2014.12.22
セイロガン事件
LEX/DB25505134/最高裁判所第一小法廷 平成26年10月9日 決定 (上告審)/平成25年(受)第2642号
医薬品を販売する申立人が、同業者である相手方に対し、不正競争防止法3条に基づき、相手方各表示の使用差止め並びに相手方表示1の表示を付した包装及び相手方表示2の包装の廃棄を求めるとともに、不正競争防止法4条本文に基づき、損害賠償を求めた事案の上告受理申立審において、称呼については、確かに「セイロガントーイエー」と「セイロガントーイエス」とでは最後の1文字が異なるだけである等とは認めつつ、相手方が相手方表示1を使用しているとは認められないし、相手方表示2が申立人各表示と同一又は類似の商品表示であるとは認めることはできないとして、申立人の控訴並びに控訴審における請求をいずれも棄却した原審の判断を支持して、本件を上告審としては受理しないとした事例。