2014.09.02
死体遺棄、保護責任者遺棄致死被告事件(鹿児島市女児遺棄致死事件)
LEX/DB25504390/鹿児島地方裁判所 平成26年6月20日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第61号等
被告人は、被告人の父親方2階トイレ内で女児を出産したものであるが、直ちに同児を抱きかかえて同トイレ隣の自室に戻った後、同児の母親としてこれを保護すべき責任があるにもかかわらず、同児を出産した事実が家族に知られることを恐れたため、その出産の事実をあえて同居の家族に秘匿し、これを同居の家族に告げてその助力を求めたり、自ら又は同居の家族を通じて119番通報の上、同児に適切な医療を受けさせたりするなどの必要な措置を講じることをしないまま、同児を前記自室内に放置し、もって同児の生存に必要な保護をせず、よって、同児を栄養不良による衰弱により死亡させ、同児の死体をバスタオルや新聞紙で包み、バッグに入れた上、同室のクローゼット内に隠し、もって死体を遺棄したとして、被告人を懲役3年(執行猶予4年)に処した事例(裁判員裁判)。