2015.07.07
業務上過失致死被告事件(山岳ガイドに有罪 北アルプス白馬岳四人遭難死)
LEX/DB25506312/長野地方裁判所松本支部 平成27年4月20日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第52号
個人で有料登山ツアーを企画、主催し、自ら登山客を引率するなどの山岳ガイド業務に従事していた被告人が、被告人が企画した有料登山ツアーの登山客である被害者らの生命及び身体の安全を確保し、遭難事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにこの義務を怠り、漫然前記登山客を引率して本件登山を続行した過失により、被害者らを凍死させたとして起訴された事案において、被告人の軽率な判断により、被害者ら4名が凍死しており、被告人の刑事責任を軽視することは到底できないが、被告人の行為の客観的な悪質性の程度と主観面への刑罰的非難の度合い、更には同種事犯の量刑傾向をも考慮に入れると、被告人を直ちに服役させる必要があるとまではいえないとして、被告人に対して禁錮3年(執行猶予5年)を言い渡した事例。