2014.09.16
LEX/DB25504534/最高裁判所第一小法廷 平成26年6月26日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第303号等
被上告人兼相手方(原告・被控訴人)X1が、上告人兼申立人(被告・控訴人)との間で締結した建物の賃貸借契約について、上告人兼申立人の賃料、共益費、水道代の不払を理由に解除したと主張して、賃貸借契約終了による目的物返還請求権に基づき、上記建物の明渡しを求め、被上告人兼相手方(原告・被控訴人)X2が、上告人兼申立人との間で締結した保証委託契約に基づき、被上告人兼相手方X1に対し、上告人兼申立人の賃料等39万円(月額7万8000円の5ヶ月分)を代位弁済したと主張して、保証委託契約による求償債務の履行請求権及び保証事務費用請求権に基づき、上記39万円及び保証事務手数料5000円の支払を求めた事案の上告審において、上告棄却(被上告人X1に対する上告について)、上告却下(被上告人X2に対する上告について)及び上告不受理の決定をした事例。