2016.01.26
発信者情報開示等仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
LEX/DB25541642/東京高等裁判所 平成27年 4月28日 決定 (抗告審)/平成27年(ラ)第579号
相手方の管理、運営する短文投稿を共有するウェブ上の情報サービス(ツイッター)に本件投稿記事目録1ないし3記載の各ユーザー名に係るアカウントが開設された上,本件目録1のアカウントには原決定本件投稿記事目録4の番号欄1ないし4記載の各投稿内容が掲載され、また、上記各アカウントを用いて本件投稿記事目録の各番号欄記載の投稿(ツイート)がされたため、抗告人が、相手方に対し、本件各情報及び本件各投稿がいずれも抗告人の名誉を毀損するなどと主張して、これらを投稿する際に使用されたアカウントにつき、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき、ログインした際のIPアドレス並びにログイン情報が送信された年月日及び時刻の開示を求めるとともに、人格権に基づき、本件各情報の削除を求めたところ、原決定が抗告人の申立てをいずれも却下したため、抗告人がこれを不服として即時抗告をした事案において、本件本文情報についてこれが流通することによる抗告人の権利侵害が明白であるということはできないとし、また、本件リンク情報がその流通によって抗告人の公衆送信権を侵害するということはできないとし、抗告人の申立てをいずれも却下した原決定は相当であるとして、抗告を棄却した事例。