2013.12.10
強盗殺人、死体遺棄被告事件
LEX/DB25502138/東京高等裁判所 平成25年5月28日 判決 (控訴審)/平成24年(う)第946号
被告人には、強盗殺人罪の故意を肯定できるのみならず、その関与の程度は、単なる幇助犯にとどまらず、自己の犯罪として主体的に関与する共謀共同正犯の域に達していると評価すべきであるとした原判決に対する、被告人の控訴につき、本件各強盗殺人について共謀共同正犯の成立を認めた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があり、被告人には、被害者3名に対する各強盗殺人についてそれぞれ幇助罪が成立するとして、懲役28年とした原判決を破棄し、被告人を懲役18年に処した事例。




















