「LEX/DBインターネット」の「新着判例」コーナー
から、実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
ピックアップしてご紹介します。

その他の最新収録判例は、「LEX/DBインターネット」
ログイン後のデータベース選択画面にあります
「新着判例」コーナーでご確認いただけます。

「LEX/DBインターネット」の詳細は、こちらからご確認いただけます。

2013.08.27
各不正競争行為差止等請求,承継参加申立事件
LEX/DB25445761 / 東京地方裁判所 平成25年 7月 9日 判決 (第一審) / 平成21年(ワ)第40515号等
 携帯型ゲーム機で実行されるゲーム等のプログラムが記録された記録媒体を販売している原告らが、被告らによるDS用マジコンの輸入、販売等が不正競争防止法2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして、上記各製品の譲渡、輸入等の差止め及び廃棄を求めるとともに、損害賠償を求めた事案において、本件DS用マジコンは、いずれもDS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有するプログラムを記録した記録媒体に当たると認められるとして、原告らの請求をいずれも認容した事例。
2013.08.27
滞納処分取消等請求事件
LEX/DB25501347 / 鳥取地方裁判所 平成25年 3月29日 判決 (第一審) / 平成21年(行ウ)第3号
 原告が、処分行政庁から、原告の個人事業税及び自動車税の未納分を徴収するため、滞納処分として、原告名義の本件預金口座を差し押さえられた上、その配当処分を受けたことにつき、本件差押処分は差押禁止債権を差し押さえたものであるから違法であるなどと主張して、被告に対し、本件差押処分の取消しを求めるなどした事案において、児童手当法15条の趣旨に鑑みれば、処分行政庁が、差押処分に先立って、差押えの対象として予定している預金債権に係る預金口座に、近いうちに児童手当が入金されることを予期した上で、実質的に児童手当を原資として租税を徴収することを意図した場合において、実際の差押処分の時点において、客観的にみても児童手当以外に入金がない状況にあり、処分行政庁がそのことを知り又は知り得べき状態にあったのに、なお差押処分を断行した場合は、当該処分は、裁量逸脱により違法となるなどとして、原告の請求を一部認容した事例。
2013.08.27
損害賠償請求事件
LEX/DB25501404 / 津地方裁判所四日市支部 平成25年 3月29日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第584号
 原動機付自転車に乗っていた原告が、道路下に埋設している本件暗渠に亀裂等が生じ、本件暗渠の水が地中に流れ出したことによって陥没した本件道路に転落した事故により負傷したとして、本件暗渠の管理者である被告土地改良区に対し、本件暗渠の適切な点検等を怠ったとして民法709条に基づき、本件道路の管理者である被告町に対し、道路として通常有すべき安全性を欠いていたとして国家賠償法2条1項に基づき、それぞれ損害賠償を求めた事案において、被告町においては、本件道路に陥没が生じた後、それが被告町に通報された時刻である午前6時45分までは、本件道路の陥没への予見可能性はなく、また、上記時刻が、被告町の職員の登庁時刻ではなかったことからすれば、通報後直ちに本件事故現場へ赴くことができなかったとしても、やむを得ないなどとして、結果回避義務違反を否定するなどして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2013.08.27
事業計画変更認可申請却下処分取消等請求事件
LEX/DB25501395 / 東京地方裁判所 平成25年 6月27日 判決 (第一審) / 平成24年(行ウ)第327号
 タクシー事業を営む原告が、特定地域に指定されている区域を営業区域として、営業所ごとに配置する事業用自動車を増車するため、処分行政庁に対し、道路運送法15条1項に基づき、事業計画変更認可申請をしたところ、処分行政庁から、申請を却下する旨の処分を受けたため、被告(国)に対し、処分の取消し及び認可処分をすることの義務付け等を求めた事案において、処分は、事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと、又は、判断過程において考慮すべき事情を考慮しないことにより、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであるから、処分行政庁が有する裁量権の範囲の逸脱又は濫用をしたものであり違法であるとして、却下処分の取消請求を認容し、その余の請求を棄却した事例。
2013.08.20
損害賠償請求事件
LEX/DB25445744 / 東京地方裁判所 平成25年 6月21日 中間判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第27781号
 原告が、発明の名称を「タッチスクリーンディスプレイにおけるリストのスクローリング、ドキュメントの並進移動、スケーリング及び回転」とする特許権に基づき、被告製品の輸入・販売等について、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、被告製品は、本件発明の構成要件を充足し、本件発明の技術的範囲に属するものであって、本件発明に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないとして、その旨の中間判決をした事例。
2013.08.20
サービスフィー支払等請求事件
LEX/DB25445748 / 東京地方裁判所 平成25年 7月10日 判決 (第一審) / 平成24年(ワ)第7616号
 「CENTURY21」の名称を用いてフランチャイズチェーンを営む原告が、本件ドメイン「CENTURY21.CO.JP」の登録名義を有する被告に対し、フランチャイズ契約又は不正競争防止法2条1項12号、3条、4条に基づき、本件ドメインの使用差止め、登録抹消及び損害賠償を求めるとともに、未払サービスフィーの支払を求めた事案において、被告は、少なくとも本件フランチャイズ契約が終了した日以降は、原告の特定商品等表示である「CENTURY21」の顧客吸引力にフリーライドして不当に自己の利益を図る目的で本件ドメインを保有しているものと認めるのが相当であり、被告には「不正の利益を図る目的」が認められるなどとして、原告の請求を認容した事例。
2013.08.20
商号使用差止等請求事件
LEX/DB25445747 / 東京地方裁判所 平成25年 7月12日 判決 (第一審) / 平成225年(ワ)第5595号
 いわゆる三菱グループに属する原告らが、同グループに属せずかつ「株式会社三菱エステート」の商号による商業登記を有する被告に対し、不正競争防止法2条1項2号、不正競争防止法3条、不正競争防止法4条に基づき、被告商号等の使用差止め、商号変更登記の抹消登記手続及び損害賠償を求めた事案において、上記商号は原告らの著名な商品等表示と類似し、被告が上記商号を使用する行為は不正競争防止法2条1項2号の不正競争に該当するとして、原告らの請求を認容した事例。
2013.08.20
商号使用差止等請求事件
LEX/DB25445746 / 東京地方裁判所 平成25年 7月12日 判決 (第一審) / 平成25年(ワ)第8943号
 いわゆる三菱グループに属する原告らが、同グループに属せずかつ「株式会社三菱商会」の商号による商業登記を有する被告に対し、不正競争防止法2条1項2号、不正競争防止法3条に基づき、被告商号等の使用差止め及び商号変更登記の抹消登記手続を求めた事案において、上記商号は原告らの著名な商品等表示と類似し、被告が上記商号を使用する行為は不正競争防止法2条1項2号の不正競争に該当するとして、原告らの請求を認容した事例。
2013.08.20
商標権侵害差止等請求事件(発明等名称:ratiofin)
LEX/DB25445757 / 東京地方裁判所 平成25年 7月25日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第18317号
 原告が、サーフボード用フィンのブランドである「ratiofin」の商標権を有するとして、被告に対し、被告の商標登録の抹消登録手続、被告による被告標章の使用の差止め及び被告標章を付した商品等の廃棄並びに本件商標権侵害による損害賠償を求めた事案において、原告は、被告代表者らに本件事業を譲渡するに当たり、被告代表者らのほか、被告代表者らが本件事業を行うために設立することを予定していた会社に対しても、本件事業において本件商標を使用することを許諾し、被告はこれに基づき本件商標の使用として被告標章を使用したと認められるから、被告が本件商標権を侵害したということはできないなどとして、原告の請求を抹消登録手続を求める限度で認容した事例。
2013.08.20
傷害致死、死体遺棄(認定罪名・死体遺棄)被告事件
LEX/DB25500840 / 京都地方裁判所 平成25年 2月 1日 判決 (第一審) / 平成23年(わ)第1327号
 被告人が傷害致死と死体遺棄で起訴された事案において、警察官調書の信用性を否定し、被告人の暴行行為によって死亡結果が生じたとするには合理的な疑いが残るとして傷害致死罪の成立を否定し、さらに被告人の自白には補強証拠がないため暴行罪も認定できないとして、傷害致死の事実については無罪を言い渡し、死体遺棄の事実については、懲役1年6月(執行猶予4年)に処した事例(裁判員裁判)。
2013.08.20
各海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反被告事件
LEX/DB25500936 / 東京地方裁判所 平成25年 2月 1日 判決 (第一審) / 平成23年(合わ)第77号
 日本で初めての海賊対処法違反被告事件で、アメリカ合衆国海軍によって拿捕されたソマリア人の被告人2名に対して有罪判決が言い渡された事例。
2013.08.20
準強制わいせつ被告事件
LEX/DB25500971 / 秋田地方裁判所 平成25年 2月20日 判決 (第一審) / 平成24年(ワ)第40号等
 高校の部活動の顧問兼監督であった被告人が、生徒4名に対して計7回のわいせつ行為を行ったとされた事案において、被害者らの供述の信用性を認め、懲役3年6月を言い渡した事例。
2013.08.20
強制わいせつ致傷事件
LEX/DB25445758 / 大分地方裁判所 平成25年 6月 4日 判決 (第一審) / 平成24年(わ)第293号
 被告人は、妻の連れ子であるA(当時17歳)に対し、強いてわいせつな行為をし、その間の暴行により傷害を負わせた強制わいせつ致傷の事案において、被告人には、本件犯行時に、関係をうまく築くことができず、被害者の言動に腹立ちを募らせていた被害者への復讐心だけではなく、強制わいせつ罪が成立するために必要な性的意図があったものと認められるとして、被告人を懲役4年6月に処した事例。
2013.08.20
殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人未遂被告事件(前橋スナックけん銃乱射殺人等事件)
LEX/DB25445733 / 最高裁判所第二小法廷 平成25年 6月 7日 判決 (上告審) / 平成21年(あ)第1640号
 暴力団組員である被告人が、対立する暴力団の元幹部を殺害することを企て、共犯者と共にスナックの店内等でけん銃を発射し、一般客3名を含む4名を殺害したが、上記元暴力団幹部ら2名には重傷を負わせたにとどまった事案の上告審において、被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判決を是認した事例。
2013.08.20
強盗殺人、窃盗、住居侵入被告事件
LEX/DB25501419 / 大阪地方裁判所堺支部 平成25年 6月26日 判決 (第一審) / 平成22年(わ)第5号等
 経営者である被害者夫婦を殺害して遺体をドラム缶に詰めて遺棄し、腕時計等を窃取したという事案において、情況証拠にもとづいて被告人の犯人性を認定したうえで、死刑を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2013.08.20
現住建造物等放火被告事件
LEX/DB25501418 / 岡山地方裁判所 平成25年 7月 3日 判決 (第一審) / 平成25年(わ)第128号
 刑務所での服役をしようと考え、居住するアパートに放火したという現住建造物等放火の事案において、被告人の動機に酌むべき特段の事情がない量刑傾向をふまえ、懲役6年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2013.08.20
報酬金支払請求控訴事件
LEX/DB25501408 / 東京高等裁判所 平成25年 3月27日 判決 (控訴審) / 平成24年(ネ)第7437号
 原告(控訴人)が、被告(被控訴人)との間の事業承継に関するアドバイザリー契約の終了後、被告がZ石油に事業承継したことによって、同契約に基づき成功報酬が発生したなどと主張して、被告に対し、報酬金を請求したところ、請求が棄却されたため、控訴した事案において、本件アドバイザリー契約における「基本合意」とは、少なくとも、本件事業継承の枠組み、譲渡金額の基準などを内容とする合意と解するのが合理的であるところ、本件事業承継成就に至る経緯に照らせば、本件事業承継が成就したことから、直ちに、本件事業承継が成就する前において、被告とZ石油との間に、本件アドバイザリー契約における「基本合意」が締結されたことを認めるに足りず、本件報酬条項を適用又は準用することはできないとし、控訴を棄却した事例。
2013.08.20
定額貯金請求事件
LEX/DB25445750 / 大分地方裁判所 平成25年 4月19日 判決 (第一審) / 平成24年(ワ)第57号
 原告らが、訴外日本郵政公社の事業を承継した被告に対し、定額郵便貯金の解約払戻金の支払を求めた事案において、原告の夫の兄の子(甥)であるAに対する定額郵便貯金の解約払戻しについて、原告がAに代理権を授与したとは認められず、また、応対した郵便局員にはAの権限の確認を怠った過失があるから債権の準占有者に対する弁済は成立しないとして、原告の請求を認容した事例。
2013.08.20
各損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25501377 / 東京高等裁判所 平成25年 4月17日 判決 (控訴審) / 平成23年(ネ)第2230号
 原告ら(控訴人)が、本件MBOは、被告(被控訴人)役員らがそれぞれ取締役又は監査役として旧A社に対して負う善管注意義務に違反して行われたものであり、本件MBOにより、旧A社の株式を低廉な価格で手放すことを余儀なくされ損害を被ったと主張して、被告らに対し、損害賠償を求めたところ、請求が棄却されたため、控訴した事案において、被告取締役らが、本件賛同意見表明の段階において、本件情報及びこれによって生じるであろう株価操作の疑いを払拭する情報を開示しなかった点については、適正情報開示義務違反があったと認めるのが相当であるが、これにより、原告らに損害が発生したと認めることはできないとし、控訴を棄却した事例。
2013.08.20
損害賠償請求事件
LEX/DB25445754 / 名古屋地方裁判所 平成25年 2月 8日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第6962号
 弁護士である原告が、被告に対し、原告が申し出て行われた弁護士法23条の2に基づく照会(弁護士会照会)に対して被告又はその従業員が必要な事項を報告しなかったのは違法であるなどと主張して、民法709条又は民法715条に基づき、損害賠償を求めた事案において、原告の主張する被侵害利益の要保護性が特に強いとはいえず、原告の不利益の程度が大きいとはいえず、被告による不作為の態様が悪質であるなどともいえないから、本件照会に応じることによる被告の負担や不利益が特段大きいものでないことを考慮しても、被告が、本件照会事項について、不法行為法上も報告義務を負っており、これについて報告しなかったことが原告の法律上保護される利益を侵害したものと評価することはできないとして、原告の請求を棄却した事例。