2015.01.27
九州建設アスベスト損害賠償請求事件
LEX/DB25505227/福岡地方裁判所 平成26年11月7日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第4275号等
原告らが、建築作業従事者であった原告ら又はその被相続人が建築作業に従事した際、石綿含有建材による石綿粉じんに曝露したことにより、石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚の石綿関連疾患を発症したとして、被告国に対し、旧労働基準法又は労働安全衛生法に基づき、労働基準法の適用を受ける労働者以外の者も含む建築作業従事者の石綿粉じん曝露による石綿関連疾患の発症を防止するための規制権限等を行使しなかったことなどが違法であると主張し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求めた等の事案において、被告国が、昭和50年10月1日以降、特化則改正により事業者に対して労働者に呼吸用保護具等を使用させる義務等が定められた平成7年4月1日の前日までに規制権限を行使しなかったことは、その趣旨、目的に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国賠法1条1項の適用上違法である等として、一部原告らの請求を認容した事例。