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2014.10.14
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25504660/東京高等裁判所 平成26年9月10日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第7257号
東京拘置所に収容されている死刑確定者である控訴人(原告)A及びその訴訟代理人である控訴人(原告)弁護士らが、再審請求及び本件訴訟の準備のための各面会について、拘置所職員の立会いを付し、かつ面会時間を30分間に制限した東京拘置所長の措置が憲法及び刑事訴訟法に違反しているとして、国家賠償を求めた事案の控訴審において、再審請求の準備のための面会について、Aの心情の判定を把握する必要性が高いか否かを検討するまでもなく、直ちに秘密面会を許すべきであったにもかかわらず、職員を立ち会わせた措置は、控訴人A及び控訴人弁護士らの利益を侵害するものとして違法となるとして、原判決を変更し、控訴人らの請求をいずれも一部認容した事例。
2014.10.14
公職選挙法違反被告事件(徳洲会グループを巡る訴訟)
LEX/DB25504696/東京地方裁判所 平成26年8月12日 判決 (第一審)/平成25年(特わ)第1703号等
衆議院議員総選挙に際し、Aの組織的選挙運動管理者である被告人が、Bらと共謀の上、Aに当選を得させる目的をもって、いまだ立候補の届出及び衆議院名簿登載者としての届出前に、Cらに対し、Aへの投票を依頼するなどの選挙運動をすることの報酬として、現金を供与するなどした事案において、Bの地位・存在が圧倒的に強大なものであったことにかんがみれば、Bが明示的に被告人を選挙運動の責任者として指名したことは、被告人の地域主宰者性を認定する最も重要な事実ということができ、被告人は、選挙運動を推進するにつき、中心的存在としてこれを掌握指揮した者であり、選挙運動の地域主宰者であったというべきであるとし、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した事例。
2014.10.14
重過失致死、狂犬病予防法違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違反被告事件
(土佐犬が襲撃 散歩中の女性が死亡)
LEX/DB25504650/札幌地方裁判所苫小牧支部 平成26年7月31日 判決 (第一審)
/平成26年(わ)第38号等
被告人が、飼育していた闘犬用大型犬を散歩、運動させるにあたり、重大な過失によりあえてその綱を手放して犬を逸走させ、付近を散歩中であった被害者に犬を噛みつかせて転倒させ溺死させた重過失致死の事案と、所有し飼育していた2頭の犬について市町村長への登録申請もせず狂犬病の予防接種も受けさせなかった狂犬病予防法違反の事案、そして、無車検、無保険の自動車を運行した道路運送車両法違反及び自動車損害賠償保障法違反の事案において、各犯行についての被告人の刑事責任は重く、被告人は厳しい処罰を免れないとして、被告人に対し、懲役2年6月及び罰金20万円を言い渡した事例。
2014.10.14
地位確認等請求控訴事件
LEX/DB25504687/大阪高等裁判所 平成26年9月11日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第1083号
学校法人である被告(被控訴人)が設置する大学院の教授であった原告(控訴人)が、就業規則に定められた定年延長の規定が適用されず定年退職の扱いとなったことについて、解雇権の濫用法理の類推適用によって無効であるとして、被告に対し、労働契約上の地位にあることの確認等を求めたところ、請求が棄却されたため、控訴した事案において、定年延長の手続等については教授会の申合せがされ、実際に定年延長に関する議案が教授会に提案されて、実質的な審議が行われているのであるから、教員本人が希望する場合には原則として定年の延長がされることが前提となっていたということはできないとし、控訴を棄却した事例。
2014.10.14
固定資産税等賦課取消請求事件
LEX/DB25446635/最高裁判所第一小法廷 平成26年9月25日 判決 (上告審)/平成25年(行ヒ)第35号
被上告人(原告・控訴人)が、坂戸市長から自己の所有する家屋に係る平成22年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分を受けたことについて、被上告人は同年度の賦課期日である平成22年1月1日の時点において登記簿又は家屋補充課税台帳に上記家屋の所有者として登記又は登録されていなかったから、上記家屋に係る同年度の固定資産税等の納税義務者ではなく、上記賦課決定処分は違法であると主張して、上告人(被告・被控訴人)を相手に、その取消しを求めたところ、原審は、本件処分は違法であるとして、その取消しを求める被上告人の請求を認容したため、上告人が上告した事案で、被上告人を納税義務者として本件家屋に係る平成22年度の固定資産税等を賦課した本件処分は適法であるとして、原判決を破棄し、これを棄却した第一審判決は正当であるから、被上告人の控訴を棄却した事例。
2014.10.07
各退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
(比の長女の強制退去処分取消 両親の残留は認められず)
「新・判例解説Watch」H26.12月頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25504715/東京高等裁判所 平成26年9月19日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第49号
フィリピン共和国国籍を有する外国人の家族である原告(控訴人)父、原告(控訴人)母及び原告(控訴人)子が、出入国管理及び難民認定法所定の退去強制手続で、東京入国管理局から出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の各裁決を受け、東京入国管理局主任審査官から各退去強制令書発付処分を受けたことにつき、原告らは、日本で長年生活していて日本に定着していること、原告(控訴人)子は出生時から日本で生活していて帰国して新たな環境に適応することは困難であること、原告父母は原告子を日本で養育する必要があることなどからすれば、原告らに対して在留特別許可をすべきものであったから、本件各裁決は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであり、本件各裁決を前提とする本件各退令発付処分も違法なものであるなどと主張して、本件各裁決及び本件各退令発付処分の取消しを求めたところ、原審は、原告らの請求をいずれも棄却したため、原告らが控訴した事案において、原告子については、特別に在留を許可すべき事情があると認めるときに該当し、原告子に対する本件裁決は違法で取り消されるべきものであるとし、原告子に対する本件退令発付処分も違法で取り消されるべきものであるとして、原判決を取り消し原告子の請求をいずれも認容し、原告父及び原告母の請求は理由がないとして、控訴を棄却した事例。
2014.10.07
不当利得返還請求控訴事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25504619/名古屋高等裁判所 平成24年10月25日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第405号
貸金業者である控訴人(一審被告)との間で継続的に借入れと返済を繰り返してきた被控訴人(一審原告)が、支払った弁済金のうち、利息制限法所定の制限利率を超える部分を元本に充当すると、借入金債務が完済されている上に過払金が発生しており、また控訴人は悪意の受益者であると主張して、控訴人に対し、不当利得返還請求権に基づき、過払元金と利息の支払いを求め、原審が原告の請求を一部認容した事案において、被控訴人と控訴人との間で、無担保連続取引により発生した過払金を不動産担保取引に基づく借入金債務に充当する旨の合意が存在すると認めることはできず、同過払金は不動産担保取引に基づく借入金債務には充当されないとし、同過払金の一部が時効消滅したことを認め、控訴を一部認容し、原判決を変更した事例。
2014.10.07
国家賠償請求事件(死刑囚接見制限で違法判決)
LEX/DB25504634/名古屋地方裁判所 平成26年8月28日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第11号等
弁護士である甲事件原告X1及び同X2が、名古屋拘置所に死刑確定者として収容されていた乙事件原告X3が国家公務員法違反被疑事件の被疑者であることを前提に、それぞれ数回にわたり、同拘置所において原告Eと刑事訴訟法39条1項に基づく接見を申し込んだところ、名古屋拘置所長が、面会を認めなかったり、面会に職員を立ち合わせることにより、同項に基づく接見をさせなかったことにつき、原告らが、接見交通権ないし秘密交通権を違法に侵害されたとして、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案において、原告X3は、本件接見申込当時、刑事訴訟法39条1項にいう「被疑者」になっていたと認定し、したがって、名古屋拘置所長は、本件各接見申込に対し、同項に基づき、被疑者であった原告X3と原告X1ないし原告X2とを立会人なく接見させなければならない職務上の法的義務を負っていた等として、各原告の請求をそれぞれ一部認容した事例。
2014.10.07
武富士放火殺人事件(再審請求の即時抗告を棄却)
LEX/DB25504618/仙台高等裁判所 平成26年7月10日 決定 (抗告審)/平成26年(く)第41号
請求人に対する2件の強盗殺人、1件の同未遂、現住建造物等放火被告事件について、平成15年2月12日青森地方裁判所が言い渡した有罪の確定判決に対する再審請求事件について、同裁判所がした再審請求棄却決定に対し、請求人及び弁護人が即時抗告をした事案において、刑事訴訟法435条6号所定の明白性もないとの理由も付言したうえ、原決定は結論において是認できるとして、即時抗告を却下した事例。
2014.10.07
富士通社長解任訴訟(元社長敗訴確定)
LEX/DB25504623/最高裁判所第二小法廷 平成26年7月9日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第464号等
被上告人兼相手方会社(被告会社、被控訴人会社)の役員であった被上告人兼相手方(被告、被控訴人)らが、英国のファンドの日本法人の代表取締役との間でかねてより親交を有していた上告人兼申立人(原告、控訴人)に対し、同代表取締役らが反社会的勢力に関与しているとの情報を入手した等虚偽の事実を述べるなどして、被上告人兼相手方会社の代表取締役及び取締役からの辞任を強要し、また、その後、病院やホテルの一室に上告人兼申立人を幽閉した等と主張して、上告人兼申立人が、被上告人兼相手方らに対しては共同不法行為に基づき、被上告人兼相手方会社に対しては会社法350条に基づき、連帯して、損害金の支払いを求めるとともに、民法723条の類推適用に基づき、全国版朝刊社会面に謝罪広告の掲載を求め、第一審及び第二審が請求を棄却した事案において、上告を棄却し、上告審として受理しないとの決定をした事例。
2014.10.07
株主総会無効取消等請求事件(日本工営(株)株主総会無効取消等請求事件)
LEX/DB25504636/東京地方裁判所 平成26年6月12日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第34023号
被告の株主である原告が、被告の本件株主総会において、議長が原告の質問に関する審議を打ち切って、原告の質問権を不当に侵害したなどと主張して、被告に対し、本件総会における取締役選任(再任)決議の取消し、無効確認を求めるとともに、不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料の支払を求めた事案において、本件決議の取消原因となるべき説明義務違反があるということはできず、また、原告は、被告の有価証券報告書に虚偽の記載がある疑いがあることを理由に、本件決議の取消しを求めるが、そもそも有価証券報告書の虚偽記載が本件決議の取消事由となるということもできないと示し、その他、本件決議に無効事由があるとする原告の主張も斥けて、原告の請求を棄却した事例。
2014.10.07
所得税法違反、消費税法違反、地方税法違反被告事件(フィリピンパブ経営者脱税事件)
LEX/DB25504640/名古屋地方裁判所 平成26年5月8日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第319号
いわゆるフィリピンパブ等の店舗を個人で多数経営していた被告人が、11店舗の200名前後の従業員の給与について源泉徴収税の徴収、納付をせず、合計約2億1606万円を脱税し、9店舗について、従業員等の他人名義を用いるなどして経営実態や課税標準等を秘匿した上で、消費税及び地方消費税の申告をせず、合計3040万円を不正な行為によって脱税したという所得税法違反、消費税法違反、地方税法違反被告事件の事案において、被告人の犯行動機は身勝手で酌量の余地がなく、消費税及び地方消費税の脱税については、自己の課税を免れるために従業員らの他人名義を利用するなど、計画的犯行で悪質といえ、被告人の刑事責任は重い等として、被告人を懲役3年及び罰金6000万円に処し、執行猶予5年とした事例。
2014.09.30
損害賠償請求事件(福島原発避難者自殺訴訟)
LEX/DB25504617/福島地方裁判所 平成26年8月26日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第102号
甲の相続人である原告らが、福島県伊達郡山木屋地区に居住していた甲が、平成23年3月11日に被告(東京電力)が設置、運転する福島第一原発において発生した放射性物質の放出事故により避難を余儀なくされたこと等が原因となって同年7月1日に自死するに至ったと主張し、被告に対し、原子力損害の賠償に関する法律3条1項本文に基づき、損害賠償として、原告らが相続した甲の逸失利益及び慰謝料、原告らに直接生じた葬儀費用、慰謝料等の支払いを求めた事案において、甲の自死と本件放出事故との相当因果関係を認め、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.09.30
損害賠償請求事件(証拠ビデオテープ紛失国賠事件)
LEX/DB25504658/東京地方裁判所 平成26年9月9日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第10959号
裁判所が原告に対する刑事被告事件において押収したビデオテープ2巻を警視庁公安部公安総務課長に保管委託していたところ、当該ビデオテープの紛失という被告(国・東京都)らの違法行為により、原告が精神的損害が発生したと主張し、被告らに対し、国家賠償請求をした事案において、裁判所職員に対しては適時に当該ビデオテープの保管状況を確認することを怠り、公安総務課長に対しては当該ビデオテープを紛失したことにより、その職務上の注意義務に違反した過失を認め、原告の請求を一部認容した事例。
2014.09.30
損害賠償請求事件(HIV感染で就労制限)
LEX/DB25504586/福岡地方裁判所久留米支部 平成26年8月8日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第7号
被告の経営する病院の看護師であり、HIV陽性と診断された原告が、かかる診断結果を入手した被告病院の医師及び職員らにおいて原告の同意なく被告病院の他の職員らに伝達して情報を共有したことは、個人情報保護法に反し、原告のプライバシーを侵害する不法行為であり、その後、HIV感染を理由に原告の就労を制限したことが原告の働く権利を侵害する不法行為であるとして、被告に対し、民法715条に基づき、損害賠償を求めた事案において、上記の情報共有は、個人情報保護法23条1項には違反しないが、情報伝達行為は、個人情報保護法16条1項が禁ずる目的外利用に当たるところ、原告の上記情報を本人の同意を得ないまま同法に違反して取り扱った場合には、特段の事情のない限り、プライバシー侵害の不法行為が成立し、本件において、特段の事情は認められないなどとして、請求の一部を認容した事例。
2014.09.30
残土受入事業差止等請求事件
LEX/DB25504566/札幌地方裁判所 平成26年7月31日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第1786号
原告らが、被告会社に対し、被告会社の本件事業による残土埋立てにより、原告守る会につき、守る会土地の所有権が侵害されるおそれがあるとして、本件事業の差止めを求め、原告守る会が、被告会社の本件事業により、本件土地に残土が埋め立てられ、残土除去費用の損害を被ったとして、被告会社及び代表取締役である被告Aに対し、損害賠償を求めるなどした事案において、被告会社は、本件請求区域内外において、残土受入事業を拡大させているのであり、今後も広く本件請求区域内の土地に残土を埋め立てることが見込まれるから、将来、埋立未了守る会土地上に残土を埋め立てるおそれがあるものと認められるとし、請求を一部認容した事例。
2014.09.30
 
LEX/DB25504593/最高裁判所第三小法廷 平成26年7月29日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第311号等
上告人兼申立人(被告、控訴人。ホテル等を経営する株式会社)に雇用されていた被上告人兼相手方(原告、被控訴人)らが、上告人兼申立人のなした懲戒解雇は無効であるとして、雇用契約上の地位確認及び解雇後の賃金の支払いを求め、第一審は地位確認請求及び賃金の一部を認容し、第二審が控訴を棄却したため、上告した事案において、上告を棄却し、また、上告審として受理しないとの決定をした事例。
2014.09.30
木曽川水系連絡導水路事業公金支出差止請求事件
LEX/DB25504570/名古屋地方裁判所 平成26年7月24日 判決 (第一審)/平成21年(行ウ)第49号
木曽川水系フルプラン等に基づく木曽川水系連絡導水路事業に関して、愛知県は、流水の正常な機能の維持と増進をその目的に含む水資源の開発又は利用のための施設の新築等に要する費用の一部等を負担するものとされているところ、原告らが、被告愛知県知事が、本件負担金の支出命令をすること等が違法である旨主張して、本件負担金の支出命令の差止め等を求めた事案において、本件事業実施計画やその前提となる本件フルプランが裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したことにより著しく合理性を欠き、そのため予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するということはできないし、客観的にみて県が本件事業実施計画又は本件フルプランの瑕疵を是正又は解消することができる蓋然性が大きいという事情があるということもできないとし、請求を棄却した事例。
2014.09.30
間接強制決定に対する執行抗告事件
LEX/DB25504550/福岡高等裁判所 平成26年7月18日 決定 (抗告審(執行抗告))/平成26年(ラ)第232号
債権者(相手方)らと債務者(抗告人)との間の諫早湾干拓地潮受堤防北部及び南部各排水門開放差止仮処分事件の決定に基づいて、債権者らが、(1)債務者は、間接強制の決定送達の日から、各容認債権者らとの関係で、開門をしてはならない、(2)間接強制の決定送達の日以降、債務者が(1)の義務に違反したときは、債務者は、各容認債権者らに対し、金2500億円を支払えとの間接強制の申立てたところ、原決定は申立ての一部を容認したため、債務者が執行抗告をした事案において、債務者が本件開放禁止義務に違反して本件各排水門を開放するおそれが認められるなどとし、抗告を棄却した事例。
2014.09.30
詐欺(変更後の訴因 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
LEX/DB25504569/福島地方裁判所 平成26年7月28日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第122号等
被告人が、共犯者と共謀の上、Aらに対し、株式上場の予定がなく、株価上昇の見通しのもないのに、これらがあるように装い、その旨信じさせ、B社名義の郵便貯金口座に振込送金させるなどの方法により、株式の売買代金として現金を交付させ、もって団体の活動として、詐欺の罪に当たる行為を実行するための組織により、人を欺いて財物を交付させた事案において、本件は、周到に準備された組織性の高い職業的な犯行であり、その手口も投資家心理を巧みに突いた非常に巧妙で習熟されたものであり、それら一連の犯行による被害は多額に上っており、被害者らの被害感情が厳しいのも当然というべきであり、本件の結果は誠に重大であるとし、懲役10年を言い渡した事例。