2014.12.09
詐欺被告事件(宝石店元専務 架空投資詐欺事件)
LEX/DB25504981/名古屋高等裁判所 平成26年10月15日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第179号
被告人が、その経営するA社が信用金庫から融資を受けるに当たり、県保証協会と市保証協会の各担当者を欺いて、各3500万円の信用保証をさせ、B社への投資名目で、前後3回にわたりCから現金をだまし取った事実につき、懲役3年が言い渡されたため、被告人が控訴した事案において、本件保証詐欺の事案は、両保証協会の担当者らに対し、A社の財務状況について著しい虚偽を告げて、高額の信用保証をさせるに至ったというものであり、多額の損害が現実化しており、本件各信用保証を受けることについては、A社の運転資金等を確保するため、あえて不正な手段で信用保証を得たという経緯、動機に、特に酌むほどのものがあるともいい難く、原判決の量刑が重過ぎて不当であるとは認められないとし、控訴を棄却した事例。