2015.12.08
選挙無効請求事件
LEX/DB25447604/最高裁判所大法廷 平成27年11月25日 判決 (上告審)/平成27年(行ツ)第267号等
平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙について、福岡県第1区から同第11区まで、佐賀県第1区及び同第2区、長崎県第1区から同第4区まで、熊本県第1区から同第5区まで並びに大分県第1区から同第3区までの選挙人である原審原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟の上告審において、原判決は、上記区割規定が選挙当時、憲法に違反するものであったとしつつ、行政事件訴訟法31条1項に示された一般的な法の基本原則に従い、原審原告らの請求をいずれも棄却した上で、当該選挙区における本件選挙が違法であることを主文において宣言したものであるが、原判決は、前記判示と抵触する限度において変更を免れないというべきであって、原審被告らの論旨は上記の趣旨をいうものとして理由がある。他方、上記区割規定が選挙当時、憲法に違反するものであったとした上で本件選挙を無効とすべき旨をいう原審原告らの論旨は、採用することができないとし、原審被告らの上告に基づき、原判決を変更して、原審原告らの請求をいずれも棄却するとともに、原審原告らの上告を棄却した事例(反対意見、補足意見、意見がある)。