2013.09.10
損害賠償請求事件
LEX/DB25501519 / 福岡地方裁判所 平成25年 7月 5日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第3302号
原告が、被告に対し、被告の輸入販売に係る手すりのブラケットが破損して原告が転倒する事故が起きたとして、製造物責任法3条に基づき、損害金の支払を求めた事案において、本件手すりにつき、被告の想定していた使用形態は横付けであるものの、縦付けでの使用も、合理的に予見できる範囲の使用形態に含まれ、通常予見される使用形態の範疇に属すると認めることができるから、原告が、通常予見される使用形態に則って本件手すりを使用していたところ、本件ブラケットが破損したというのであるから、他に特段の事情のない限り、本件手すりには欠陥があったと推認すべきであるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。