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2014.04.15
風俗案内所営業権確認等請求事件
LEX/DB25446298/京都地方裁判所 平成26年2月25日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第42号
京都府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和34年京都府条例第2号)別表所定の第3種地域において風俗案内所を営んでいた原告が、京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号、本件条例)の規制は憲法に違反すると主張して、主位的に、原告が、(1)第3種地域において風俗案内所を営む法的地位を有すること、(2)風俗案内所において営業をする法定地位を有することの確認を求め、予備的に、第3種地域の内の、本件条例に係る保護対象施設の敷地から70mの範囲に含まれない場所において、上記主位的請求と同様の法的地位を有することの確認を求めた事案において、第3種地域のうち、保護対象施設(学校、児童福祉施設、病院、無床のものを含む診療所及び図書館)の敷地から少なくとも70mを超える区域において接待飲食等営業の情報提供を行う風俗案内所の営業を全面的に禁止する本件条例の規定は、府民の営業の自由を立法府の合理的裁量の範囲を超えて制限するものとして、憲法22条1項に違反し無効であるとして、(2)に係る訴えをいずれも却下し、主位的請求(1)を棄却し、予備的請求(1)を一部認容した事例。
2014.04.15
道路交通法違反、自動車運転過失致死傷被告事件
LEX/DB25503173/福岡高等裁判所 平成26年2月14日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第62号
被告人が、パチンコ店の駐車場内道路部分で、酒気を帯び、前方注視を欠いたまま自車を進行させて前方車両に衝突し、同車を飲食店建物内に突入させ、同車の運転者に傷害を負わせるとともに、同建物内での飲食客を死亡させた事実につき、原判決が、自動車運転過失致死傷罪の成立のみを認めて、被告人に懲役3年、5年間の執行猶予、道路交通法違反について無罪を言い渡したため、検察官が控訴した事案において、被告人にアルコール保有の認識があったことは優に認定できるというべきであり、これを否定した原判決は、論理則経験則に照らして不合理な判断を重ねて、その認識を否定する被告人の原審公判での弁解を排斥できないとしたものであって、これを是認することはできないとし、原判決を破棄し、懲役3年を言い渡した事例。
2014.04.15
所得税法違反被告事件
LEX/DB25503053/東京高等裁判所 平成26年1月31日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第842号
平成18年分及び同19年分の過少申告のほ脱の故意について、原判決は、これを認定すべき積極方向の事実が存するとしつつ、その推認力は高いものではないことを示す事情があるとし、また、ほ脱の故意を認定するには消極方向の事実も少なからずあって、検察官の指摘する各事実を総合しても、株式報酬も源泉徴収されていたと思い込んでいた旨の被告人の弁解を排斥することはできず、さらに申告時にその年に受領した給与収入額と自己の申告額との差額を具体的に認識していたとも断定できないとして、結局、被告人に、ほ脱の故意があったと認めるには合理的疑いが残るとした(被告人に対して無罪を言い渡した)が、原判決の認定に論理則、経験則等に照らして不合理な点はなく、事実誤認があるとはいえないとして、検察官の控訴を棄却した事例。
2014.04.15
 
LEX/DB25503084/最高裁判所第一小法廷 平成26年1月30日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第1029号等
原告(控訴人、上告人)が、被告A(被控訴人、被上告人)の代表取締役であった被告B(被控訴人、上告人)が、被告Aの子会社の上場準備の状況について虚偽の事実を述べて原告に同子会社の第三者割当増資を引き受けるよう勧誘し、又は同子会社の上場準備の状況について発表できる段階にない事柄を発表し、その後発表内容を訂正しなかったため、原告は、同子会社の上場準備の状況について誤信して上記第三者割当増資を引き受けて損害を被ったとして、被告らに対し、連帯して損害賠償の支払を求めるとともに、被告Aに対しては、予備的に、原告と被告A間で同子会社の株式を被告Aが買い取る旨の契約が成立したとして、金員の支払を求めたところ、請求がいずれも棄却されたため、原告が控訴したが、控訴が棄却されたため、原告が上告及び上告受理の申立てをした事案において、上告を棄却し、上告審として受理しないとした事例。
2014.04.15
各損害賠償請求控訴事件(西武鉄道有価証券報告書虚偽記載損害賠償請求事件差戻し控訴審判決)
LEX/DB25503064/東京高等裁判所 平成26年1月30日 判決 (差戻控訴審)/平成23年(ネ)第6335号
東京証券取引所に上場されていた一審被告鉄道会社の株式を取引市場において取得した者及びその相続人である一審原告らが、訴外会社等の少数特定者が所有する鉄道会社株式の数の割合が東京証券取引所の定める上場廃止事由に該当するという事実があったにもかかわらず、一審被告鉄道会社が有価証券報告書等に虚偽の記載をして同事実を隠蔽したことなどにより損害を被ったと主張して、一審被告鉄道会社、訴外会社を吸収合併した一審被告ホテル、代表取締役らに対し、不法行為に基づく損害賠償を求め、原審が一部を認容し、双方が控訴をした事案において、原判決を変更し、一部の一審原告らの控訴を一部認容した事例。
2014.04.15
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503058/東京高等裁判所 平成26年1月29日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第3142号
Aの両親である控訴人(原告)らが、Aが、汐留シティセンタービル2階において、1階への下りエスカレーターの乗り口付近で同エスカレーターの移動手すりに接触してこれに乗り上げ、同エスカレーター外側の吹き抜けから1階の床に転落して死亡した事故について、上記ビルの共有者の一人でこれを管理運営する被控訴人(被告)B及び上記ビルを別の共有者から賃借して被控訴人Bに管理運営を委託している被控訴人(被告)Cに対しては民法717条1項の土地工作物責任に基づき、同エスカレーターを製造した被控訴人(被告)Dに対しては製造物責任法3条の製造物責任に基づき、損害金の各連帯支払を求めた事案の控訴審において、本件エスカレーターには、本件事故発生当時、民法717条1項に規定する設置又は保存の瑕疵があったとはいえず、また、本件エスカレーターは、関係法令等に適合し、広く普及した仕様の一般的なエスカレーターであると認められ、利用者が身体の背面側の中心線を移動手すりの折り返し部分に接着させて後ろ向きに寄りかかるというのは、通常予見されるエスカレーターの使用形態であるとはいえず、そのような使用形態によって本件事故が発生したとしても、本件エスカレーターが通常有すべき安全性を欠いているものということはできず、これに欠陥があるということはできないとした原判決は相当であるとして、控訴をいずれも棄却した事例。
2014.04.15
事業計画変更認可申請却下処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25503055/東京高等裁判所 平成26年1月23日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第279号
一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む一審原告が、特定地域に指定されている東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市の区域(特別区・武三交通圏)を営業区域として、営業所ごとに配置する事業用自動車(一般車両タクシー)を30台増車するため、処分行政庁に対し、道路運送法15条1項に基づき、事業計画変更認可申請をしたところ、処分行政庁から、上記申請は収支計画要件に適合しないとして、上記申請を却下する旨の処分を受けたため、処分行政庁の所属する国に対し、主位的に、措置認可基準自体又はその運用は違法であり、上記申請は道路運送法及び特措法の定める認可基準に適合すること、仮に、措置認可基準又はその運用が適法であるとしても、上記申請は措置認可基準の定める収支計画要件に適合することから、当該処分は違法であるとして、行政事件訴訟法3条2項並びに同条6項2号及び同法37条の3に基づき、当該処分の取消し及び上記申請に対し認可処分をすることの義務付けを求め、予備的に、特別区・武三交通圏を特定地域と指定したことは違法無効であるとして、同法4条に基づき、一審原告と一審被告の間で、一審原告が届出のみで上記申請に係る30台の増車をすることができる法的地位を有することの確認を求めた事案の控訴審において、一審原告の本件取消しの訴え及び本件確認の訴えはいずれも理由がなく、本件義務付けの訴えは不適法であるところ、法律上、本件取消しの訴えと本件義務付けの訴えの審理・判断は一体として扱われているから(行政事件訴訟法37条の3第3項、4項)、一審被告の控訴に基づき、上記の趣旨に沿って原判決を変更するとともに、一審原告の本件控訴を棄却するとした事例。
2014.04.15
 
LEX/DB25503068/最高裁判所第二小法廷 平成26年1月15日 決定 (上告審)/平成23年(オ)第1973号等
破綻した上告人兼申立人(被告、被控訴人)信金の職員の勧誘に応じて出資した被上告人兼相手方(原告、控訴人)ら528名が、上告人兼申立人に対し、出資の勧誘には、説明義務違反等の違法があると主張して、法人としての不法行為(前民法44条)等に基づき、被上告人兼相手方らが上告人兼申立人の破綻により返還を受けることができなくなった出資金相当額等(総額約17億6400万円)の損害賠償を求め、第一審が上告人兼申立人に対する請求を一部認容し、第二審が原判決を変更し、一部の被上告人兼相手方らの上告人兼申立人に対する請求を認容したので、上告人兼申立人が上告及び上告受理申立てをした事案において、一部の上告を却下し、その余の上告を棄却し、また、上告審として受理しないことを決定した事例。
2014.04.15
特定商品等の預託等取引契約に関する法律違反被告事件
LEX/DB25503063/東京地方裁判所 平成26年1月9日 判決 (第一審)/平成25年(特わ)第902号等
本件のオーナー契約(黒毛和種牛売買・飼養委託契約)は、黒毛和種牛の繁殖牛を顧客に販売するとともに、当該繁殖牛を一定期間飼養委託させ、顧客に対し、一定額の利益金(子牛予定売却利益金)を支払った上、同期間満了時に、顧客から当該繁殖牛を前記販売時と同額で買い取ることを内容とするものであるから、そのような契約を勧誘するに当たり、当該耳番号の繁殖牛は存在しないのに、存在するかのように同番号を付した本件契約書を送付したり、顧客の牛は実在する旨記載した本件パンフレットを送付した本件不実の告知は、顧客の適正な判断・意思決定の前提となる情報をゆがめる程度が非常に大きく、本件罰則(特定商品等の預託等取引契約に関する法律17条、14条1号、4条1項)の趣旨に照らして反規範性の高い行為であるといえるとして、被告人A(安愚楽牧場の代表取締役)を懲役2年10月に、被告人B(被告人Aの重要な補佐役)を懲役2年4月に処した事例。
2014.04.15
各詐欺、金融商品取引法違反被告事件
LEX/DB25503061/東京地方裁判所 平成25年12月18日 判決 (第一審)/平成24年(刑わ)第1559号等
AIJ投資顧問の代表取締役であった被告人A、同社の取締役であった被告人B及びアイティーエム証券の代表取締役であった被告人Cが共謀の上、27回にわたり、17の年金基金の担当者らに対し、AIMグローバル・ファンドの虚偽の運用実績を示すなどして合計約248億円をだまし取るなどした詐欺、金融商品取引法違反の事案において、被告人らがだまし取った金員は、各被害基金の母体企業及び加入員が老後の生活のために積み立ててきた掛金を原資とするものであり、他の要因もあったにせよ、11の被害基金が解散を検討せざるを得ない状況に陥っていることに照らしても、本件被害の影響は広汎かつ大きいといわなければならないとして、被告人Aを懲役15年、被告人Bを懲役7年、被告人Cを懲役7年に処した事例。
2014.04.15
損害賠償請求事件
LEX/DB25512188/東京地方裁判所 平成25年3月14日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第599号
原告が諏訪神社に対し借地権を返還して賃貸借契約を合意解約する際に、宅地建物取引業者である被告会社の代表取締役でかつ宅地建物取引主任者である被告Bには、借地上の建物の解体を促進して、借地借家法13条1項の建物買取請求権を毀損したことから建物の時価を賠償する義務があるなどとして、原告が、被告らに対し、不法行為による損害賠償請求として連帯して損害額合計のうち一部等の支払を求めた事案において、請求をいずれも棄却した事例。
2014.04.08
認知無効確認請求事件
LEX/DB25446328/最高裁判所第二小法廷 平成26年3月28日 判決 (上告審)/平成25年(受)第442号
血縁上の父子関係がないことを知りながら上告人の母であるAと婚姻し、上告人を認知した被上告人が、上告人に対し、認知の無効確認を求めたところ、原審は、血縁上の父子関係がない場合において、認知者による認知の無効の主張を認めても、民法785条の趣旨に反するものとはいえず、また、認知者も民法786条の利害関係人に当たるとして、被上告人による本件認知の無効の主張を認め、被上告人の請求を認容すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならないとし、被上告人は本件認知の無効を主張することができるとして、被上告人の請求を認容すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができるとし、本件上告を棄却した事例。
2014.04.08
詐欺被告事件
LEX/DB25446329/最高裁判所第二小法廷 平成26年3月28日 判決 (上告審)/平成25年(あ)第3号
暴力団員である被告人が、所属する暴力団組織の幹部構成員と共謀の上、宮崎市内にあるゴルフ施設の従業員に対し、暴力団員という両名の属性を偽り、両名において同施設の利用という財産上の利益の提供を受け、被告人両名が共謀の上、同市内にある別のゴルフ施設の従業員に対し、暴力団員という被告人の属性を偽り、同被告人において同施設の利用という財産上の利益の提供を受けた、いわゆる2項詐欺の各事件で、第一審判決は、暴力団員であることを秘してした施設利用申込み行為自体が、挙動による欺罔行為として、申込者が暴力団関係者でないとの積極的な意思表示を伴うものと評価でき、各ゴルフ場の利便提供の許否判断の基礎となる重要な事項を偽るものであって、詐欺罪にいう人を欺く行為に当たるとし、各公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して、被告人を懲役1年6月、執行猶予3年に処し、被告人からの控訴に対し、原判決も、第一審判決の認定を是認し、控訴を棄却したため、被告人が上告した事案において、被告人及びDによる本件各ゴルフ場の各施設利用申込み行為が挙動による欺罔行為に当たるとして詐欺罪の成立を認めた第一審判決及びこれを是認した原判決には、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があり、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められるとし、既に第一審及び原審において検察官による立証は尽くされているので、当審において自判するのが相当であるところ、本件各公訴事実については犯罪の証明が十分でないとして、被告人に対し無罪の言渡しをした事例(反対意見あり)。
2014.04.08
解雇無効確認等請求事件
LEX/DB25446296/最高裁判所第二小法廷 平成26年3月24日 判決 (上告審)/平成23年(受)第1259号
被上告人(一審被告)の従業員であった上告人(一審原告)が、鬱病に罹患して休職し休職期間満了後に被上告人から解雇されたが、本件鬱病は過重な業務に起因するものであって上記解雇は違法、無効であるとして、被上告人に対し、安全配慮義務違反等による債務不履行又は不法行為に基づく休業損害や慰謝料等の損害賠償、被上告人の規程に基づく見舞金の支払、未払賃金の支払等を求めた事案の上告審において、被上告人の安全配慮義務違反等を理由とする上告人に対する損害賠償の額を定めるに当たり過失相殺に関する民法418条又は民法722条2項の規定の適用ないし類推適用によりその額を減額した原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるものというべきであり、これに加え、原審は、安全配慮義務違反等に基づく損害賠償請求のうち休業損害に係る請求について、その損害賠償の額から本件傷病手当金等の上告人保有分を控除しているが、その損害賠償金は、被上告人における過重な業務によって発症し増悪した本件鬱病に起因する休業損害につき業務上の疾病による損害の賠償として支払われるべきものであるところ、本件傷病手当金等は、業務外の事由による疾病等に関する保険給付として支給されるものであるから、上記の上告人保有分は、不当利得として本件健康保険組合に返還されるべきものであって、これを上記損害賠償の額から控除することはできないとし、また、原審は、上記請求について、上記損害賠償の額からいまだ支給決定を受けていない休業補償給付の額を控除しているが、いまだ現実の支給がされていない以上、これを控除することはできないとし、上記損害賠償の額を定めるに当たり、上記の各金員の額を控除した原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるとして、原判決中、損害賠償請求及び見舞金支払請求に関する上告人敗訴部分を破棄し、同部分につき、東京高等裁判所に差し戻した事例。
2014.04.08
保護責任者遺棄致死被告事件
LEX/DB25446293/最高裁判所第一小法廷 平成26年3月20日 判決 (上告審)/平成24年(あ)第797号
被告人両名が、統合失調症の診断を受けていた被告人の妹に対し、日常的に虐待を加え、医師の診察等の医療措置を受けさせず、わずかな飲食物を提供するのみでその生存に必要な保護を加えず、外傷による出血及び低栄養に基づく虚血状態に起因するショック並びに敗血症性ショックにより死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪で起訴された事件で、原判決は、被告人両名において、被害者の生命身体に危険があり、その生存に必要な保護として、医師の診察等の医療措置を受けさせるとの認識を有していたか否かについて、更に審理を尽くす必要があるとして、保護責任者遺棄致死罪の成立を肯定した原判決を破棄し、本件を地方裁判所に差し戻しを命じたため、検察側が上告した事案において、原判決が、被告人Aと共に来院した被害者の様子を述べた医師のE証言及び被告人両名と共に中華料理店を訪れた被害者の様子を述べた店員のF証言を信用できないとし、被告人両名は被害者が生存に必要な保護として医療措置を受けさせるなどの保護を必要とする状態であることを分かっていたとする第一審判決の認定、判断を是認できないとした判断は、第一審判決について、論理則、経験則等に照らして不合理な点があることを十分に示したものとは評価することができないとし、第一審判決に事実誤認があるとした原判断には刑事訴訟法382条の解釈適用を誤った違法があり、この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるとして、更に審理を尽くさせるため、本件を高等裁判所に差し戻すこととした事例。
2014.04.08
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503097/札幌高等裁判所 平成25年2月27日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第273号
控訴人(原告)らの子が、被控訴人(被告)遠軽町の公務員である教諭による違法な指導により多大な精神的苦痛を被り、自殺行為に至って死亡し、さらに真実解明調査・報告義務違反があったとして、被控訴人遠軽町に対し、国家賠償法1条1項又は民法415条に基づく安全配慮義務違反に基づき、被控訴人(被告)北海道に対し、国家賠償法3条1項により、死亡による逸失利益、死亡慰謝料、控訴人ら固有の慰謝料及び弁護士費用を損害として、その賠償を求めた事案の控訴審において、当裁判所も、控訴人らの請求は、いずれも原判決主文の限度で理由があり、その余は理由がないものと判断するとして、各控訴を棄却した事例。
2014.04.08
損害賠償、民訴260条2項に基づく仮執行の原状回復及び損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503098/大阪高等裁判所 平成26年2月27日 判決 (差戻控訴審)/平成25年(ネ)第2334号
亡Aの相続人である第一審原告(控訴人・被控訴人)らにおいて、Aが鉄道高架下に設置された貸建物内で稼働中、建物内部に吹き付けられたアスベストの粉じんに曝露したため、悪性胸膜中皮腫に罹患し、自殺を余儀なくされたと主張して、第一審被告(被控訴人・控訴人)に対して、債務不履行、不法行為又は土地の工作物の設置、保存上の瑕疵に係る責任に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案の差戻控訴審において、第一審被告の責任期間内のAの石綿粉じん曝露とAの悪性胸膜中皮腫発症との間の相当因果関係、Aの悪性胸膜中皮腫と自殺による死亡との間の相当因果関係はいずれも認められるから、本件建物の設置又は保存上の瑕疵とAの死亡との間には、相当因果関係が認められるとして、第一審原告らの控訴に基づき、原判決中、第一審被告に関する部分を変更し、第一審被告の控訴をいずれも棄却した事例。
2014.04.08
脅迫、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律違反被告事件
LEX/DB25503137/名古屋高等裁判所 平成26年2月26日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第372号
被告人が、Aと共謀の上、警察官である被害者の自宅に電話をして脅迫し、この脅迫により検挙されるのを免れるために逃亡生活を送るなかで、Aの部下から他人名義のシムカード及び携帯電話機を譲り受けた事実につき、懲役10月及び罰金40万円が言い渡されたため、被告人が控訴した事案において、本件脅迫が個人法益に対する罪であることからすると、被告人が罪を認め、謝罪文を作成するなどしたのは、犯行から約3年もの期間が経過した後であり、その間、被害者らは恐怖と不安の中で生活せざるを得なかったものであり、未だ刑の執行を猶予すべき事情が生じたとはいえないが、原判決の刑期については、現時点では、いささか重過ぎるにいたったものと認められるとし、原判決を一部破棄し、懲役8月を言い渡した事例。
2014.04.08
懲戒免職処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25503095/大阪高等裁判所 平成26年2月20日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第105号
控訴人(被告・大阪市)が設置する市立斎場において火葬業務に従事していた地方公務員である被控訴人(原告)らが、葬儀業者から「心付け」、「寸志」などと称される金銭を受領したことを理由に、大阪市長から、いずれも懲戒免職処分及び一般の退職手当等の全部を支給しない旨の退職手当支給制限処分を受けたが、当該各処分は、裁量権を逸脱又は濫用した違法な処分であるとして、控訴人に対し、当該各処分の取消しを求めた事案の控訴審において、本件各懲戒免職処分及び本件各退職手当支給制限処分はいずれも違法であるということはできないとして、原判決を取り消し、被控訴人らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.04.08
行政処分取消等請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25503093/東京高等裁判所 平成26年2月12日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第242号
控訴人(被告・東京都)がその水道局職員である被控訴人(原告)に対し、正当な理由なく、72回につき出勤時限に遅れた上、そのうち71回につき部下に指示して出勤記録なしを「出勤」の表示を意味する「○」に修正させたことを理由として、停職3月の懲戒処分をしたため、被控訴人が、控訴人に対し、上記停職処分の取消しを求めるとともに、上記停職処分に伴う減収分、将来の逸失利益、慰謝料及び弁護士費用の支払を求めた事案の控訴審において、当裁判所は、本件停職処分に被控訴人主張の違法はなく、また、これによる違法な権利侵害もないから、被控訴人の損害賠償請求(附帯控訴及び訴え変更による当審請求も含む。)も理由がないものと判断するとして、これと異なる原判決を取り消した上、被控訴人の請求をいずれも棄却することとし、被控訴人の附帯控訴及び当審において拡張された請求は理由がないからこれを棄却するとした事例。