2019.01.22
地位確認等請求事件
LEX/DB25561833/大阪地方裁判所 平成30年11月14日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第8491号
被告西日本電信電話株式会社との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、60歳を迎えて同被告を定年退職となった原告らが、被告NTT西日本の就業規則には、定年退職前にグループ会社に転籍した場合には、定年退職後、当該グループ会社において再雇用される旨の定めがあるところ、同就業規則のうち、定年後再雇用の要件を定年前転籍の場合に限定する部分は、高齢者等の雇用の安定等に関する法律9条1項2号に違反し、合理性を欠くから労働契約法7条により無効であり、その結果、原告らにおいて、就業規則の定年後再雇用の規定が適用され、定年退職した後も雇用が継続されるものと期待することに合理的な理由が認められるから、被告M社ないし被告N社との間で、上記再雇用の規定に基づいて再雇用されたのと同様の労働契約が成立していると主張して、原告P1は被告M社に対し、原告P2及び原告P3は被告N社に対し、それぞれ〔1〕労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、〔2〕労働契約に基づき、定年退職以後の月から満65歳に達した後の3月までの賃金及び遅延損害金の支払を求めるとともに、〔3〕被告NTT西日本が継続雇用制度その他の雇用確保措置を設けず、継続雇用を希望する原告らを自社又はグループ会社において雇用しなかったことは、故意に原告らの上記期待権を侵害するものであり不法行為に当たるとして、被告NTT西日本に対し、不法行為に基づく損害賠償請求金の支払を求めた事案で、原告らは、60歳の定年退職後、被告らのいずれかに雇用されるという法的保護に値する期待権を有しているとは認められず、また、被告NTT西日本について、原告らが主張するような同権利侵害に関する故意又は過失があるとも認められないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。