2014.10.14
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25504660/東京高等裁判所 平成26年9月10日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第7257号
東京拘置所に収容されている死刑確定者である控訴人(原告)A及びその訴訟代理人である控訴人(原告)弁護士らが、再審請求及び本件訴訟の準備のための各面会について、拘置所職員の立会いを付し、かつ面会時間を30分間に制限した東京拘置所長の措置が憲法及び刑事訴訟法に違反しているとして、国家賠償を求めた事案の控訴審において、再審請求の準備のための面会について、Aの心情の判定を把握する必要性が高いか否かを検討するまでもなく、直ちに秘密面会を許すべきであったにもかかわらず、職員を立ち会わせた措置は、控訴人A及び控訴人弁護士らの利益を侵害するものとして違法となるとして、原判決を変更し、控訴人らの請求をいずれも一部認容した事例。