2014.03.18
否認権行使請求事件
LEX/DB25446232/千葉地方裁判所 平成25年11月27日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第616号
被告の市長を実施機関とする生活保護の被保護者が、その資産を処分するなどして金銭を得たことから、被告に対し、生活保護法63条に定める費用返還義務の履行として金銭を納付した行為について、その後に被保護者について開始された破産手続の破産管財人である原告が、破産法162条1項1号の否認権を行使して、被告に対し、上記納付額等の支払を求めた事案において、生活保護法63条に基づき被保護者がした費用返還は否認権行使の対象となるとして、原告の請求を認容した事例。