2013.08.27
審決取消請求事件(発明等名称:ダブルアーム型ロボット)
LEX/DB25445777 / 知的財産高等裁判所 平成25年 7月18日 判決 (第一審) / 平成24年(行ケ)第10370号
原告が、発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする被告の本件特許を無効とするとの審判を請求したが、特許庁から請求不成立の審決を受けたことから、その取消しを求めた事案において、本件審決の相違点1に係る判断は誤りであるところ、本件審決は、その余の相違点に係る各構成が当業者にとって容易に想到し得たか否かについて審理を尽くしていないとして、上記審決を取り消した事例。