2015.05.12
(北海道苫小牧市女性死亡 傷害致死罪が成立)
LEX/DB25506125/最高裁判所第二小法廷 平成27年1月21日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第1190号
被告人が、被害者から自らの殺害行為を嘱託されたが、被告人は同嘱託を傷害の嘱託と理解して、被害者の頸部をバスローブの帯で締め付けた上、浴槽の水中に被害者の顔面を鎮める暴行を加えて、被害者を死亡させたとされた傷害致死被告事件の上告審において、被告人に適用される罰条を刑法202条後段のみであるとして懲役1年2月、執行猶予3年を言い渡した原々審の判決に対して、検察官及び被告人の双方が控訴して、被告人には傷害致死罪が成立するとして懲役2年執行猶予4年を言い渡した原審判決を妥当として、弁護人らの上告趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらないとして、上告を棄却した事例。