(ワ)第1355号
水俣湾周辺を含む不知火海沿岸地域に居住し又はかつて居住していた原告らが、同地域の魚介類を摂取したことにより、水俣病(メチル水銀中毒症)に罹患した、いわゆる小児性又は胎児性水俣病患者であると主張して、(1)(ア)被告会社に対しては、同被告がメチル水銀化合物を含む廃水を排出したとして、不法行為に基づき、(イ)被告国及び(ウ)同熊本県に対しては。同被告らが各種規制権限を行使して水俣病の発生及び拡大を防止すべき義務があったのにこれを怠ったなどとして、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償の支払を求めるとともに、(2)被告らに対し、原告らが水俣病患者であることを認め、これまで原告らの水俣病を否定し続けて来たことを謝罪する旨の謝罪広告をすることを求めた事案において、原告3人について水俣病と独自に認定し、それぞれ1億500万円~220万円の賠償を命じ、原告5人については、症状と水銀汚染の関連はないとして請求を棄却した事例。
2014.07.08
 
LEX/DB25503911/最高裁判所第三小法廷 平成26年3月25日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第1271号等
大阪地方検察庁の職員が報道機関に対して捜査情報を提供し、報道機関が当該捜査情報を報道した結果、上告人兼申立人(原告、控訴人)の社会的評価が低下し、精神的損害が生じた旨主張し、被上告人兼相手方(被告、被控訴人)国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、上記慰謝料と弁護士費用の合計である330万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、また、本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例。
2014.07.01
所得税法違反各被告事件
LEX/DB25504079/東京地方裁判所 平成26年5月21日 判決 (第一審)/平成22年(特わ)第550号
被告人Y1(弁護士)と被告人Y2(公認会計士)が共謀して、被告人Y1の平成16年分及び平成17年分の所得税の確定申告において、被告人Y1が個人事業として行った不動産取引を法人が行った取引と装うなどの方法で所得を秘匿し、税務署長に虚偽の内容を記載した確定申告書を提出して、所得税合計8億4482万円余りを、ほ脱したという事案において、被告人両名の関与する多数の関係会社の名義でなされた25の不動産物件の賃貸、売却による収益が、被告人Y1に帰属するとは認められないとして、被告人両名に対し、無罪を言い渡した事例。
2014.07.01
損害賠償等請求住民訴訟控訴事件
LEX/DB25446469/名古屋高等裁判所 平成26年5月15日 判決 (差戻控訴審)/平成25年(行コ)第38号
三重県志摩市の住民である一審原告が、同市等で構成する本件広域連合が訴外Aから賃借し、し尿中継層を設置している本件土地の賃料が高額に過ぎ、本件賃料のうち適正賃料を超える部分の支出が違法であるとして、地方自治法242条の2第1項1号、4号に基づき、本件広域連合の連合長である一審被告に対し、連合長として本件賃料を支出したBらに対して一審原告主張の適正賃料との差額について損害賠償請求するよう命じること等を求めた事案の差戻控訴審において、本件土地を賃借する目的やその必要性、前記認定の本件賃貸借契約の締結に至る経過、契約の内容に影響を及ぼす社会的、経済的要因としての当該施設の性質に伴う用地確保の緊急性や困難性等の事情を考慮すると、本件賃料の額が本件土地の適正賃料の額よりも2倍余り高額であったことを踏まえても、本件賃貸借契約を締結した本件広域連合の長の判断がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであったということはできず、本件各契約を無効としなければ地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情は認められず、本件各契約が私法上無効であるとはいえないとして、原判決中、一審被告の敗訴部分を取り消し、差戻しに係る一審原告の請求をいずれも棄却した事例。
2014.07.01
公金支出差止等請求住民訴訟控訴事件
LEX/DB25503854/東京高等裁判所 平成26年5月14日 判決 (控訴審)/平成21年(行コ)第261号
群馬県の住民である控訴人(原告)らが、特定多目的ダム法4条の規定により、国(国土交通省)を事業主体として利根川水系吾妻川に設置される多目的ダムである八ッ場ダムにつき、同ダムは利水上及び治水上の必要性がなく、設置が予定されているダムサイト周辺の岩盤・地質がダム建設地として適格性を欠き、ダム湖周辺の基礎地盤が地すべり等の危険性を孕んだ欠陥ダムであるなどとして、その建設は不必要で違法であるから、群馬県の各種負担金等に係る財務会計行為は、財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるなどとして、地方自治法242条の2第1項に基づき、被控訴人(被告)群馬県企業管理者に対し、負担金の支出負担行為及び支出命令の差止め、ダム使用権設定申請を取り下げる権利の行使を怠ることの違法確認等を求め、原審が違法確認請求を却下し、その余の請求を棄却した事案において、差止め請求の一部を却下し、その余の請求を棄却した事例。
2014.07.01
所得税法違反被告事件
LEX/DB25503853/大阪高等裁判所 平成26年5月9日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第858号
インターネットで勝馬投票券を購入しPAT口座で決済するサービスと競馬予想ソフトや競馬情報配信サービスを利用して馬券購入を多数回反復し、当たり馬券の払戻しによって多額の収入を得ていた被告人が、馬券払戻しによる収入を所得とする確定所得申告書を提出しなかったとして、所得税法違反に問われ、原判決は、外れ馬券を含めた全馬券の購入費用や競馬予想ソフト等利用料も所得計算上控除されると解釈して、公訴事実から縮小した額を認定した事案において、原判決の結論を正当であるとして、検察官の控訴を棄却した事例。
2014.07.01
民事再生法違反、会社法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用被告事件
LEX/DB25503880/東京地方裁判所 平成26年4月30日 判決 (第一審)/平成22年(特わ)第1519号
商業手形の割引業務、資金の貸付業務等を目的とするA社の代表取締役社長兼会長であった被告人が、東京地方裁判所が、A社につき民事再生開始の決定をなし、同決定が確定したところ、A社からB社に対して譲渡されたA社が保有している簿価418億4583万1026円の不動産担保貸付債権について、民事再生手続当における否認権行使を免れるため、東京法務局の登記官に対し、前記債権を譲渡した事実もないのに、A社従業員をして内容虚偽の債権譲渡登記を申請させ、前記登記官をして、債権譲渡登記簿の原本として用いられる電磁的記録にその旨不実の記録をさせ、前記不実の記録を公正証書の原本としての用に供させた事案において、本件登記の申請が被告人の指示に基づくものであることが認められるとして、電磁的公正証書原本不実記録及び同供用罪については懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡し、民事再生法違反及び会社法違反については無罪を言い渡した事例。
2014.07.01
業務上過失致死傷被告事件
LEX/DB25503829/大阪高等裁判所 平成26年4月23日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第398号
被告人は、明石市に所在する歩道橋上で平成13年7月21日に発生して死者11人及び負傷者183人を出した事故に係る業務上過失致死傷被疑事件について、不起訴処分を受けたが、検察審査会において起訴相当の議決を受け、公訴提起をされ、原判決が、公訴時効が完成しているから、被告人を免訴すべきであるとして、被告人に対し、免訴を言い渡したので、これに対し、指定弁護士が控訴をした事案において、原判決は正当であるとして、控訴を棄却した事例。
2014.07.01
公職選挙法違反被告事件
LEX/DB25503797/東京地方裁判所 平成26年4月18日 判決 (第一審)/平成25年(特わ)第1703号
徳洲会グループによる組織的な選挙運動者の買収について、被告人(徳洲会グループの関連法人の経営企画室長)が、買収に付随して発出される文書の作成を容易にしたという公職選挙法違反の幇助の(共謀の成立を認めることはできないとした)事案において、正犯者らの犯行は、理事長であるAが中心となり、徳洲会グループの職員約600名に選挙区内で公示日前後にわたる違法な選挙運動をさせ、その報酬として、約1億5500万円相当の金銭及び財産上の利益を供与したというものであり、報酬が支払われた選挙運動員の数、供与された金銭等の額、いずれをみても他に類を見ない大規模なもので選挙の公正を害するものであったところ、被告人は、これらを認識した上で、本件買収等に伴って発出される平成24年版読後破棄文書の作成を容易にしたものであって、犯情は良くないが、幇助の程度は、平成24年版読後破棄文書の中でも事務的手続について相談に応じたに止まり、本件買収等自体を容易にした程度は大きくないとして、被告人を罰金25万円に処し、公民権停止の期間を3年に短縮するとした事例。