2013.10.15
有価証券偽造、同行使、詐欺、証券取引法違反被告事件
LEX/DB25501676 / 福岡地方裁判所 平成25年 7月 3日 判決 (第一審) / 平成22年(わ)第1404号等
被告人が、約1万5000名の者を勧誘して社債を募集する際に内閣総理大臣への届出をしなかった証券取引法違反の事実、架空の法人名義で社債券40枚(券面額合計1億6800万円)を偽造して行使した有価証券偽造、同行使の事実、リゾートホテル会員権の預託金名下に56名の被害者から合計1億4000万円余りの金員を詐取した詐欺の事実からなる、有価証券偽造、同行使、詐欺、証券取引法違反被告事件の事案において、被告人は、量刑の中心となる判示第3の各犯行についてみると、判示第3記載の約定で会員権を発行して預託金を集めても返還することができないと分かっていたにもかかわらず、会員権を販売し、多数の被害者に多額の損害を被らせており、その犯情は悪質であり、結果も重大である等として、被告人の刑事責任は重大であって、被告人を相応の期間の実刑に処するのが相当であるとして、被告人を懲役6年及び罰金300万円に処するとした事例。




















