2017.11.21
九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
★「新・判例解説Watch」H29.12月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25547455/さいたま地方裁判所 平成29年10月13日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第1378号
原告が被告(さいたま市)に対し、〔1〕かたばみ三橋俳句会と三橋公民館は、本件句会が三橋公民館に提出した俳句を同公民館が発行する公民館だより(本件たより)に掲載する合意をしたと主張し、同合意に基づき、原告が詠んだ俳句を本件たよりに掲載することを求めるとともに、〔2〕三橋公民館(その職員ら)が、本件俳句を本件たよりに掲載しなかったことにより精神的苦痛を受けたと主張し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払等を求めた事案において、三橋公民館及び桜木公民館の職員らが、原告の思想や信条を理由として、本件俳句を本件たよりに掲載しないという不公正な取扱いをしたことにより、法律上保護される利益である本件俳句が掲載されるとの原告の期待が侵害されたということができるから、三橋公民館が、本件俳句を本件たよりに掲載しなかったことは、国家賠償法上、違法であるとして、原告の請求を一部認容し、その余の請求を棄却した事例。