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2015.09.02
(首都高 居眠り運転 4人死亡事件 運転手有罪確定)
LEX/DB25540617/最高裁判所第一小法廷 平成27年 5月26日 決定 (上告審)/平成27年(あ)第350号
被告人が、中型貨物自動車を運転し、時速約70ないし80キロメートルで進行中、眠気を感じ、そのまま運転を継続すれば前方注視が困難な状態に陥ることを予想しつつ、直ちに運転を中止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、漫然同速度で運転を継続した過失により、仮睡状態に陥り、渋滞のため停止していた被害者運転の普通乗用自動車後部に自車全部を衝突させて被害者及びその他同乗者5名にそれぞれ傷害を負わせ、うち4名を死亡させた自動車運転過失致死傷被告事件で、第一審では、禁錮5年6月を言い渡したため、これを不服として被告人が控訴したところ、第二審では、被告人が重症の睡眠時無呼吸症候群に罹患していたことを知らなかった事実を踏まえても、自動車運転車として適切に高度の眠気に適切に対処すべき点は同様として、控訴を棄却したため、被告人が上告した事案において、弁護人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却した事例。
2015.09.02
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反被告事件
(リベンジポルノ有罪判決 福島地裁郡山支部)
LEX/DB25540674/福島地方裁判所郡山支部 平成27年 5月25日 判決 (第一審)/平成27年(わ)第37号等
被告人が、妻子がいたにもかかわらず、不倫関係にあった被害者から別れを告げられた後も納得せず、被害者方を訪れたり、その行動を確認したりしていたところ、被害者から被告人の行動はストーカー行為であると指摘されたことを逆恨みし、被害者を困らせてやろうと考え、交際解消から1年余りも後に、被害者の胸等が写っている写真をばらまいたとされた私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)違反被告事件の事案において、被告人は、被害者の顔や胸の一部にモザイク処理等を施した写真に、被害者を貶める露骨な性的表現や、被害者ないしその勤務先を容易に特定できる情報を記載して、被害者の勤務先の駐車場に複数回にわたり、合計130枚の写真をばらまいたものであり、本件各犯行の犯情はよくないとして、被告人を懲役1年6月(執行猶予3年)に処した事例。
2015.09.02
仮処分執行停止申立事件(高浜原発の仮処分 再稼働差止め認めず)
LEX/DB25540656/福井地方裁判所 平成27年 5月18日 決定 (第一審)/平成27年(モ)第39号
被申立人は、申立人(関西電力)に対し、申立人が設置している高浜発電所3号機及び4号機並びに大飯発電所3号機及び4号機の運転差止を求めて、福井地方裁判所に仮処分命令の申立てをし、同裁判所は、平成27年4月14日、このうち高浜発電所3号機及び4号機の運転差止を認める決定をしたため、申立人が、同決定に対し、保全異議の申立てをし、かつ、同決定に基づく仮処分の執行停止を申し立てた事案において、保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情について疎明があったとはいえないとして、申立人の仮処分執行停止の申立てを却下した事例。
2015.09.02
請求異議事件(「新・判例解説Watch」執筆対象事件の原原審)
LEX/DB25540651/札幌簡易裁判所 平成26年 2月19日 判決 (第一審)/平成25年(ハ)第5140号
被告が、更生手続開始決定を受ける前のT社に対して提起した過払金返還請求訴訟(前件訴訟)に係る訴訟費用につき、前件訴訟終了後、その負担を命ずる旨の決定及び額の確定処分がされたのに対し、T社の管財人である原告が、同請求権は更生債権に当たり、被告が更生手続において債権届出をしなかったため、更生計画認可決定により同請求権につき免責されたと主張して、上記訴訟費用額確定処分に基づく強制執行の不許を求めた事案において、本件訴訟は、債務名義となる本件確定処分の執行力の排除を求めるものであるところ、その前提となる本件負担決定は、確定判決と異なり、既判力を有しないのであるから、負担を命ぜられた当事者は、何ら時的制限を受けることはなく、本件負担決定前の事由を請求異議事由として主張することができるとした上で、本件訴訟費用請求権は、更生債権に当たるところ、更生手続においてその届出がされず、T社は本件認可決定があったことによりその責任を免れたものといえるとして、原告の請求を全部認容した事例。
2015.08.25
損害賠償等請求控訴事件 (性別変更でゴルフ場入会拒否 控訴審)
LEX/DB25540642/東京高等裁判所 平成27年 7月 1日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第5258号
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項に基づき男から女への性別の取扱いの変更の審判を受けた原告(被控訴人)及び同人が代表取締役を務める原告会社が、株主会員制のゴルフ場を経営する被告(控訴人)会社及び同ゴルフ場の運営団体である被告(控訴人)クラブに対し、原告の性別変更を理由とする被告らによる原告会社に対する被告クラブへの入会拒否及び被告会社株式の譲渡承認拒否は、憲法14条1項の趣旨等を包含する公序良俗に反し違法であると主張して、共同不法行為(民法719条1項)に基づき、原告及び原告会社が、被告らに対して損害賠償金の連帯支払を求めたところ、原判決は、原告の請求を一部認容し、その余の請求及び原告会社の請求をいずれも棄却したため、被告らが、原告の請求を一部認容したことを不服として控訴をした事案において、原判決は相当であるとして、控訴をいずれも棄却した事例。
2015.08.25
遺族補償年金等不支給決定処分取消請求控訴事件
(遺族年金 大阪高裁 男女差は合憲 夫が逆転敗訴)
LEX/DB25540665/大阪高等裁判所 平成27年 6月19日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第211号
原告(被控訴人)の妻が、公務により精神障害を発症し、自殺したため、原告が、遺族補償年金の支給請求をするとともに、遺族特別支給金等の支給申請をしたが、いずれも不支給とする旨の決定を受けたため、被告(控訴人)地方公務員災害補償基金に対し、上記処分の取消しを求めたところ、請求が認容されたため、被告が控訴した事案において、今日の社会情勢の下においても、妻については、年齢を問わずに「一般に独力で生計を維持することが困難である」と認めて、遺族補償年金を受給できるものとするが、夫については、「一般に独力で生計を維持することが困難である」と認められる一定の年齢に該当する場合に遺族補償年金を受給できるものとする旨の遺族補償年金の受給要件に係る区別を設けた本件区別は、合理性を欠くということはできないとし、原判決を取り消し、原告の請求を棄却した事例。
2015.08.25
地位確認等請求事件
LEX/DB25540666/東京地方裁判所 平成27年 6月19日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第10293号
被告に雇用されていた原告が、本件解雇は、労働基準法に違反し、解雇の正当性を裏付ける証拠もないから無効であるとして、被告との間の雇用契約上の地位を有することの確認等を求めた事案において、本件労働審判の確定で、原告と被告との間では、原告が平成26年4月4日をもって被告を退職し、本件解決金及び本件退職金の支払義務のほかに何らの債権債務がないことを確認することに裁判上の和解と同一の既判力を含む効力が生じており、原告と被告との間に本件解約金及び本件退職金以外に何らか権利関係又は債権債務が仮に存在していたとしても、少なくとも雇用契約及び本件解雇に社会的又は経済的に密接に関連する範囲において、本件労働審判の確定に伴い消滅したというべきであるとし、請求を棄却した事例。
2015.08.25
配転命令無効等、損害賠償反訴請求控訴事件(日本ボクシングコミッション(JBC)控訴棄却)
LEX/DB25540662/東京高等裁判所 平成27年 6月17日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第6538号
日本のプロボクシングを統括する機関である被告(控訴人)の本部事務局長である原告(被控訴人)が、被告が原告に対してした本件降格処分、本件懲戒解雇処分等はいずれも無効なものであると主張して、被告に対し、原告が被告との間で雇用契約上の地位を有することの確認等を求め、被告が、原告による職務専念義務違反等があったとして、損害賠償を求めたところ、原審が、原告の請求を一部認容し、被告の請求を棄却したため、被告が控訴した事案において、一連の事実経過に照らせば、原告が本件降格処分を異議なく受け入れる意思を有していたとは解されず、他に本件降格処分につき原告の承諾があったことを認めるに足りる証拠はないとし、控訴を棄却した事例。
2015.08.25
損害賠償(国家賠償)請求事件(秦野市 井戸設置禁止条例 「合憲」確定)
LEX/DB25540463/最高裁判所第二小法廷 平成27年 4月22日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第668号等
原告(被控訴人兼附帯控訴人・上告人兼申立人)が、被告秦野市(控訴人兼附帯被控訴人・被上告人兼相手方)の農業委員会及び環境保全課の職員らに対し、秦野市内の原告所有土地について農家用住宅を建築することや井戸を設置することなどを相談したところ、その職員らが違法な説明をしたために、農家用住宅の建築が遅延し、また、水道を敷設せざるを得なくなったなどと主張して、被告に対し国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償の支払を求めた第一審では、原告の請求を一部認容したため、被告が控訴し、原告が附帯控訴をしたところ、控訴審では、被告職員の説明ないし対応が国家賠償法上違法であるとは認めることはできないなどとして、原判決中の被告敗訴の部分を取り消し原告の請求を棄却し、原告の附帯控訴を棄却したため、原告が上告した事案において、本件上告を棄却し、上告審として受理しないと決定した事例。
2015.08.25
(広島 義妹虐待死 上告棄却)
LEX/DB25540462/最高裁判所第三小法廷 平成27年 4月17日 決定 (第二次上告審)/平成26年(あ)第1567号
被告人A及び被告人Bの両名が、自宅において、Bの妹であり、医師により統合失調症の診断を受けていた被害者を引き取り同居し、日常的に同人に虐待を加えていたが、被害者が極端に衰弱しているのを知りながら、共謀の上、生存に必要な保護を加えず、同人を死亡させたとの各保護責任者遺棄致死被告事件の事案の第二次上告審において、被害者が、24時間の付添いを要する重度の統合失調症と診断されるような精神状態であったことに加え、死亡した日の3週間前の時点では極度に衰弱した状態にあったことから、自ら進んで必要な医療措置を受けるなどの行動を期待することができなかったこと等を認定して各被告人の控訴を棄却した原審の判断を支持して、弁護人の上告趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、被告人Aによる本件上告を棄却した事例。
2015.08.18
損害賠償請求事件 (株主 VS オリンパス株式会社)
LEX/DB25540718/大阪地方裁判所 平成27年 7月21日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第3287号等
被告会社の株式を取得した原告らが、被告会社において提出し、公衆の縦覧に供された平成13年3月期~平成24年3月期第1四半期に係る各有価証券報告書及び四半期報告書に、連結純資産額について約500億円~約1200億円を嵩上げする等の虚偽記載があったことにより損害を被ったと主張して、民法709条又は原告Z3及び原告Z11が平成23年5月以降に取得した株式については金融商品取引法21条の2による損害賠償請求権に基づき、各金員及び各金員に対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案において、原告らの請求を一部認容した事例。
2015.08.18
納付通知処分取消請求事件(ビジネス・ワンホールディングス株式会社 VS 国)
LEX/DB25540694/福岡地方裁判所 平成27年 6月16日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第60号
H社(本件滞納者)が、原告に対し、本件マンションの各区分建物の一部を譲渡したところ、処分行政庁である福岡国税局長が、原告に対し、本件譲渡は国税徴収法39条に定める「著しく低い額の対価による譲渡」に当たるとして,本件滞納者の滞納に係る国税につき第二次納税義務に基づく納付告知処分をしたため、原告が、被告国に対して、本件処分の取消しを求めた事案において、本件譲渡は、被告の依拠する基本通達にいう「おおむね2分の1」の要件をも満たさないし、国税徴収法39条にいう「著しく低い額の対価による譲渡」に当たるとはいえないとし、第二次納税義務の納付告知処分を取り消し、原告の請求を認容した事例。
2015.08.18
現住建造物等放火被告事件(寄居の住宅放火事件)
LEX/DB25540586/さいたま地方裁判所 平成27年 6月15日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第1208号
被告人が、ストレスを発散するため、2名が現にいる居宅(木造トタン葺平屋建、床面積約115.03平方メートル)に隣接した作業場建物の軒下に積み上げられていた段ボールにライターで着火して火を放ち、同作業場建物を介して前記居宅を全焼させて焼損した事案において、火災が発見されにくい夜明け前に、人が居住する民家の敷地内に大量に積み上げられて、燃え広がりやすい段ボールに放火したという犯行態様の危険性は高く、これにより居宅が焼け落ち、そこに居住していた2名が逃げ切れず一酸化炭素中毒により死亡したものであり、その危険性を正に現実化させているとし、被告人の犯行が、不特定又は多数の人の生命、身体、財産に脅威を及ぼした程度は極めて高いといえ、ストレスを発散するために火を放つという動機に酌量の余地は全くなく、被告人が居宅を燃焼させる積極的な意図を有していなかったことを考慮しても、本件は、同様の動機による現住建造物等放火の事案の中で特に重い部類に位置付けられるとして、懲役13年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2015.08.18
新文化複合施設工事公金支出差止請求住民訴訟控訴事件
(米沢市の新文化複合施設 公金支出差止請求)
LEX/DB25540589/仙台高等裁判所 平成27年 6月 5日 判決 (控訴審)/平成27年(行コ)第3号
米沢市の住民である控訴人らが、米沢市が計画を進める新文化複合施設整備事業につき、当該事業に関する公金支出は目的外支出として違法であり、当該事業のための公金支出等に係る議決は無効である等と主張して、被控訴人(米沢市長)に対し、当該事業に関する公金の支出、契約の締結、債務その他義務の負担をしないよう求めるとともに、当該事業に関して既に支出された公金の支払いを請求した事案の控訴審において、控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。
2015.08.18
損害賠償等請求控訴事件 (逮捕記事の検索結果表示差し止め 二審も棄却)
LEX/DB25540592/大阪高等裁判所 平成27年 6月 5日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第2838号
控訴人が、インターネット上の検索サイトである本件サイトにおいて、原告の氏名を検索語入力欄に入力して検索すると、控訴人の氏名を含む記事が記載されたインターネット上のサイトのアドレスが複数表示されるとともに当該サイトの一部がそれぞれ数行ずつ表示されるが、その約半数に控訴人の氏名と控訴人が京都府迷惑行為防止条例違反で逮捕された旨の記載が含まれており、上記の検索結果は、控訴人の社会的評価を低下させるものであると主張して、本件サイトを管理・運営する被告に対し、名誉毀損による損害賠償等を求めた事案の控訴審において、被控訴人に、本件サイトでの検索結果監督義務及び本件検索結果の表示阻止義務を生じさせる法律上の根拠を認めることはできないとした原判決を相当とし、本件控訴を棄却した事例。
2015.08.18
投稿動画削除等仮処分命令申立事件(発言動画削除命令)
LEX/DB25540593/大阪地方裁判所 平成27年 6月 1日 決定 (第一審)/平成27年(ヨ)第290号
大阪市の現市長である債務者Pが、公衆に対する演説の中で、平成23年に実施された大阪市長選挙の際、債権者が集票目的のために大阪市内の町内会に100万円を配布した旨の公職選挙法に違反する行為をしたかのような各発言を行い、債務者らが、当該各発言の様子が録画された複数の動画を動画投稿サイト等において公開し、債務者維新の会のホームページから前記動画の一部を閲覧できるように設定したことにより、債権者の名誉が毀損されたとして、大阪市の前市長である債権者が、前記各動画の動画サイトからの削除、閲覧措置及び頒布の禁止、公衆の面前等での前記発言の禁止並びに民法723条に基づく謝罪広告の掲載をそれぞれ求めた事案において、Pの3回の発言のうち2回は、公職選挙法で罰則をもって禁止されている買収行為を債権者が行ったかのような印象を抱かせるから債権者の社会的評価を低下させるものであるとして、前記各動画の動画サイトからの削除、閲覧措置及び頒布の禁止を命じた事例。
2015.08.18
損害賠償請求控訴事件(野球部員熱中症死 高松高裁 逆転判決)
LEX/DB25540569/高松高等裁判所 平成27年 5月29日 判定 (控訴審)/平成26年(ネ)第187号
徳島県立高校の硬式野球部に所属していた甲が、同部の練習中に熱中症に罹患し、その約1か月後に死亡した事故につき、甲の両親である控訴人(原告)らが、同高校の保健体育科教諭であり、また同部の監督である乙に部員に対する安全配慮義務を怠った過失があり、これにより甲は死亡したなどと主張して、被控訴人(被告。徳島県)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償の支払いを請求し、原審が請求を棄却した事案において、乙の注意義務違反を認め、原判決を変更し、控訴人らの請求を一部認容した事例。
2015.08.11
ホームページ情報削除等請求控訴事件 (食べログ 口コミ削除要求 控訴棄却)
LEX/DB25540704/札幌高等裁判所 平成27年 6月23日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第365号
飲食店である本件店舗を経営している原告(控訴人)が、インターネット上に公開されている「食べログ」サイトを運営管理している被告(被控訴人)に対し、本件ページに本件店舗に係る情報を掲載していることについて、不正競争防止法2条1項2号所定の不正競争に該当し、又は原告の人格権に由来する名称権を侵害するものであると主張して、不正競争防止法3条1項に基づく差止請求又は名称権に基づく妨害排除請求として本件ページの削除を求めるとともに、不正競争防止法4条又は民法709条に基づく損害賠償金220万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたところ、第一審が、原告の請求をいずれも棄却したため、本件ページの削除請求を棄却した部分を不服として、原告が控訴をした事案のほか、原告が名称権に基づく妨害排除請求について、本件ページ中本件店舗の情報(名称、店舗所在地、電話番号)を削除することを求める旨の予備的請求を控訴審で、追加した事案において、原告の請求を棄却した原判決は相当であるとして控訴を棄却し、また、原告が当審で追加した予備的請求も棄却した事例。
2015.08.11
殺人、詐欺被告事件(中2娘殺害 懲役7年)
LEX/DB25540580/千葉地方裁判所 平成27年 6月12日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第1734号等
県営住宅の家賃を滞納したため、県より入居許可を取り消された被告人が、被告人方の強制執行の当日に、娘Bを学校に送り出した後、強制執行が開始される前に自殺しようと考えていたところ、Bが学校を休んで自宅にいるつもりであることを知り、Bを殺害しようと考え、殺意をもって、うつ伏せに寝ていたBの頸部に布製のはちまきを二重に巻き付けて締め上げ、よって、その頃、同所において、同人を窒息死させて殺害した等として起訴された事案において、被告人の行為は「強く非難されるべきである」との検察官の主張に与することはできない一方で、弁護人が主張するように非難の程度を大きく減じることもできず、以上に加え、被害者が子である殺人事案におけるこれまでの量刑傾向も踏まえると、本件殺人の犯行は、他の同様の事案の中にあって、やや重い部類に位置付けられるべきであり、刑の執行猶予を考慮する余地のある事案とはいい難いとして、被告人に対し、懲役7年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2015.08.11
強盗致傷、強姦殺人、強盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反、大麻取締法違反被告事件
(柏連続殺傷事件 無期懲役)
LEX/DB25540581/千葉地方裁判所 平成27年 6月12日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第1195号
被告人が、通行人から金品を強奪しようと考え、路上において、被害者Cに対し、殺意をもって、シースナイフで頸部及び背部を数回突き刺してその反抗を抑圧した上、同人所有又は管理の現金約1万数千円、財布等136点在中の手提げバッグ1個(時価合計約6000円相当)を強取し、よって、その頃、同所において、同人を頸部及び背部の刺切創による失血により死亡させて殺害した等として起訴された事案において、被告人にとって酌むことができる全ての事情を考慮しても、酌量減軽をするのが相当な事案とは到底いえないが、同種事案の中で際立って重い部類に入るとまで位置付けることはできず、被告人の成育歴に同情の余地が全くないとまではいい難いことなどから、これまでの同種事案の量刑傾向も参考にすると,検察官の求刑を超えて死刑を科すことはなお躊躇せざるを得ないとして、被告人に対して無期懲役を言い渡した事例(裁判員裁判)。