2015.09.02
(首都高 居眠り運転 4人死亡事件 運転手有罪確定)
LEX/DB25540617/最高裁判所第一小法廷 平成27年 5月26日 決定 (上告審)/平成27年(あ)第350号
被告人が、中型貨物自動車を運転し、時速約70ないし80キロメートルで進行中、眠気を感じ、そのまま運転を継続すれば前方注視が困難な状態に陥ることを予想しつつ、直ちに運転を中止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、漫然同速度で運転を継続した過失により、仮睡状態に陥り、渋滞のため停止していた被害者運転の普通乗用自動車後部に自車全部を衝突させて被害者及びその他同乗者5名にそれぞれ傷害を負わせ、うち4名を死亡させた自動車運転過失致死傷被告事件で、第一審では、禁錮5年6月を言い渡したため、これを不服として被告人が控訴したところ、第二審では、被告人が重症の睡眠時無呼吸症候群に罹患していたことを知らなかった事実を踏まえても、自動車運転車として適切に高度の眠気に適切に対処すべき点は同様として、控訴を棄却したため、被告人が上告した事案において、弁護人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却した事例。