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2015.02.10
金融商品取引法違反被告事件(経済産業省幹部のインサイダー取引事件)
LEX/DB25505354/東京高等裁判所 平成26年12月15日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第1374号
経済産業省大臣官房審議官として、経済産業大臣の命を受けて、同省商務情報政策局情報通信機器課が所掌する半導体素子、集積回路その他情報通信機器等の部品等に関する事業の発達、改善及び調整等の事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理するなどの職務に従事していた被告人が、職務上知り得た情報を利用して、被告人の妻名義で、株券合計8000株を代金合計795万6900円で買い付けたとする金融商品取引法違反被告事件において、原判決は、懲役1年6月(執行猶予3年)、罰金100万円を言い渡したところ、被告人が、原判決には事実誤認、量刑不当があると主張して控訴した事案において、控訴を棄却した事例。
2015.02.10
道路交通法違反、暴行(変更後の訴因暴力行為等処罰に関する法律違反)、恐喝未遂、傷害致死被告事件(富山市少年集団暴行死亡事件(控訴審))
LEX/DB25505357/名古屋高等裁判所金沢支部 平成26年12月 9日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第46号
少年の被告人が、共犯者の保有する自動車を被害者が運転中に接触事故を起こしたことから、修理代金名目で金銭を脅し取ろうと企て、被害者の頭部を複数回殴打したり、足で多数回蹴ったり踏み付けたりする等の暴行を約17時間にわたり複数人で断続的に加えて、右急性硬膜下血腫等の傷害を負わせて死亡させた等の事案の控訴審において、本件各犯行のうち最も重大な事件である第4の犯行について、その犯行態様は、被害者に重篤なけがを負わせたり、死亡させたりするおそれの大きい危険なものを含む暴行を、約17時間もの長時間にわたり複数人で断続的に加えたものであり、執拗かつ残酷で甚だ悪質なものであること、被害者の意識等がないと認識した後も約1時間半もの間、自己保身を優先して救急への通報をしなかったという犯行後の事情も悪質であること等を指摘した原判決の判断を支持して、被告人からの控訴を棄却した事例。
2015.02.10
携帯電話基地局操業差止請求控訴事件(携帯基地局の電磁波で健康被害問題(控訴審))
LEX/DB25505371/福岡高等裁判所宮崎支部 平成26年12月 5日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第320号
被控訴人(被告)が本件土地に設置した本件携帯電話基地局の周辺住民である控訴人(原告)らが、被控訴人に対し、本件基地局から放射される電磁波により実際に健康被害が出ていること等を理由として、人格権に基づき、本件基地局の操業の差止めを求めたところ、原審で、控訴人らの請求が棄却されたため、控訴人らがを控訴した事案において、本件基地局の電磁波と控訴人らの健康被害との因果関係についての医学的及び化学的観点からの控訴人らの立証は不十分といわざるを得ないとし、本件基地局から発せられた電磁波が控訴人らの健康被害を生じさせているという事実について、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度の高度の蓋然性をもって証明されたと認めることはできない等として、本件各控訴をいずれも棄却した事例。
2015.02.10
岩手県漁業調整規則違反被告事件 (控訴審)
LEX/DB25505360/仙台高等裁判所 平成26年11月25日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第107号
被告人が、αと共謀の上、法定の除外事由がないのに、βらが岩手県漁業調整規則によって定められたあわびの採捕期間禁止内に、岩手県内の海域において採捕し、本件空地に積み重ねた状態で置かれたかご25個に在中のあわび約1655個を、その情を知りながら所持したとされた岩手県漁業調整規則違反の事案の控訴審において、被告人は、本件あわびを所持するには至っておらず、また、本件アワビが採捕禁止期間内に岩手県内の海域で採捕されたものであることを認識して居なかったのであって故意がない、したがって被告人は無罪であるから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとの被告人の主張に対して、本件においては、被告人が本件あわびを実力的に支配する関係に至っていた、すなわち、被告人が本件あわびを所持するに至っていたことは、原判決が適切に説示するとおりであるとしてこれを斥け、控訴を棄却した事例。
2015.02.10
損害賠償(第1事件、第2事件)請求控訴事件(府中市議会議員政治倫理条例事件(差戻控訴審))
LEX/DB25505353/広島高等裁判所 平成26年11月12日 判決 (差戻控訴審)/平成26年(ネ)第193号
府中市議会の議員であった原告(控訴人・被上告人)が、被告府中市(被控訴人・上告人)に対し、違憲無効である府中市議会議員政治倫理条例違反を理由として市議会が辞職勧告決議を行ったことは違法であり、原告はこれによって精神的苦痛を被ったと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金等の支払を求め(第1事件)、本件条例に基づく審査請求並びにこれに続く府中市議会議員政治倫理審査会の設置、審査結果の報告、警告等をすべき旨の決議及び警告の措置及び審査結果の公表は違法であり、原告はこれにより精神的苦痛を被ったなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金等の支払を求めた(第2事件)ところ、第一審は、原告の請求がいずれも棄却されたため、原告は、第1、2事件につきいずれも110万円及びその付帯請求を棄却した部分を不服として控訴し、差戻し前の控訴審は、本件条例のうち、議員の2親等以内の親族が経営する企業は被告の工事等の請負契約等を辞退しなければならず、当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は、憲法21条1項によって保障される議員活動の自由並びに憲法22条1項及び憲法29条によって保障される経済活動の自由を制限する合理性や必要性が認められないから違憲無効であるとし、本件審査請求等は違法であり、かつ、これら一連の手続に関与した議員には過失があると判断して、一審判決が第2事件請求のうち33万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める部分を棄却した部分を取消して同部分の請求を認容し、その余の請求を棄却した旨一審判決を変更したため、被告は、上記敗訴部分を不服として上告し、上告審は、2親等規制を定める本件規定は憲法21条1項、22条1項及び29条に違反するものではないと解するのが相当であるとして、差戻し前の控訴審判決中の被告敗訴部分を破棄し、本件審査請求等につき、原告が主張するその他の違法事由の有無等について更に審理を尽くさせるため、差し戻しを命じた差戻し後控訴審の事案において、本件条例を違法ということはできないから、これが違法であることを前提として、本件審査請求及び審査会の設置の違法をいう原告の主張は理由がなく、また、本件報告を違法ということはできないから、これが違法であることを前提として,本件警告決議及び警告の措置の違法をいう原告の主張も理由がないとし、本件審査請求等の違法をいう原告の主張はすべて理由がないとし、被告の第2事件に基づく請求は、その余の点について判断するまでもなく,上告審が当審に差し戻した部分を含めて理由がないから棄却すべきところ、これと同旨の一審判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。
2015.02.10
陸上自衛隊ヘリコプター墜落事件(川崎重工に賠償命令)
LEX/DB25505364/最高裁判所第二小法廷 平成26年10月29日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第1024号等
陸上自衛隊第四対戦車ヘリコプター隊所属の本件事故機が、整備確認飛行を終え、帰投するために、空中静止状態から前進飛行を開始しようとした際、突然、急激に全エンジンが出力を失って落着し、これにより本件事故機の機体下部等が損壊し、搭乗者2名が重傷を負うという本件事故が発生したところ、本件事故の原因は本件エンジン内のコンピュータアセンブリに組み込まれたサーボ・バルブに装着されたアセンブリが脱落したことにある等として、被上告人兼相手方(国。原告・被控訴人)が、上記エンジンの製造者である上告人兼申立人(被告・控訴人)に対し、製造物責任法3条に基づき、本件事故について発生した損害の賠償を求めた事案の上告において、本件上告を棄却し、本件を上告審として受理しないとした事例。
2015.02.03
国家賠償請求控訴事件(兵庫県テニス部熱中症事故(逆転判決))
LEX/DB25505525/大阪高等裁判所 平成27年 1月22日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第668号
被告(兵庫県。被控訴人)の設置・運営する高校の2年生に在籍し、テニス部に所属していた原告(控訴人)X1が、テニス部の練習中に突然倒れて心停止に至り、低酸素脳症を発症して重度の障害が残ったのは、同高校のテニス部顧問の教諭や校長の義務違反によるものであるとして、(1)原告X1が、被告に対し、国家賠償法1条1項又は在学契約に付随する安全配慮義務違反による損害賠償請求権に基づき、原告X1の逸失利益等の支払いを求め、(2)原告X1の両親である原告X2及び原告X3が、子である原告X1が事故に遭ったことにより生命侵害に比肩する精神的苦痛を被り、また、事故後の学校長の不誠実な対応により名誉、人格が毀損され、精神的苦痛を被ったなどとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金の支払いを求めたところ、第一審は原告らの請求をいずれも棄却したため、これを不服として原告らが控訴した事案において、本件事故当時、テニス部顧問教諭の前記義務違反があり、原告X1は熱中症に罹患し、重度の心筋障害が生じたものとして、原告らの請求のうち一部認容し、原判決を変更した事例。
2015.02.03
(婚外子の相続格差規定合憲-00年5月時点)
LEX/DB25505524/最高裁判所第三小法廷 平成26年12月 2日 判決 (上告審)/平成26年(オ)第994号
亡αの相続人の1人である原告(控訴人・上告人)が、他の相続人被告(被控訴人・被上告人)Yが代表を務める被告会社(被控訴人会社・被上告人会社)に対し、亡αと被告会社との間の土地賃貸借契約に基づく未払賃料及び確定遅延損害金につき未払賃料、確定遅延損害金、不当利得返還請求権に基づき、被告会社において受領した固定資産税等の還付金及び還付加算金の支払を求め、また、被告Yに対し、不当利得返還請求権に基づき、亡αの預貯金から払い戻しを受けた金員の支払を求め、さらに被告会社に対し、不当利得返還請求権に基づき、被告会社において亡αの預貯金から払い戻しを受けて預かっている金員及び亡αの立て替えた被告会社に係る経費、亡αと被告会社との間の金銭消費貸借契約に基づく貸金の支払を求めたところ、第一審は原告の請求を一部認容したが、原告は敗訴部分を不服として控訴し、被告Yは、前記預貯金払戻金の不当利得返還請求に関する部分を不服として附帯控訴した控訴審では、原告の控訴を棄却し、当審における原告の請求の減縮により、被告Yの原告に対する請求額を変更し、当審における原告の拡張請求を棄却し、被告の附帯控訴を棄却したところ、原告が上告した事案において、平成12年5月当時、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1と定めた平成25年法律第94号による改正前の民法900条4号ただし書前段の規定が憲法14条1項に違反するものではいとし、本件上告を棄却した事例。
2015.02.03
間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件(国営諫早湾干拓事業問題)
LEX/DB25447006/最高裁判所第二小法廷 平成27年 1月22日 決定 (許可抗告審)/平成26年(許)第26号
諫早湾の干拓地で農業を営み、又は同湾内で漁業を営む者等である相手方らが、抗告人に対し、諫早湾干拓地潮受堤防の北部及び南部各排水門を開放してはならない旨を抗告人に命ずる仮処分決定に基づき、間接強制の申立てをしたところ、原審は、本件仮処分決定に基づく債務は債務者である抗告人が自己の意思のみで履行することができる債務であるとして、抗告人に対し、本件各排水門を開放してはならない旨を命ずるとともに、その義務を履行しないときは、相手方らに対し、1日につき49万円の割合による金員を支払うよう命ずる間接強制決定をすべきものとしたため、抗告人が許可抗告した事案において、抗告人が別件確定判決により本件各排水門を開放すべき義務を負っているという事情があっても、執行裁判所は本件仮処分決定に基づき抗告人に対し間接強制決定をすることができ、抗告人主張のその余の事情も間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではないとし、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができるとして、本件抗告を棄却した事例。
2015.02.03
間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件(国営諫早湾干拓事業問題)
LEX/DB25447007/最高裁判所第二小法廷 平成27年 1月22日 決定 (許可抗告審)/平成26年(許)第17号
諫早湾及びその近傍において漁業を営む相手方らが、抗告人に対し、諫早湾干拓地潮受堤防の北部及び南部各排水門の開放を抗告人に命ずる確定判決に基づき、間接強制の申立てをしたところ、原審は、本件確定判決に基づく債務は債務者である抗告人が自己の意思のみで履行することができる債務であるとし、抗告人に対し、原々決定の送達を受けた日の翌日から2箇月以内に、防災上やむを得ない場合を除き、本件各排水門を開放し、以後5年間にわたってその開放を継続することを命ずるとともに、上記2箇月の期間内にその義務を履行しないときは、相手方ら各自に対し、上記期間経過の翌日から履行済みまで、1日につきそれぞれ1万円の割合による金員を支払うよう命ずる間接強制決定をすべきものとしたため、抗告人が許可抗告した事案において、抗告人が別件仮処分決定により本件各排水門を開放してはならない旨の義務を負ったという事情があっても、執行裁判所は本件確定判決に基づき抗告人に対し間接強制決定をすることができるとし、抗告人主張のその余の事情も間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではないとし、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができるとして、本件抗告を棄却した事例。
2015.02.03
損害賠償請求控訴事件 (セブン―イレブン・ジャパン値下げ妨害事件(控訴審))
LEX/DB25505337/福岡高等裁判所 平成26年11月 7日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第460号
コンビニエンスストアのフランチャイズ・チェーンを運営する一審被告(セブンーイレブン・ジャパン)との間で、その加盟店となる契約をそれぞれ締結しコンビニエンスストアを経営してきた一審原告らが、一審被告が、一審原告らが一審被告に支払うべきロイヤリティにあたる「セブン-イレブンチャージ」の算定方法等の説明を怠り、また、一審原告らが販売する米飯・チルド等の短期の販売期限(一審被告が独自に定める商品を販売することができる期限であり、商品のメーカーが設定する消費期限ないし賞味期限とは異なるものをいう。)が設定された商品(デイリー商品)の値下げ販売(一審被告が推奨する売価(推奨売価)より値引きした価格で販売することをいう。)を制限・禁止したため、商品を廃棄処分せざるを得ず、これにより損害を被ったとして、不法行為又は債務不履行に基づいて損害賠償金の支払を求め、さらに、一審原告X2及び同X3においては、一審被告が、同一審原告らの近隣地域に競合店を出店させたこと(ドミナント)により売上げが減少する損害を被ったと主張して、これが一審被告の債務不履行ないし不法行為に当たるとして損害賠償金の支払を求めた事案の控訴審において、一審原告X1、同X4及び同X3については、一審被告による価格決定権の侵害行為を認めることはできないとする一方、一審原告X2については、OFC(オペレーション・フイールド・カウンセラー(被告の従業員であり、加盟店契約に基づいてセブンーイレブン店に派遣され、加盟店オーナーに対して経営上のアドバイス等をする者。))の値下げ販売禁止の言動により、価格決定権が侵害されたものと認められ、一審被告は、このことについて、一審原告X2に対し、不法行為に基づく損害賠償義務を負うとして、一審被告の控訴に基づき原判決を一部変更し、一審原告らの控訴をいずれも棄却した事例。
2015.02.03
当選無効請求事件
LEX/DB25505338/福岡高等裁判所 平成26年10月30日 判決 (第一審)/平成26年(行ケ)第2号
原告が、公職選挙法206条2項に基づき、本件選挙(平成26年4月13日執行の吉野ヶ里町議会議員選挙)の当選の効力に関する審査の申立てをしたのに対し、被告(佐賀県選挙管理委員会)が平成26年7月3日に上記申立てを却下する裁決をしたため、同法207条に基づきその取消しを求めるとともに、本件選挙における当選人の当選無効を求めた民衆訴訟において、本件異議の申出は、町委員会(吉野ヶ里町選挙管理委員会)から申出期間徒過により不適法として却下決定を受けているから、このような異議の申出と却下決定を経た本件審査の申立ては、異議手続前置の要件を満たしておらず、不適法な審査の申立てとして却下すべきであるとし、また、本件訴えのうち、当選無効を求める訴えは、公職選挙法207条に基づいて提起されたものであるが、申出期間徒過により不適法な異議の申出及びこれにより不適法な審査の申立てに続けて申し立てられた当選無効を求める訴えは、法所定の手続(適法な異議の申出や審査の申立て等)を経ておらず不適法であるとして、原告の訴えを一部却下し、その余の請求を棄却した事例。
2015.01.27
選挙無効請求事件
LEX/DB25446881/最高裁判所第一小法廷 平成27年1月15日 判決 (上告審)/平成26年(行ツ)第103号等
東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号に基づいて平成25年6月23日に施行された東京都議会議員選挙について、練馬区選挙区の選挙人である上告人(原告)が、本件条例のうち各選挙区において選挙すべき議員の数を定める規定が公職選挙法15条8項に違反するとともに憲法14条1項、憲法15条1項、3項等に違反して無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の練馬区選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟で、原審が原告の請求を棄却したため、原告が上告した事案において、本件選挙当時における本件条例の定数配分規定は、公職選挙法15条8項に違反していたものといえず、適法であるとし、また、本件選挙当時、本件条例による各選挙区に対する定数の配分が東京都議会の合理的裁量の限界を超えているものとはいえず、本件条例の定数配分規定が憲法の規定等に違反していたものといえないとし、本件請求を棄却した原審の判断は、是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(補足意見がある)。
2015.01.27
損害賠償請求権行使請求控訴事件
LEX/DB25505267/東京高等裁判所 平成26年11月26日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第269号
原告(控訴人)らが、被告(被控訴人)静岡県に対し、静岡空港の販売促進及び広告宣伝費等空港関連経費の支出が違法であると主張して、当時の静岡県知事に対して損害賠償請求権を行使すること、上記支出の各支出負担行為及び支出命令を専決した各専決権者に対し損害賠償命令をすること、被告が静岡空港建設のために参加人に対して委託した測量業務委託において、参加人の債務不履行又は不法行為により被告が損害を受けたとして、当時の静岡県知事、参加人、委託業務の検査員らに対し、損害賠償請求権を行使することなどを求めたところ、原判決は、請求の一部を却下し、その余の請求を棄却したため、原告らが控訴した事案において、原判決の結論と同旨であるとし、控訴をいずれも棄却した事例。
2015.01.27
出資金返還請求控訴事件(MRIインターナショナル事件(控訴審))
LEX/DB25505266/東京高等裁判所 平成26年11月17日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第623号
被告(被控訴人)と金融商品取引契約書により金融商品を購入する旨の契約を締結して、被告に出資した原告(控訴人)らが、被告に対し、約定の満期が到来したとして、その出資金の返還を求めたところ、原判決が、アメリカ合衆国ネヴァダ州裁判所を専属的合意管轄とする管轄合意の存在を認め、日本の裁判所には本訴えの管轄権はないとして、原告らの訴えを却下したため、原告らが控訴した事案において、被告の本案前の抗弁は理由がなく、これを認めて原告らの訴えを却下した原判決は相当でないとし、原判決を取消し、原審に差し戻した事例。
2015.01.27
九州建設アスベスト損害賠償請求事件
LEX/DB25505227/福岡地方裁判所 平成26年11月7日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第4275号等
原告らが、建築作業従事者であった原告ら又はその被相続人が建築作業に従事した際、石綿含有建材による石綿粉じんに曝露したことにより、石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚の石綿関連疾患を発症したとして、被告国に対し、旧労働基準法又は労働安全衛生法に基づき、労働基準法の適用を受ける労働者以外の者も含む建築作業従事者の石綿粉じん曝露による石綿関連疾患の発症を防止するための規制権限等を行使しなかったことなどが違法であると主張し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求めた等の事案において、被告国が、昭和50年10月1日以降、特化則改正により事業者に対して労働者に呼吸用保護具等を使用させる義務等が定められた平成7年4月1日の前日までに規制権限を行使しなかったことは、その趣旨、目的に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国賠法1条1項の適用上違法である等として、一部原告らの請求を認容した事例。
2015.01.27
各強盗致傷、傷害、殺人(認定罪名傷害致死)及び暴行、建造物侵入被告事件(ホームレス暴行殺害事件(控訴審))
LEX/DB25505255/大阪高等裁判所 平成26年10月22日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第585号
被告人A及び被告人Dに対する各強盗致傷、傷害、殺人及び暴行、被告人Bに対する強盗致傷、傷害、殺人、暴行及び建造物侵入、被告人Cに対する殺人、傷害、暴行及び建造物侵入被告事件の事案の控訴審において、原判示の全ての事件に関与し、G死亡事件では頭部付近に飛び乗って踏み付けるという危険で強度の暴行を加えたBと、少年院の仮退院から4か月も経たないうちに建造物侵入を除く全ての事件に関与し、G死亡事件では頭部付近を複数回踏み付けるという強い暴行を加え、強盗致傷でも暴行脅迫を加えるなど主導的役割を果たしたAをいずれも懲役5年以上8年以下に、Dを懲役5年以上7年以下に、Cを懲役3年6月以上5年以下とした原判決の量刑は、いずれの被告人についても、重すぎて不当であるとはいえない等として、本件各控訴を棄却した事例。
2015.01.27
各傷害致死、監禁、傷害、逮捕監禁、死体遺棄被告事件(尼崎事件(控訴審))
LEX/DB25505292/大阪高等裁判所 平成26年10月3日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第1432号
鉄道会社に勤務していた被告人Aが、電車のドアにベビーカーが挟まれたと執拗に苦情を申し立てたGに対応したことに端を発し、Aの元妻である被告人C及びCの姉である被告人BとともにGの指示に盲従して共同生活を営むようになり、被告人らが、Gらと共謀の上、被告人B及び被告人Cの実母である被害者(当時66歳)を居室に監禁し、虐待を継続的に加えて死亡させ、同人の死体をドラム缶に詰めて遺棄するなどし起訴され、原判決は、被告人らいずれについても、本件各犯行当時、責任能力を有していたと認められるとして、被告人Aを懲役3年6月、被告人Bを懲役3年、執行猶予4年、被告人Cを懲役2年、執行猶予3年を言い渡したところ、被告人らがこれを不服として控訴した事案において、原判決には量刑事情の取捨選択や評価に不当な点があるといわざるを得ず、被告人Aに対する実刑判決は、被告人B及び被告人Cに対して執行猶予判決を言い渡していることと甚だ均衡を欠いているとして、原判決中被告人Aに関する原判決を破棄し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡し、被告人B及び被告人Cの各控訴を棄却した事例。
2015.01.27
所得税決定処分取消等請求事件(競馬の外れ馬券は経費か争われた事案)
LEX/DB25505247/大阪地方裁判所 平成26年10月2日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第20号
生野税務署長が、競馬法に基づき勝馬投票の的中者として原告が受けた払戻金は一時所得に該当するとした上、その総収入金額から的中した勝馬投票券の購入金額のみを控除して、原告の所得税につき、本件各年度については各決定処分及び各無申告加算税賦課決定処分を行ったのに対し、原告が、主位的に、上記払戻金は雑所得に該当するとした上、その総収入金額から控除される必要経費には、的中した馬券の購入金額だけではなく、外れ馬券を含む馬券の購入金額が含まれる等と主張して、本件各処分の取消しを求めた等の事案において、本件競馬所得が、利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないことは明らかであること、本件競馬所得は事業所得にも該当しないと認められること等からすれば、本件競馬所得は、所得税法上、雑所得に分類されるとして、原告の請求を一部認容した事例。
2015.01.27
納税告知処分等取消請求控訴事件
LEX/DB25505116/広島高等裁判所岡山支部 平成26年1月30日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第9号
原告(被控訴人。組合)が、その理事長の借入金債務の免除をしたところ、倉敷税務署長から、同債務免除に係る経済的利益が理事長に対する賞与に該当するとして、給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分を受けたので、同債務免除益には所得税基本通達36-17本文の適用があり、源泉徴収義務はないなどして、被告(控訴人。国)に対し、各処分の取消しを求めたところ、原審が原告の請求を認容したため、被告が控訴した事案において、原判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。