2015.12.29
損害賠償等請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)(太陽光発電所 反対住民勝訴)
LEX/DB25541478/長野地方裁判所伊那支部 平成27年10月28日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第13号等
原告(反訴被告。建設会社)が、被告(本訴原告)に対し、太陽光発電設備設置に関する住民説明会における被告の発言が原告の名誉及び信用を毀損する違法なものであり、かつ、被告がこれらの発言や反対運動により原告に太陽光発電設備の設置を断念させたと主張して、不法行為に基づき、損害賠償の請求をし(本訴)、これに対し、被告が、本訴請求の訴え提起が違法であると主張して、不法行為に基づき、慰謝料の支払いを求めた(反訴)事案において、被告の言動は、いずれも平穏な言論行為であって、何ら違法と評価すべきものはないとして、本訴請求を棄却し、反訴請求については、訴えの定期は裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものと認め、一部認容、一部棄却した事例。