2013.09.10
殺人未遂被告事件
LEX/DB25501515 / 鹿児島地方裁判所 平成25年 7月 5日 判決 (第一審) / 平成25年(わ)第39号
被告人が抵抗できない乳児(当時生後3か月)の首を両手で少なくとも1分間は絞め続けて殺そうとしたという事案であって、その犯行自体は危険なものであるが、被害者が負った怪我は全治約5日間と軽いものであったし、そもそも、被告人が、本件犯行を決意したのは、場当たり的に問題をやり過ごそうとする人格特性だけでなく、必ずしも被告人のせいとはいえないストレスによって適応障害が悪化し、意識野が狭窄していたからであり、そして、被告人は、本件犯行後、速やかに罪悪感に目覚めて自首し、被害者は早期に救助されたとして、被告人を懲役3年(執行猶予4年)に処した事例(裁判員裁判)。