2015.06.23
(日本ERI株式会社 VS 株式会社日本リート)
LEX/DB25506313/最高裁判所第一小法廷 平成27年 4月16日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第1114号等
建築主のX社が、分譲マンションの耐震強度不足を見逃し建築確認済証を交付したとして、指定確認検査機関Y社に損害賠償を求めたところ、第一審では設計事務所側の賠償(約4億7700万円。確定)を認めた一方で、Y社の責任を否定したため、X社が控訴し、控訴審では専門家としての通常の注意をもっていれば、設計事務所が行った構造計算プログラムのデータの誤入力は発見できたとし、Y社に賠償(約1億4700万円)を命じたため、Y社が不服として上告した事案において、上告については、民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由に該当しないとして棄却し、上告受理申立てについては、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないと決定した事例。