2019.10.01
請求異議事件
★「新・判例解説Watch」財産法分野 2月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25570459/最高裁判所第一小法廷 令和 1年 9月19日 判決 (上告審)/平成30年(受)第1137号
被上告人が、本件貸金債権はその弁済期から10年が経過したことにより時効消滅していると主張して、本件公正証書の執行力の排除を求める請求異議の訴えであり、本件差押えによる消滅時効の中断の効力が生ずるか否かが争われ、原審は、本件貸金債権は時効消滅したとして、被上告人の請求を認容すべきものとしたため、上告人が、上告した事案において、債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためには、その債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しないと判示し、本件差押えによる本件貸金債権の消滅時効は中断しているというべきであり、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、第1審判決を取消し、被上告人の請求を棄却した事例。