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2014.09.02
虚偽有印公文書作成、同行使、証拠隠滅、有印公文書偽造、同行使被告事件(調書改ざん事件)
LEX/DB25504385/大阪地方裁判所 平成26年6月17日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第5747号
警察官であった被告人が、その在職中に、担当していたひき逃げ事件について、犯人性に関する証拠を補強するため、被害者の供述調書の内容を一部を改ざん(変造)して上司に提出し、退職後、警察署に呼び出されて同事件の捜査書類の不備を指摘され、つじつま合わせのため、実況見分の実施日や同調書の作成日を改ざん(偽造)して捜査担当者に提出したという事案において、高度の正確性や真実性が要求される捜査書類について、上記のとおりの改ざんが行われたことは、捜査書類の信用性を損ない、ひいては捜査機関の職務や刑事司法作用に対する国民の信頼を傷つけるものであるとして、被告人を懲役1年6月(執行猶予4年)に処した事例。
2014.09.02
政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
LEX/DB25504387/大阪高等裁判所 平成26年3月18日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第149号
奈良県橿原市の住民である一審原告らが、市議会議員(相手方)らが市から交付を受けた平成22年度の政務調査費について、その支出の一部に市が政務調査費について定める条例及び施行規則に定める使途基準に適合しない支出があり、相手方らはその適合しない支出に相当する金員を収支報告書の提出期限日までに市に返還すべき義務があるにもかかわらず、上記金員を不当に利得し、これについて悪意であるとして、市の執行機関である一審被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、相手方らに対して各不当利得金をそれぞれ支払うよう請求することを求めた住民訴訟の事案の控訴審において、一審原告らの控訴は一部理由があるから、原判決を上記判断と抵触する限度で変更し、一審被告の控訴はいずれも理由がないから、これをいずれも棄却するとした事例。
2014.08.26
教授任命無効確認請求控訴事件
LEX/DB25504343/名古屋高等裁判所金沢支部 平成26年7月16日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第59号
被控訴人(被告)の設置する本件大学の医学部の教授の地位を有する控訴人(原告)らが、被控訴人の理事長において、Aを本件大学の消化器内視鏡学講座の教授に任命した行為が無効であることの確認を求めた事案の控訴審において、Aは、被控訴人と雇用契約を締結して雇用されている者にすぎず、また、控訴人らも、被控訴人と雇用契約を締結して雇用されている者にすぎないから、Aが本件大学医学部の教授たる地位にないことの確認の訴えにおいて、上記のような控訴人らが法律上の利害関係を有するものと認めることはできず、したがって、控訴人らに原告適格があるとして、同人らの請求を棄却した原判決を取り消し、訴えを却下した事例。
2014.08.26
建造物等以外放火、殺人、窃盗被告事件
LEX/DB25504395/広島地方裁判所 平成26年7月16日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第226号等
被告人は、介護福祉士として勤務していた施設において、ベッドに寝ていた被害者(当時85歳)に対し、殺意をもって、同人の身体に掛けられていた布団にライターで火を放ち、同人を火傷死させたとして建造物等以外放火、殺人、及び、同僚の財布から現金を窃取したとして窃盗により起訴された事案において、建造物等以外放火と殺人については、自白の信用性の立証がなされたとは言えないとして無罪を言い渡し、窃盗について、被告人に対し、懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2014.08.26
国家賠償請求事件
LEX/DB25504380/静岡地方裁判所 平成26年7月4日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第800号
背任罪の被疑事実で逮捕・勾留された原告が、背任罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由及び逮捕・勾留・勾留期間延長の必要性がなかったにもかかわらず、静岡県警察の警察官が原告に対する逮捕状を請求し、静岡地方検察庁の検察官が原告に対する勾留請求、勾留期間延長請求をしたことは違法な職務執行であるなどと主張して、静岡県及び国である被告らに対し、国家賠償法1条1項に基づき、連帯して損害賠償の支払を求めた事案において、本件逮捕状請求について国家賠償法上の違法があるとはいえず、また、本件勾留請求及び本件勾留期間延長請求について、国家賠償法上の違法性があるとはいえないとして、請求をいずれも棄却した事例。
2014.08.26
殺人未遂被告事件
LEX/DB25504378/福島地方裁判所 平成26年6月27日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第25号
被告人が、脳梗塞の後遺症で左半身が不自由となった長男である被害者(当時47歳)を介護し続けていくことなどのへの不安が高じ、自殺の道連れに被害者を殺害しようと考え、睡眠薬により仮睡状態に負わせた被害者を乗せた自動車を海中に向かって発進させて、海中に転落させたが、通行人らが被害者を救出したため、被害者に加療1週間を要する傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった事案において、本件の犯情は、決して芳しいものではないが、被告人を直ちに実刑に処するまでのものではないとして、懲役3年、執行猶予4年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2014.08.26
損害賠償等請求事件
LEX/DB25504344/千葉地方裁判所松戸支部 平成26年6月27日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第84号
原告が、特定非営利活動法人である被告に対し、原告が被告に委託した2つの事業のうち、1つについては、支払った委託料の中に委託事業ではない事業に係る部分が含まれているとして、不当利得返還請求をするとともに(第1請求)、もう1つの事業については、被告が委託に係る仕様に従い業務を行わなかったため、事業に対する補助金を県に返還することを余儀なくされて損害を被ったとして、債務不履行に基づく損害賠償を求めた(第2請求)事案において、第1請求に係る事業については、委託事業ではない事業に係る人件費が含まれており、第2請求に係る事業については、被告が実施した業務の実態が委託事業の目的から大きく逸脱したものになっていたというべきであり、被告には債務不履行があるというべきであるが、原告にも、県緊急雇用創出事業補助金交付要綱の解釈を誤った過失が認められるなどとして、3割の過失相殺をし、請求の一部を認容した事例。
2014.08.26
傷害、強盗致傷被告事件
LEX/DB25504379/甲府地方裁判所 平成26年6月20日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第16号等
被告人が、被害者A(当時16歳)に対し、その左腕付近を右足で蹴るなど暴行を加え、同人に加療約14日間を要する傷害を負わせ、また、被害者B(当時17歳)から現金を強取しようと考え、共犯者らと共謀の上、被害者に対し、その顔面を多数回殴打し、その顔面や腹部を数回足で蹴るなどの暴行を加えて犯行を抑圧した上、現金9000円を強取し、加療約1か月間を要する外傷性歯冠破折及び加療約2週間を要する腹部打撲傷等の傷害を負わせた事案において、本件は、刑の下限を6年として量刑するのは相当ではないとし、酌量減軽して刑を定めるべきであるが、被告人の暴行が強度であることなどにより、刑の執行を猶予すべき事案とまでは認められず、懲役3年を言い渡した事例。
2014.08.26
損害賠償請求及び災害補償請求事件
LEX/DB25504381/静岡地方裁判所 平成26年6月19日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第1450号
沼津簡易裁判所職員である原告が、同裁判所庁舎等において増築工事が行われていた際、庁舎内から工事現場に通じる通用口から転落して受傷した事故について、(1)原告に対する国家公務員災害補償法に基づく補償が不十分であると主張して、国家公務員災害補償法10条及び国家公務員災害補償法13条に基づき、療養補償及び障害補償の支払を求め、(2)上記事故は国の安全配慮義務違反ないし上記庁舎の瑕疵によるものであるとして、国家賠償法1条1項又は国家賠償法2条1項に基づき、治療費、慰謝料等の支払を求めるとともに、(3)国は、上記事故についての公務上災害の認定を違法に遅滞させたと主張して、同法1条1項に基づき、慰謝料等の支払を求めた事案において、本件事故当時、本件庁舎が通常有すべき安全性を欠き、他人に危害を及ぼす危険性の状態であったということはできず、営造物の設置又は管理に瑕疵があったものとは認められないとし、また、原告の公務災害認定及び災害補償の手続の過程で、被告に違法な行為があったものということはできず、原告の主張は採用できないなどして、請求をいずれも棄却した事例。
2014.08.26
殺人被告事件
LEX/DB25504377/福島地方裁判所郡山支部 平成26年6月18日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第141号
被告人が、筋ジストロフィーやエイズに罹患し、家族にもエイズを感染させているなどと思い悩むようになり、自殺しようと考えたが、妻を一人残すと辛い思いをさせるであろうなどと考え、妻と無理心中することを決意し、助手席に妻である被害者(当時64歳)を乗せた普通貨物自動車を加速させて電柱に正面から激突させ、更に、停車中の車内において、カッターナイフで、被害者の右顔面、頚部等を複数回切り付け、被害者の左胸部を突き刺すなどして失血により死亡させて殺害した事案において、本件犯行当時、被告人の弁識能力又は行動制御能力は著しく減退はしておらず、被告人は完全責任能力を備えていたと認め、懲役7年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2014.08.19
損害賠償請求控訴事件(傍聴人に証言が聞こえなくても、違法ではないとした事件)
LEX/DB25504336/東京高等裁判所 平成26年7月10日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第1373号
弁護士である原告(控訴人)が、自らが弁護人を務める被告人の共犯者の公判手続の証人尋問を傍聴したところ、当該事件の裁判長裁判官が、傍聴席で証言が聞こえるようにする措置を講じなかったことから、原告が証言を聞き取ることができず、上記被告人のための弁護活動に必要な情報が収集できなかったため、原告の弁護権などが侵害されたとして、被告(被控訴人)国に対し、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等の損害賠償の支払を求めたところ、原審が請求を棄却したため、原告が控訴した事案において、憲法82条1項が保障する裁判を聞く自由の侵害の主張、及び憲法21条1項に基づく裁判を傍聴しその情報を摂取する自由の侵害の主張については理由がないとして、控訴を棄却した事例。
2014.08.19
街頭宣伝差止め等請求控訴事件(ヘイトスピーチ高裁訴訟)
LEX/DB25504350/大阪高等裁判所 平成26年7月8日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第3235号
在日朝鮮人の学校を設置・運営する原告(被控訴人)が、被告ら(控訴人)が本件学校の近辺等で示威活動を行ったこと及びその映像をインターネットを通じて公開したことが不法行為に該当するとして、損害賠償の支払及び原告を非難、誹謗中傷するなどの演説等の差止めを求めたところ、請求が一部認容されたため、被告らが控訴した事案において、本件活動は、本件学校が無許可で本件公園を使用していたことが契機となったとはいえ、本件発言の主眼は、在日朝鮮人を嫌悪・蔑視してその人格を否定し、在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴え、我が国の社会から在日朝鮮人を排斥すべきであるとの見解を声高に主張することにあったというべきであり、主として公益を図る目的であったということはできないとし、控訴を棄却した事例。
2014.08.19
懲戒免職処分取消請求事件
LEX/DB25504359/熊本地方裁判所 平成26年7月4日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第17号
阿蘇市の職員であった原告が、酒気帯び運転を理由として阿蘇市長から懲戒免職処分を受けたところ、当該懲戒免職処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してなされたもので違法であるとして、その取消しを求めた事案において、本件懲戒処分は原告にとって有利な事情を適切に考慮せずになされた処分であり、本件非違行為の動機や態様に酌むべき点がないことを考慮してもなお重きに失するものであって、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法な処分であったと評価するのが相当であるとして、原告の請求を認容した事例。
2014.08.19
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25504372/仙台高等裁判所 平成26年6月27日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第283号
一審被告会社の宇都宮営業所に勤務していた一審原告らの亡長男が、連日の長時間労働のほか、上司であった一審被告甲からの暴行や執拗な叱責、暴言などのいわゆるパワハラにより精神障害を発症し、自殺するに至ったと主張して、遺族である一審原告らが、一審被告会社に対しては不法行為又は安全配慮義務違反に基づき、一審被告甲に対しては、不法行為に基づき、損害賠償金の支払いを求め、原審が一審被告会社に対する請求の一部を認容し、その余を棄却し、双方が控訴をした事案において、一審原告らの控訴を一部認容し、一審被告会社及び一審被告甲に対して、連帯して損害賠償金の支払いを命じた事例。
2014.08.19
業務上横領、収賄被告事件(長野県建設業厚生年金基金24億円着服事件)
LEX/DB25504327/長野地方裁判所 平成26年6月25日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第238号等
厚生年金基金の事務長兼出納員であった被告人が、同基金の預金から約5年間の間に44回にわたり合計23億8334万2770円を引きだして着服し横領した業務上横領44件と、同基金の年金給付等積立金の運用に関し、運用委託先の役員らから3回にわたり合計430万円の賄賂を収受した収賄3件の事案において、空前の巨額横領事件であること、経緯及び動機に、刑を減ずべき格別の事情があるとはいい難いこと、横領額のほとんどを浪費により消費しており事実上回復不可能であること、同基金の加入者等が受けた損害は甚大であること、外国に逃亡し、3年余りにわたって逃亡生活を続けており犯行後の情状も良くないことなどから、被告人に対し、処断刑期の上限である懲役15年を言い渡した事例。
2014.08.19
一般疾病医療費支給申請却下処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25504351/大阪高等裁判所 平成26年6月20日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第202号
被爆者である原告ら(被控訴人兼控訴人)が、大韓民国に居住し、韓国の医療機関で医療を受けて現実に負担した医療費について、一般疾病医療費の支給を申請したところ、申請を却下されたことから、被告大阪府(控訴人兼被控訴人)に対し、本件各却下処分の取消しを求めるとともに、被告らに対し、被告国の担当者が在外被爆者に対して一般疾病医療費の支給を認めてこなかったことが違法であるなどとして、損害賠償を求めたところ、請求が一部認容され、被告大阪府と原告らが控訴した事案において、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律18条に基づく一般疾病医療費の支給について、国内に居住地又は現在地を有すること等を支給要件とする旨の明文の規定はなく、同条について、在外被爆者が国外の医療機関で医療を受けた場合を一般疾病医療費の支給対象から除外するものと限定解釈することが合理的なものということはできないとし、各控訴を棄却した事例。
2014.08.19
損害賠償並びに給付金受給資格確認請求控訴事件
LEX/DB25504331/福岡高等裁判所 平成26年6月20日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第55号
亡甲の相続人である控訴人(原告)らが、亡甲は昭和51年に心臓の手術を受けた際、ガンマーグロブリン製剤及び血漿分画製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染し、肝硬変症及び肝細胞癌と診断され、死亡したが、救済法の制定経緯等に照らせば亡甲についても救済法(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法)が適用又は類推適用されるべきであるとして、被控訴人(被告。国)との間で、控訴人らが、救済法に基づく亡甲の給付金の支給を求めることができる法的地位を有することの確認を求めるとともに、亡甲の慰謝料請求権を相続取得したとして、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償の支払いを求め、原審が請求を棄却した事案において、控訴人らの本件請求はいずれも理由がないとして、本件控訴を棄却した事例。
2014.08.19
忍野村専決訴訟
LEX/DB25504306/最高裁判所第二小法廷 平成26年6月13日 決定 (上告審)/平成25年(行ツ)第394号等
一審被告(被上告人兼相手方)村長が、本件共同企業体(補助参加人)との間において図書館の建設工事請負契約を締結するに当たり、その前提となる予算等について専決処分を行ったことに関して、一審原告ら(上告人兼申立人)が、前記専決処分は違法なものであり、本件所図書館請負契約は私法上無効であるから、これに関する公金の支出も違法・無効であるとして、一審被告に対し、各補助参加人に支出した請負代金の返還等を請求するよう求めたところ、原判決が、請求を一部認容した第一審判決を取り消し、一審原告らの請求を棄却したため、一審原告らが上告した事案において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、上告を棄却した事例。
2014.08.19
各詐欺被告事件(朝鮮総連ビル売却問題事件)
LEX/DB25504300/最高裁判所第二小法廷 平成26年5月19日 決定 (上告審)/平成24年(あ)第785号
朝鮮総連が、本件土地建物の売却先を探していたことに乗じて、被告人両名が、共謀の上、被告人B又はその支配する投資家が運用しているファンドの資金を引き上げて本件土地建物の売買代金に充てるのに違約金等の支払が必要になるなどと嘘を言ってその旨誤信させ、現金を詐取するなどした事実につき、原判決が、被告人Aに懲役2年10月、被告人Bに懲役3年、被告人両名に執行猶予5年を言い渡した第一審判決を維持し、各控訴を棄却したため、各被告人が上告した事案において、上告趣意のうち、被告人A及び同Bの各自白調書の任意性につき憲法違反をいう点は、記録を調査しても、その任意性を疑うべき証跡は認められないから、前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、本件各上告を棄却した事例。
2014.08.19
民事再生法違反、詐欺被告事件
LEX/DB25504309/大阪高等裁判所 平成26年3月18日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第852号
A社及びB社の代表取締役であり、C社を実質的に経営する被告人が、A社又C社において、B社から婦人服を購入する旨の架空の取引を偽装して、銀行に信用状を発行させるとともに、B社振り出しに係る為替手形を作成した上、D他4名をして、本件船積書類の内容が正確で、正当な買取依頼である旨誤信させ、A社名義の外国預金口座に振込入金させた事実につき、懲役10年が言い渡されたため、被告人が控訴した事案において、原判決が、その挙示する証拠によって、詐欺の故意及び従業員らとの共謀並びに被告人らの行為と本件各銀行が行った本件各手形の買取り及びその代金の振込入金の間の因果関係をいずれも肯認して各詐欺罪の成立を認めたのは正当であるとし、控訴を棄却した事例。