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2015.11.04
勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25447525/最高裁判所第二小法廷 平成27年10月22日 決定 (特別抗告審)/平成27年(し)第597号
被疑者は、大阪家庭裁判所審判官によりAの成年後見人に選任され、同人名義の預金通帳等を保管し、同人の財産を管理する業務に従事していたものであるが、東大阪市内の郵便局に開設された同人名義の通常郵便貯金口座の貯金を同人のため預かり保管中、八尾市内の郵便局において,同口座から現金300万円を払い戻し、同日、東大阪市内で、これをBに対し、ほしいままに貸付横領した被疑事実において、原々審は、勾留の必要性がないとして勾留請求を却下したが、原決定は、(1)事案の性質及び内容、取り分け、被害者が成年被後見人であって現在死亡していることや被害額、被疑者の供述内容等に照らすと、被疑者が、本件の罪体等に関し、関係者に働きかけるなどして罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由が認められ、また、これらの事情に加え、被疑者の身上関係等を併せ考慮すると、被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当な理由も認められる、(2)家庭裁判所からの告発が平成23年になされ、捜査が相当遅延しているものの、現時点においては、本件の公訴時効の完成が迫っており、起訴不起訴を決する最終段階に至っていることからすると、勾留の必要性がないとまではいえない旨説示し、原々審の裁判を取消したため、特別抗告した事案において、原決定には、刑事訴訟法60条1項の解釈適用を誤った違法があるとし、刑事訴訟法411条1号を準用して原決定を取り消し、刑事訴訟法434条、刑事訴訟法426条2項により更に裁判をすると、本件について勾留請求を却下した原々審の裁判に誤りがあるとはいえないから、本件準抗告は、刑事訴訟法432条、刑事訴訟法426条1項により棄却した事例。
2015.11.04
損害賠償請求事件(株式会社サイゼリヤ VS BNPパリバ証券株式会社)
LEX/DB25541191/東京地方裁判所 平成27年 8月28日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第16105号
被告証券会社を介して被告銀行との間で通貨スワップ取引を行った原告が、(1)その通貨スワップ取引は公序良俗に反して無効であるから、被告証券会社及び被告銀行には不当利得返還義務がある、(2)その通貨スワップ取引の勧誘は適合性原則又は説明義務に違反するから、被告証券会社及び被告銀行には債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償義務がある、(3)被告新証券会社は被告証券会社から事業譲渡を受けてその債務を重畳的に引受けたから、同様の義務があると主張して、被告らに対し、不当利得返還請求権又は債務不履行若しくは不法行為による損害賠償請求権に基づき、上記各取引に係る解約清算金相当額の168億4100万円及びこれに対する利息又は遅延損害金の連帯支払を求めた事案において、原告の請求はいずれも理由がないとし、請求を棄却した事例。
2015.11.04
所得税更正処分等取消請求事件(外れ馬券は経費と認めず 東京地裁)
LEX/DB25540993/東京地方裁判所 平成27年 5月14日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第849号
競馬の勝馬投票券の的中による払戻金に係る所得を得ていた原告が、当該年度分の所得税に係る申告期限内の確定申告を行い、その際、原告が得た馬券の的中による払戻金に係る所得は雑所得に該当するとして総所得金額及び納付すべき税額を計算していたところ、所轄税務署長であった稚内税務署長から、当該競馬所得は一時所得に該当し、上記各年の一時所得の金額の計算において外れ馬券の購入代金を総収入金額から控除することはできないとして、当該各更正処分等を受けたため、〔1〕当該競馬所得は雑所得に該当し、上記各年の雑所得の金額の計算において外れ馬券の購入代金も必要経費として総収入金額から控除されるべきである、〔2〕仮に当該競馬所得が一時所得に該当するとしても、その総収入金額から外れ馬券を含む全馬券の購入代金が控除されるべきであるから、当該各処分は違法であるとして、当該各更正処分のうち確定申告額を超える部分及び当該各賦課決定処分の取消しを求めた事案において、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2015.10.27
各航空機運航差止等請求控訴事件
「新・判例解説Watch」H28. 1下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25540973/東京高等裁判所 平成27年 7月30日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第284号
厚木基地周辺に居住する原告(控訴人兼被控訴人)らが、厚木基地に離着陸する航空機の発する騒音により身体的被害及び精神的被害を受けていると主張して、被告(控訴人兼被控訴人)国に対し、主位的に、厚木基地における自衛隊機及び米軍機の一定の態様による運行の差止め等を求め、予備的に、音量規制等を求めたところ、原審は、米軍機差止めの訴えを却下し、米軍機に関する予備的請求のうち人格権に基づく妨害排除請求権としての差止請求等の給付請求を棄却し、確認請求に係る訴えをいずれも却下し、転居原告の自衛隊機差止めの訴えをいずれも却下した一方で、厚木飛行場における自衛隊機の運航のうち夜間に行われるものは、これを差し止める必要性が相当高いとし、転居原告を除く原告らの自衛隊機差止請求を一部認容したため、原告ら及び被告が双方控訴した事案において、主位的請求に係る自衛隊機差止請求について、厚木飛行場に離着陸する航空機による騒音の発生状況が大きく変わる可能性があるとして、一定期間の差止めを認容してその余の請求を棄却し、予備的請求を却下し、その余の控訴を棄却した事例。
2015.10.27
傷害致死被告事件(逆転無罪 東京高裁)
LEX/DB25540966/東京高等裁判所 平成27年 7月15日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第1095号
交差点内の路上においてバイクを停車中の被告人が、P4に背後から首を絞められ、顔面等を拳で複数回殴打されたことから、同人の顔面を拳で1回殴打し、さらに、同人の頭部を足で踏み付けて蹴り、もって自己の身体を防衛するため、P4に対し、防衛の程度を超えた暴行を加え、よって、同人に外傷性くも膜下出血等の傷害を負わせ、同人を上記傷害により死亡させたとして起訴された事案の控訴審において、原審で取り調べられた関係証拠から認定できる被告人の被害者に対する暴行は、その顔面を1回殴打し、その頭部を足で踏み付けた行為であるが、それらの行為は、刑法36条1項に該当し、正当防衛行為として罪とならないものであるとして、原判決を破棄し、被告人に対して無罪を言い渡した事例。
2015.10.27
脱漏判決請求事件(裁判所ウェブサイト掲載判決の原審)
LEX/DB25447444/東京地方裁判所 平成27年 3月12日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第32212号
原告(控訴人)が有していた特許第2640694号の特許につき特許庁が平成13年7月4日付けでした異議の決定が違法であると主張して、被告国に対し、損害賠償金の支払を求めた事案において、原告が同様の訴訟を繰り返していること、原告の主張した理由が前記異議の決定の内容又は手続の違法をいうものであり、それらが確定していることから、本件訴えは実質的な蒸し返しであって、訴権の濫用に当たり、訴訟上の信義則に反するものであり違法であること等から、本件訴えは不適法であり、かつ、その不備を補正することができないものであるとして、訴えを却下した事例。
2015.10.27
追加判決請求事件(裁判所ウェブサイト掲載判決の原審)
LEX/DB25447442/東京地方裁判所 平成27年 2月25日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第705号
別件事件の判決において、請求の一部について判決の脱漏があるのであれば、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する(民事訴訟法258条1項)のであるから、原告は、別件事件の当事者として、その訴訟手続内で、受訴裁判所に対し、脱漏部分についての追加判決を求めるべきであって、脱漏部分についての追加判決を求めるとの申立てを別訴の提起によって行うことはできないとして、本件訴えは不適法であり、かつ、その不備を補正することができないとして、本件訴えを却下した事例。
2015.10.20
納税告知処分等取消請求事件
LEX/DB25447491/最高裁判所第一小法廷 平成27年10月 8日 判決 (上告審)/平成26年(行ヒ)第167号
原告組合(被控訴人・被上告人)が、その理事長であったAに対し、同人の原告組合に対する借入金債務の免除をしたところ、所轄税務署長から、上記債務免除に係る経済的な利益がAに対する賞与に該当するとして、給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分を受けたため、被告(控訴人・上告人)国を相手に上記各処分(ただし、上記納税告知処分については審査請求に対する裁決による一部取消し後のもの)の取消しを求めたところ、第一審は原告組合の請求を認容したため、被告が控訴し、控訴審は、原判決は相当であるとして控訴を棄却したため、被告が上告した事案において、本件債務免除益は、所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に該当するものというべきであるとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、本件債務免除当時にAが資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であったなど本件債務免除益を同人の給与所得における収入金額に算入しないものとすべき事情が認められるなど、本件各処分が取り消されるべきものであるか否かにつき更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻しを命じた事例。
2015.10.20
(県立竹田高剣道部 元顧問の賠償請求棄却)
LEX/DB25540999/最高裁判所第三小法廷 平成27年 7月28日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第1335号等
原告(控訴人・上告人兼申立人)らの子である甲は、大分県立高校剣道部に所属していたが、いずれも同校の教員で剣道部の顧問を務めていた被告(被控訴人・被上告人兼相手方)乙及び同副顧問を務めていた被告(被控訴人・被上告人兼相手方)丙の監督・指導の下に、練習をしていたところ、熱中症又は熱射病を発症して倒れ、死亡したところ、被告らは、甲の死亡について過失があり、また、搬送先の病院の医師は適切な医療行為を尽くさなかった過失があり、これらの各過失によって甲が死亡するに至ったと主張して、被告(被控訴人・被上告人兼相手方)らに対しては不法行為(民法709条、民法710条、民法711条)に基づき、大分県(被告)に対しては、使用者責任(民法715条)又は国家賠償法1条1項に基づき、搬送先病院を設置した豊後大野市(被告)に対しては使用者責任に基づき、被告ら(乙・丙・大分県・豊後大野市)に対し、連帯して損害賠償金の支払を求めたところ、第1審は、大分県及び豊後大野市に対する請求を一部認容し、その余の請求を棄却し、第2審は、原告らが控訴したが棄却されたため、原告らが上告した事案において、上告を棄却し、また、上告審として受理しない旨を決定した事例。
2015.10.20
外国人漁業の規制に関する法律違反被告事件(サンゴ密漁事件 船員に有罪判決)
LEX/DB25540923/横浜地方裁判所 平成27年 7月22日 判決 (第一審)/平成27年(わ)第28号
中華人民共和国に国籍を有し、同国船籍漁船の船員である被告人が、同漁船の船長と共謀の上、本邦の水域内において、同漁船及びさんご漁具を使用して漁業を行った事案において、懲役1年及び罰金200万円(執行猶予5年)を言い渡した事例。
2015.10.20
傷害致死、死体遺棄被告事件(伊予市少女集団暴行死事件)
LEX/DB25540983/松山地方裁判所 平成27年 6月26日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第389号
愛媛県伊予市の市営住宅で、少女(当時17歳)が住人の女や部屋に出入りしていた少年ら計8人から集団暴行を受けて死亡し、遺体が遺棄された事件で、少年(当時16歳)が傷害致死と死体遺棄の罪に問われた事案において、少年法55条の「保護処分に付するのが相当であると認めるとき」として事件を家庭裁判所に移送するか否か、中でも、刑罰ではなく保護処分を選択することが被害感情、社会の不安・処罰感情・正義観念などに照らして社会的に受認・許容される「特段の事情」があるか否かについて、本件における被告人の行為責任は、共犯による被害者が知人・友人である傷害致死1件の量刑傾向の中で軽めの部類に属するものであり、その責任に対応する処遇を保護処分によって実質的に相当程度代替する余地がないではないが、本件における共犯全体の犯情の悪質性は顕著であって、被告人が、本件に、従属的ではない態様で関与している上、犯情以外の要素を考慮しても、被告人は他者に対する共感性が不足している面は見受けられるが、精神的な未熟さの程度が特に高いとはいえないことなどからすれば、裁量的に、刑罰でなく保護処分を選択することが社会的に受認・許容されるとは認められないとし、被告人に対しては、保護処分に付するのが相当であるとは認められず、刑事処分を科すべきであるとして、被告人を懲役3年以上5年6月以下に処した事例(裁判員裁判)。
2015.10.20
災害弔慰金不支給決定処分取消請求控訴事件(震災弔慰金不支給 2審も不支給取消し)
LEX/DB25540950/仙台高等裁判所 平成27年 6月25日 判決 (控訴審)/平成27年(行コ)第4号
平成23年8月に死亡した甲の内縁の夫であった原告(被控訴人)が、甲は東北地方太平洋沖地震により、同震災発生後3日間自家用車内で過ごし、その後は全壊した自宅での生活を余儀なくされ、介護施設への通所もできなくなるなど、住環境及び生活環境の著しい悪化のため、心理的ストレス等から体調を崩して死亡したとして、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づいて災害弔慰金の支給等に関する条例を制定している被告(控訴人。仙台市)を代表する仙台市長に対し、災害弔慰金の受領を申し出たところ、震災と甲の死亡との間に因果関係は認められないとして、災害弔慰金を不支給とする決定をしたので、被告に対し、同処分の取消しを求めたところ、第1審が同処分を取り消したため、被告が控訴した事案において、本件請求を認容した原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例。
2015.10.20
間接強制決定変更決定に対する執行抗告事件(諫早制裁金 国の抗告棄却)
LEX/DB25540981/福岡高等裁判所 平成27年 6月10日 決定 (抗告審(執行抗告)/平成27年(ラ)第149号
諫早湾干拓地潮受堤防の排水門の開門に係る間接強制について、佐賀地方裁判所が抗告人(原審債務者)国に命じた現行の間接強制金の額では心理的な強制を加えるには不十分だとして、45名の相手方(原審債権者)ら(佐賀、長崎両県の漁業者ら)が間接強制決定の変更(強制金の増額)を求める申立てをした事案(原審は、間接強制決定のうち、各相手方に対し、遅延の期間中1日につき抗告人が支払うべき金員(1万円)を、原決定送達の日の翌日以降はそれぞれ2万円の割合による金員と変更した)の抗告審において、民事執行法172条2項の「事情の変更」については、支払予告命令発令後に生じた事情の変更に限らず、既に発した支払予告命令の不奏効の場合も含まれ、本件開放義務の内容は、防災上やむを得ない場合を除き一定期間本件各排水門を開放することだけであるから、それ自体、性質上抗告人の意思のみで履行することができるものであり、抗告人の指摘する事情によって本件開放義務を履行することが不可能であるということはできず、本件開放義務を履行することができるにもかかわらず、これを履行しない事実をもって「事情の変更」に当たるといわざるを得ないとし、また、民事執行法172条所定の間接強制金の額は、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額であり、それは執行債権の性質、不履行により債権者が受けるべき不利益、債務者の資力、従前の履行の態様及び債務の性質に照らして、債務名義上の執行債権を実現させるため、執行裁判所が合理的裁量により決するものと解され、単に不履行によって債権者が受ける損害額のみによって決せられるものではないとして、抗告をいずれも棄却した事例。
2015.10.13
損害賠償請求事件
「新・判例解説Watch」H27.11下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447456/最高裁判所第二小法廷 平成27年 9月18日 判決 (上告審)/平成25年(受)第2331号
死刑確定者として拘置所に収容されている被上告人が、夫の養子との外部交通の申出を拘置所長から不許可とされ、著しい精神的苦痛を被ったと主張して、上告人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払を求めたところ、第一審は、本件訴状の請求の趣旨の「300万円」を「50万円」に訂正する旨の訴状訂正申立書による被上告人の請求の減縮によっては本件補正命令に応じた補正がされたものといえず、本件訴えは不適法であるなどとして、民事訴訟法140条により本件訴えを却下したため、被上告人が控訴し、本件訴えの提起と同時に訴訟上の救助の申立てをした被上告人の意思を合理的に解釈すれば、本件訴えの請求金額は、本件訴状が提出された時ではなく、本件訂正申立書が提出された時に50万円に確定したというべきであるから、本件補正命令は違法であり、これに応じた補正がされなかったことを理由に本件訴えを却下することは許されないとして、第1審判決を取消し、本件を第1審に差し戻しを命じたため、上告人が上告した事案において、被上告人は、金銭債権の支払を請求する本件訴えの提起時に訴訟上の救助を申し立てたところ、請求の数量的な一部である50万円については勝訴の見込みがないとはいえないことを理由として、これに対応する訴え提起の手数料5000円につき訴訟上の救助を付与する旨の本件救助決定が確定したのであり、被上告人は、本件訂正申立書により50万円に請求を減縮したと認められるのであるから、訴え提起の手数料が納付されていないことを理由に、本件訴えを却下することは許されないというべきであるとし、原審の判断は、結論において是認することができるとして、上告を棄却した事例。
2015.10.13
不当利得返還請求事件
「新・判例解説Watch」H28.1下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447457/最高裁判所第二小法廷 平成27年 9月18日 判決 (上告審)/平成25年(受)第843号
マンションの区分所有者の1人である上告人が、同じく当該マンションの区分所有者である被上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、被上告人が当該マンションの共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち共用部分に係る上告人の持分割合相当額の金員及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案の上告審において、当該マンションの管理規約には、管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあり、この定めは、区分所有者の団体のみが不当利得返還請求権を行使することができる旨を含むものと解すべきであるから、上告人は、不当利得返還請求権を行使することができないとし、上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができるとして、上告を棄却した事例。
2015.10.13
業務上過失致死被告事件(ズンズン運動 幼児マッサージ死 元NPO法人理事長有罪)
LEX/DB25540884/大阪地方裁判所 平成27年 8月 4日 判決 (第一審)/平成27年(わ)第1083号
被告人は、子育ての実践活動と情報提供に関する事業を行うことなどを目的とする特定非営利活動法人の理事長であるが、同法人の活動として、床に座った姿勢で乳児の身体を大腿部の上にうつ伏せにして乗せ、頸動脈の付近を指で繰り返しもむなどする施術(ズンズン運動)を業務として行っていたところ、前記施術は、乳児の胸腹部を圧迫し窒息状態にさせるおそれが大きく、また、頸動脈付近の迷走神経を刺激することで心拍の徐脈を引き起こすおそれが大きいことから、乳児の生命や身体を害する重大な危険性を有するものであり、被告人も、乳児の胸腹部が圧迫されると窒息状態になるおそれがあることや、乳児の頸動脈付近に力を入れて触ると乳児の体調に悪影響があることを認識していたのであるから、前記施術が乳児の生命や身体を害する重大な危険性を有することを認識した上で、前記施術を差し控えるべき業務上の注意義務があったのに、被告人は、前記施術を行っても乳児の生命や身体を害することがないと考え、業務として、被害児(当時生後4か月)に対し、同児の身体を床に座った自身の大腿部の上にうつ伏せにして乗せ、同児の頸動脈の付近を指で繰り返しもんだ過失により、同児を、胸腹部圧迫による窒息状態及び頸動脈洞圧迫が引き起こす迷走神経反射による徐脈に基づく心停止及び呼吸停止に陥らせ、よって、同児を低酸素脳症に基づく多臓器不全により死亡させたとして、被告人を禁錮1年(執行猶予3年)に処した事例。
2015.10.13
仮の差止め申立て事件(所沢育休退園訴訟)
「新・判例解説Watch」H27.11中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25540859/さいたま地方裁判所 平成27年 7月23日 決定 (第一審)/平成27年(行ク)第15号
埼玉県所沢市内の保育所等に通園している児童らの保護者である申立人らが、所沢市長において、当該児童らの保育の利用を解除する処分をしようとしているところ、同各処分は、児童福祉法24条1項等の解釈、適用を誤った違法があるなどとして、同各処分の差止めを求める訴え(本案事件)を提起するとともに、行政事件訴訟法37条の5第2項に基づき、同各処分の仮の差止めを求めた仮処分の事案において、申立人らが、同各処分を受け得る蓋然性が高いと認めることはできず、また、本案について、理由があると認め得る蓋然性があるということはできないとして、申立てを却下した事例。
2015.10.13
仮の差止め申立て事件(所沢育休退園訴訟)new
「新・判例解説Watch」H27.11中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25540860/さいたま地方裁判所 平成27年 7月23日 決定 (第一審)/平成27年(行ク)第12号
埼玉県所沢市内の保育所等に通園している児童らの保護者である申立人らが、所沢市長において、当該児童らの保育の利用を解除する処分をしようとしているところ、同各処分は、児童福祉法24条1項等の解釈、適用を誤った違法があるなどとして、同各処分の差止めを求める訴え(本案事件)を提起するとともに、行政事件訴訟法37条の5第2項に基づき、同各処分の仮の差止めを求めた仮処分の事案において、申立人らが、同各処分を受け得る蓋然性が高いと認めることはできず、また、本案について、理由があると認め得る蓋然性があるということはできないとして、申立てを却下した事例。
2015.10.13
業務停止処分取消請求事件(真正観光VS北海道 差し戻し審 請求棄却)
LEX/DB25540843/札幌地方裁判所 平成27年 6月18日 判決 (差戻第一審)/平成27年(行ウ)第9号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可を受けて風俗営業(ぱちんこ店)を営んでいた原告が、北海道函館方面公安委員会から業務停止命令を受けたところ、同命令は、実体的な処分要件を欠き、また、聴聞に至る手続にも種々の瑕疵があるから違法であると主張して、同命令の取消しを求めた事案において、原告の請求を棄却した事例。
2015.10.13
医療費申請却下処分取消等請求事件(在米被爆者 医療費認めず 広島地裁)
LEX/DB25540932/広島地方裁判所 平成27年 6月17日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第7号
いずれも広島に投下された原子爆弾により被爆し、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳を取得した、同法に定める被爆者であり、アメリカ合衆国に居住して同国の医療機関から医療を受けた原告らが、上記の医療に関して負担した医療費について被爆者援護法18条の一般疾病医療費の支給を申請したところ、広島県知事が各原告に対して支給申請書を返戻するとともに申請を受理しない旨の通知をしたことから、原告らが、被告広島県に対して、原告らに対する不受理通知の取消しを求めた等の事案において、被爆者援護法18条1項は、国内の医療提供制度を前提として制度設計されたものであって、国外の医療提供者から受けた医療については適用を予定していない等として、本件各訴えのうち、被告広島県に対して一般疾病医療費支給申請を受理しない旨の通知を取り消すことを求める請求に係る訴えをいずれも却下した事例。