2018.04.17
放送受信料不当利得返還請求控訴事件
(ワンセグ付携帯 受信契約は義務 一審水戸地裁に続いてNHKが勝訴)
(ワンセグ付携帯 受信契約は義務 一審水戸地裁に続いてNHKが勝訴)
LEX/DB25549696/東京高等裁判所 平成30年 3月22日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第2765号
控訴人(原告)が、被控訴人(被告。NHK)に対し、被控訴人と締結した放送受信契約は錯誤により無効であると主張して、不当利得に基づき、上記契約に基づいて既に支払った受信料相当額等の支払を求め、原判決は、ワンセグ放送対応の携帯電話機を所有し、所持していた控訴人は、放送法64条1項本文にいう本件携帯電話機を携帯する控訴人が本件規定本文の「放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たると判断し、控訴人の請求を棄却したため、控訴人が控訴をした事案(控訴審で、不服の範囲を、利得金1310円の返還を求める限度とする一方、本件携帯電話機が本件規定ただし書の「放送の受信を目的としない受信設備」に当たり、また、本件受信契約は受信設備の設置の日を偽ったものであるから、民法90条により無効である等という本件受信契約の無効事由を追加した。)において、当審も原判決を維持し、控訴を棄却した事例。