2018.04.17
放送受信契約締結義務不存在確認請求控訴事件
(ワンセグ付携帯 受信契約は義務 NHK逆転勝訴(第一審 さいたま地裁))
(ワンセグ付携帯 受信契約は義務 NHK逆転勝訴(第一審 さいたま地裁))
LEX/DB25549698/東京高等裁判所 平成30年 3月26日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第4426号
被控訴人(原告)は、自己の所有するワンセグ機能付き携帯電話を一定の場所に設置しておらず、携帯しているにすぎないから、被控訴人は放送法64条1項本文の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当しない、仮に、該当するとしても、被控訴人は本件携帯電話を控訴人の放送を視聴する目的で所有してはいないから、本件携帯電話は同項ただし書きの「放送の受信を目的としない受信設備」に該当すると主張して、被控訴人が、控訴人(被告。NHK)に対し、被控訴人の放送受信契約締結義務が存在しないことの確認を求め、原審は、被控訴人が「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当するとは認められず、被控訴人の請求を認容したため、原判決を不服とする控訴人が控訴した事案で、被控訴人の請求のうち、被控訴人の住所地において、契約種別を衛星契約とする放送受信契約締結義務が存在しないことの確認を求める部分及び契約種別を特別契約とする放送受信契約締結義務が存在しないことの確認を求める部分については、確認の利益がないとし、訴えを却下し、その余の部分(契約種別を地上契約とする放送受信契約締結義務が存在しないことの確認を求める部分)は、理由がなく棄却すべきところ、これと異なる原判決は相当でないとし、取り消した事例。