2013.10.08
商標権移転登録手続等請求事件
LEX/DB25445876 / 大阪地方裁判所 平成25年 9月12日 判決 (第一審) / 平成24年(ワ)第12967号
原告が、被告会社との間で金銭消費貸借を締結し、被告会社が保有する知的財産権の一切を原告に譲渡担保として差し入れ、当該譲渡担保については、金銭消費貸借契約に基づく被告会社の債務履行が完了した時点で解放し、債務不履行となった場合、原告が当該譲渡担保権を実行する旨の覚書2を締結したことにつき、被告会社に対し、譲渡担保契約に基づき、本件各商標権の移転登録等を請求した事案において、原告と被告会社間では、本件覚書2により、本件消費貸借契約に基づく貸金返還、利息及び遅延損害金の各債権を被担保債権として、本件各商標権を含め、被告会社が有する知的財産権の一切について原告のため譲渡担保権を設定する旨の本件譲渡担保契約が成立したものと解されるとし、請求を認容した事例。