2015.02.17
覚せい剤取締法違反被告事件(原判決(無罪判決)破棄(控訴審))
LEX/DB25505415/東京高等裁判所 平成26年12月11日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第786号
覚せい剤の自己使用の事案の控訴審において、被告人の尿から覚せい剤の成分が検出されていることからすると、特段の事情がない限り、被告人が自らの意思で覚せい剤を摂取したものと推認されるとした上で、A供述及び被告人供述の信用性を肯定し、上記推認を妨げる特段の事情があるとした原判決は、経験則等に照らして不合理なものであり、本件において特段の事情は認められないのであって、Aの当審公判供述にも照らすと、被告人が自らの意思で覚せい剤を摂取したものと推認されるべきであるとして、検察官の控訴を容れて、原判決(無罪判決)を破棄し、被告人を懲役2年6月に処した事例。