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2015.05.12
(北海道苫小牧市女性死亡 傷害致死罪が成立)
LEX/DB25506125/最高裁判所第二小法廷 平成27年1月21日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第1190号
被告人が、被害者から自らの殺害行為を嘱託されたが、被告人は同嘱託を傷害の嘱託と理解して、被害者の頸部をバスローブの帯で締め付けた上、浴槽の水中に被害者の顔面を鎮める暴行を加えて、被害者を死亡させたとされた傷害致死被告事件の上告審において、被告人に適用される罰条を刑法202条後段のみであるとして懲役1年2月、執行猶予3年を言い渡した原々審の判決に対して、検察官及び被告人の双方が控訴して、被告人には傷害致死罪が成立するとして懲役2年執行猶予4年を言い渡した原審判決を妥当として、弁護人らの上告趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらないとして、上告を棄却した事例。
2015.05.07
審決取消等請求事件(JASRAC訴訟)
LEX/DB25447222/最高裁判所第三小法廷 平成27年4月28日 判決 (上告審)/平成26年(行ヒ)第75号
音楽著作権を有する者から委託を受けて音楽著作物の利用許諾等の音楽著作権の管理を行う音楽著作権管理事業である参加人(一般社団法人日本音楽著作権協会)が、音楽著作物の放送への利用の許諾につき、その使用料の徴収方法を定めて利用者らとの契約を締結しこれに基づくその徴収をする行為について、当該行為が上記の利用許諾に係る他の管理事業者の事業活動を排除するものとして独占禁止法2条5項所定のいわゆる排除型私的独占に該当し、独占禁止法3条に違反することを理由として排除措置命令がされたところ、これを不服とする審判の請求を経て、被告(上告人。公正取引委員会)により参加人の当該行為は同項所定の排除型私的独占に該当しないとして、上記命令を取り消す旨の審決がされたため、他の管理事業者である原告(被上告人)が、被告を相手に、上記審決の取消し等を求めたところ、原審は、上記審決の認定、判断には誤りがあるとし、原告の請求を認容したため、被告が上告した事案において、原審の判断は是認することができるとし、上告を棄却した事例。
2015.05.07
各法人税更正処分取消等、通知処分取消請求控訴事件(日本IBM VS 国)
LEX/DB25506159/東京高等裁判所 平成27年3月25日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第208号
米国IBMの100%子会社であり外国法人である米国WTにより全持分を取得された原告(被控訴人。内国法人である同族会社)が、平成14年4月米国WTから日本IBMの発行済株式全部(本件株式購入)を購入し、その後、平成14年12月、平成15年12月及び平成17年12月の3回にわたり同株式の一部を日本IBMに譲渡をして、当該株式の譲渡に係る対価の額(利益の配当とみなされる金額に相当する金額を控除した金額)と当該株式の譲渡に係る原価の額との差額である有価証券(日本IBMの株式)の譲渡に係る譲渡損失額を本件各譲渡事業年度の所得の金額の計算上損金の額にそれぞれ算入し、このようにして本件各譲渡事業年度において生じた欠損金額に相当する金額を、平成20年1月1日に連結納税の承認があったものとみなされた連結所得の金額の計算上損金の額に算入して平成20年12月連結期の法人税の確定申告をしたところ、処分行政庁が、法人税132条1項の規定を適用して、本件各譲渡に係る上記の譲渡損失額を本件各譲渡事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入することを否認する旨の本件各譲渡事業年度更正処分等をそれぞれしたため、原告が、本件各譲渡事業年度更正処分は、同項の規定を適用する要件を満たさずにされた違法なものであるとして、各更正処分等の取消しを求めたところ、第一審で原告の請求をいずれも認容したため、被告(控訴人。国)が控訴した事案において、原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例。
2015.05.07
有印私文書偽造・同行使、詐欺、業務上横領被告事件(元米子市職員 業務上横領 第一審破棄)
LEX/DB25506083/広島高等裁判所松江支部 平成27年3月6日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第30号
被告人は、米子市役所の職員として高齢者である被害者の財産を管理していた際、預かっていた現金のうち30万円余を着服したとの業務上横領、被害者の死亡後、同人名義の銀行口座に入金された年金について、銀行窓口の職員を欺罔して15万円余を詐取したとの有印私文書偽造・同行使、詐欺被告事件において、原判決は懲役2年の実刑を言い渡し、これに対し、被告人が控訴をした事案において、事実誤認の主張は排斥したが、原判決の言渡し後に被害弁償を行ったこと、被害者相続人が被告人に対して寛大な処分を望んでいること、保釈中に正社員として就職したこと等を考慮し、被告人に対し、懲役2年6月、執行猶予5年を言い渡した事例。
2015.05.07
業務上過失傷害(変更後の訴因は業務上過失致死傷)被告事件
(古本屋 本棚倒壊 経営者有罪(控訴審))
LEX/DB25506075/札幌高等裁判所 平成27年3月5日 判決 (控訴審)/ 平成26年(う)第202号
訴外会社の取締役として、同社が経営する古書店の業務全般を統括するとともに、同店内にいる客の安全のため、同店内に設置された書棚の転倒や倒壊を確実に防止する措置を講じるべき業務に従事していた被告人が、各陳列棚の転倒による書棚の倒壊を確実に防止すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、営業を続けた過失により、書棚に加わった軽度の外圧等によって、全ての陳列棚を転倒させて書棚を倒壊させ、客である甲(当時14歳)及び乙(当時10歳)に対し、その身体を書棚と書棚との間に挟ませて傷害を負わせ、乙を死亡するに至らせたとの業務上過失致死傷被告事件により、原審において有罪判決を受け、被告人が事実誤認を理由に控訴をした事案において、控訴を棄却した事例。
2015.04.28
親権者変更申立事件(第1事件)、子の引き渡し申立事件(第2事件)、面会交流申立事件(第3事件)(父親に親権者変更)
LEX/DB25506085/福岡家庭裁判所 平成26年12月4日 審判 (第一審)/平成24年(家)第1139号等
申立人(父親)は、相手方(母親)が、事件本人(子)に対し、申立人を拒絶するよう仕向け、事件本人の福祉を侵害していること、相手方を親権者と指定する前提であった面会交流の実施が、相手方により妨害されていること、申立人には、親権者変更を求める以外に、面会交流の確保に向けて取りうる手段がないことなどを主張して、事件本人の親権者を変更する必要があることなどを理由として、相手方に対し、親権者変更及び子の引渡しを求めるとともに、相手方による面会交流の条件変更の申立ての却下を求めた事案において、親権者を相手方から申立人に変更するとした事例。
2015.04.28
保釈許可決定に対する抗告の決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25447210/最高裁判所第三小法廷 平成27年4月15日 決定 (特別抗告審)/平成27年(し)第223号
柔道整復師の資格を有し、予備校理事長の職にあった被告人が、平成25年12月30日午後4時頃から同日午後5時15分頃までの間、予備校2階にある接骨院内において、予備校生徒である当時18歳の女性に対し、同女が被告人の学習指導を受ける立場で抗拒不能状態にあることに乗じ、施術を装い、その胸をもみ、膣内に指を挿入するなどの行為をした準わいせつ被告事件において、原々決定を裁量の範囲を超えたものとして取り消し、保釈請求を却下した原決定には、刑事訴訟法90条、刑事訴訟法426条の解釈適用を誤った違法があり、これが決定に影響を及ぼし、原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものと認められるとして、原決定を取消し、原々決定に対する抗告を棄却した事例。
2015.04.28
損害賠償請求事件
「新・判例解説Watch」H27.6下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25506087/大阪地方裁判所 平成27年3月30日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第8227号等
被告(大阪市)の職員あるいは職員であった原告らが、被告が第三者に委託して実施したアンケートは、原告らの思想・良心の自由、政治活動の自由、労働基本権、プライバシー、人格権を侵害するなど違憲・違法なものであるところ、被告の市長が、原告らに対し、職務命令をもって本アンケートに回答することを命じたことが国家賠償法上違法であるとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告らに生じた精神的損害に対する損害賠償金の支払いを求めた事案において、本アンケートは、原告らの憲法上の権利を侵害する設問を含んでいるなどとして、原告の請求を一部認容した事例。
2015.04.28
公務執行妨害、傷害、大麻取締法違反、あへん法違反、覚せい剤取締法違反被告事件
(大阪府警 違法捜査 無罪)
LEX/DB25506069/大阪地方裁判所 平成27年3月5日 判決 (第一審)/ 平成26年(わ)第2715号等
被告人は、警察官から職務質問及び所持品検査を受けた際、同警察官に対し、右手で顔面をひっかき、その左上腕及び左母指付近にかみつくなどし、その職務の執行を妨害するとともに、加療約1週間を要する傷害を負わせ、大麻、覚せい剤、あへんを所持したとの事案において、被告人の行為は正当防衛であり、プライバシー侵害の程度の高い違法な所持品検査をした上、強度の有形力行使をしたもので、令状主義の精神を没却するような重大な違法があるから、このような違法行為に密接に関連する証拠を許容することは、将来の違法捜査抑制の見地から相当でないとして、証拠請求された品の証拠能力を否定し、被告人に無罪を言い渡した事例。
2015.04.28
風俗案内所営業権確認等請求控訴事件(風俗案内所 距離規制は合憲(控訴審))
LEX/DB25506058/大阪高等裁判所 平成27年2月20日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第59号
京都府風俗案内所の規制に関する条例が、学校等の敷地から200メートル以内の地域を営業禁止区域と定めているところ、風俗案内所を営んでいた一審原告が、条例は憲法22条に違反するなどと主張して、一審被告(京都市)に対し、風俗案内書を営む法的地位を有することの確認等を求め、原審が、一部を認容し、双方が控訴をした事案において、条例は、風俗案内書に対する規制の必要性と合理性についての立法機関の判断にその裁量の逸脱又は濫用があったと認めることはできないから、憲法22条1項に反するとはいえないとして、一審被告の控訴に基づき、一審被告敗訴部分を取り消し、一審原告の請求を棄却した事例。
2015.04.28
損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(飼い犬 チワワのショック死 大型犬シェパードの飼い主に賠償命令(控訴審))
LEX/DB25506065/大阪地方裁判所 平成27年2月6日 判決 (控訴審)/平成26年(レ)第476号等
被控訴人(原告)らが、小型犬(チワワ)の散歩中、控訴人(被告)が経営する店舗前において、控訴人の不十分な管理により逃げ出した大型犬(シェパード)が同小型犬に突進して接触したため、同小型犬が死亡したとして、民法718条に基づく損害賠償請求をし、原審は、請求を一部認容したため、控訴人が控訴をし、被控訴人が附帯控訴をした事案において、控訴を棄却し、附帯控訴に基づき、原判決を変更し、被控訴人の請求を一部認容した事例。
2015.04.21
大飯原発3,4号機及び高浜原発3,4号機運転差止仮処分命令申立事件
LEX/DB25447198/福井地方裁判所 平成27年4月14日 決定 (第一審)/平成26年(ヨ)第31号
高浜発電所(高浜原発)から250キロメートル圏内に居住する債権者らが、債務者(電力会社)に対し、人格権の妨害予防請求権に基づいて、債務者が高浜原発の3号機及び4号機の運転差止めの仮処分を求めた事案において、(1)冷却機能の維持については、各地の原発敷地外に幾たびか到来した激しい地震や各地の原発敷地に5回にわたり到来した基準地震動を超える地震が高浜原発には到来しないというのは根拠に乏しい楽観的見通しにしかすぎないといえ、さらに、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険と評価できるとし、(2)閉じ込めるという構造(使用済み核燃料の危険性)については、使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには膨大な費用を要するということに加え、国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ないとし、(3)高浜原発の現在の安全性(被保全債権の存在)については、原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があることが疎明されているといえるとし、高浜原発の事故によって債権者らは取り返しのつかない損害を被るおそれが生じることになり、本案訴訟の結論を待つ余裕がなく、また、原子力規制委員会の許可がなされた現時点においては、保全の必要性は肯定できるとして、債務者に対し、高浜原発3号機及び4号機の原子炉の運転中止を認めた事例。
2015.04.21
損害賠償請求事件(サッカーボール事故訴訟 )
「新・判例解説Watch」H27.6中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447192/最高裁判所第一小法廷 平成27年4月9日 判決 (上告審)/平成24年(受)第1948号
自動二輪車を運転して小学校の校庭横の道路を進行していたB(当時85歳)が、その校庭から転がり出てきたサッカーボールを避けようとして転倒して負傷し、その後死亡したことにつき、同人の権利義務を承継した被上告人(原告、被控訴人・附帯控訴人)らが、前記サッカーボールを蹴ったC(当時11歳)の父母である上告人(被告、控訴人・附帯被控訴人)らに対し、民法709条又は民法714条1項に基づく損害賠償を請求した事案の上告審において、ゴールに向けてサッカーボールを蹴らないよう指導する監督義務があり、上告人らはこれを怠ったなどとして、被上告人らの民法714条1項(監督義務)に基づく損害賠償請求を一部認容した原審の判断を否定し、上告人らは、監督義務者としての義務を怠らなかったというべきであるとし、上告人らの敗訴部分には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、被上告人らの民法714条1項に基づく損害賠償請求は理由がなく、被上告人らの民法709条に基づく損害賠償請求も理由がないこととなるから、原判決中上告人らの敗訴部分をいずれも破棄し、第一審判決中上告人らの敗訴部分をいずれも取消した上、前記取消部分に関する被上告人らの請求をいずれも棄却し、かつ、前記破棄部分に関する承継前被上告人Aの請求に係る被上告人X2及び同X3の附帯控訴を棄却した事例。
2015.04.21
損害賠償請求事件(ファウルボールが顔面に直撃)
「新・判例解説Watch」H27.6中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447181/札幌地方裁判所 平成27年3月26日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1570号
原告が、札幌ドームの1塁側内野席において、平成22年8月に行われたプロ野球の試合を観戦中、打者の打ったファウルボールが原告の顔面に直撃して右眼球破裂等の傷害を負った事故について、被告らがファウルボールから観客を保護する安全設備の設置等を怠ったことが原因であるなどと主張し、〔1〕本件試合を主催し、本件ドームを占有していた被告株式会社北海道日本ハムファイターズに対し、工作物責任(民法717条1項)、不法行為(民法709条)、債務不履行(野球観戦契約上の安全配慮義務違反)に基づき、〔2〕指定管理者として本件ドームを占有していた被告株式会社札幌ドームに対し、工作物責任(民法717条1項)、不法行為(民法709条)に基づき、〔3〕本件ドームを所有していた被告札幌市に対し、営造物責任(国家賠償法2条1項)、不法行為(民法709条)に基づき、連帯して、本件事故による4659万5884円の損害の賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、本件事故当時、札幌ドームに設けられていた安全設備等の内容は、本件座席付近で観戦している観客に対するものとしては通常有すべき安全性を欠いていたものであって、工作物責任ないし営造物責任上の瑕疵があったものと認められるとし、原告の請求を一部認容(被告らに連帯して、4195万6527円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じた)した事例。
2015.04.21
受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件(岐阜県美濃加茂市長 無罪)
LEX/DB25505958/名古屋地方裁判所 平成27年3月5日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第1494号
被告人が、αから、浄水プラントを市立の学校に設置する契約が締結できるように有利かつ便宜な取り計らいをしてほしい旨の請託を受け、これを承諾し、αから、報酬並びに今後も同様の取り計らいをすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、現金の供与を受け、もって自己の職務に関し、請託を受けて賄賂を収受するなどしたとして起訴された事案において、当該各現金授受の事実を認めることはできないとして、無罪を言い渡した事例。
2015.04.21
逮捕監禁、爆発物取締罰則違反、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反被告事件
(オウム事件 控訴棄却)
LEX/DB25505965/東京高等裁判所 平成27年3月4日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第797号
教団の信者であった被告人が、教団信者の所在を聞き出すため、その兄である被害者Aを拉致することを企て、共犯者と共謀の上、Aを自動車の後部座席に押し込んで同車を発車させ、教団施設内において、同人に全身麻酔薬を投与して意識喪失状態を継続させるなどして同人を脱出不可能な状態において逮捕監禁し、また、教団が宗教弾圧や攻撃を受けているかのように装おうなどと考え、当時教団を擁護する立場であると考えていた人物が居住していたマンションの玄関に手製爆弾を設置し、爆発させるなどした事案の控訴審において、被告人を懲役9年に処した原判決の量刑が重すぎて不当であるとはいえないなどとして、本件控訴を棄却した事例。
2015.04.21
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(散弾銃で父殺害)
LEX/DB25505952/横浜地方裁判所 平成27年3月4日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第333号等
幼少期から長年にわたり、実父の暴力さらされ、恐怖心により逆らうこともできす、人生の芽を摘まれたと何度も感じてきた生育歴のある被告人が、実父(当時55歳)に対し、殺意をもって、至近距離から散弾銃で散弾1発を発射して実父の腹部に命中させ、同人を失血により死亡させて殺害するなどした事案において、特筆すべきは、被告人が、確実に殺害を遂げることができるように、ブレーカーを落として暗くした室内で待ち伏せをした上、猟銃を使用して、実父を至近距離から射殺したという態様であり、危険性の高さが際立っており、しかも、被告人は、実父の殺害を考え始めてから、殺害後に遺体を速やかに火葬して犯行を隠ぺいするための棺桶を用意するなど、時間をかけて周到な準備をしており、いわゆる完全犯罪をも目論んだ、非常に計画性の高い、巧妙な犯行であるとし、懲役15年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2015.04.21
殺人、非現住建造物等放火被告事件(埼玉 両親殺害・放火 無罪)
LEX/DB25505963/さいたま地方裁判所 平成27年3月3日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第832号
被告人が、被害者2名を殺害した上、同人らが居住していた建物に放火して全焼させたとして、殺人及び非現住建造物等放火の罪で起訴された事案において、認定できた事実を総合しても、被告人が殺人及び放火の犯人でないとしたならば説明が困難であるとはいえないというべきであり、被告人が各事件の犯人であると認定するにはなお合理的な疑いが残るとして、被告人に無罪を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2015.04.21
収賄被告事件(京都大学元教授 収賄罪 二審も有罪)
LEX/DB25505966/東京高等裁判所 平成27年2月26日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第527号
京都大学大学院教授である被告人が、研究機器等の納入業者の代表取締役であるA(原審相被告人)から、その職務に関し、賄賂の趣旨で、クレジットカードの利用の利益及びその使用分を含む合計943万円余相当の財産的利益の供与を受けたという事案の控訴審において、原判決後の被告人の反省状況等を考慮すると、被告人を懲役2年に処した原判決の量刑は、現時点においては、刑期の点で重すぎる結果になったというべきであるとして、原判決中被告人に関する部分を破棄し、被告人を懲役1年8月に処した事例。
2015.04.14
各損害賠償請求事件(株主VS株式会社IHI)
LEX/DB25505951/東京地方裁判所 平成26年11月27日 判決 (第一審)/平成20年(ワ)第27292号等
被告会社(東京証券取引所一部上場会社)が関東財務局長に対して(1)平成18年9月中間期半期報告書及び(2)平成19年3月期有価証券報告書中に、重要な事項について虚偽の記載があり、原告らが流通市場又は発行市場において、虚偽の記載に係る情報を信用して被告会社株式を取得したことにより損害を被ったなどと主張して、被告会社に対し、流通市場で取得した原告ら、及び、発行市場で取得した原告らに対し、それぞれ損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案において、企業会計準則の裁量を逸脱するものであったということができるから、前記各報告書には、金融商品取引法18条1項、金融商品取引法21条の2第1項にいう「虚偽の記載」があったと認めるのが相当であるとして、被告会社は、株主の原告ら146人に対し、約4800万円の支払を命じた事例。