2020.01.14
選挙供託金制度違憲国家賠償請求控訴事件
LEX/DB25564528/東京高等裁判所 令和 1年12月11日 判決 (控訴審)/令和1年(ネ)第2797号
控訴人(原告)が、第47回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の選挙に立候補しようとしたところ、公職選挙法92条1項1号が立候補のために必要と定める300万円または同額の国債証書を供託することができず、上記選挙に立候補することが許されなかったが、上記公職選挙法の規定は、憲法15条1項が保障する立候補の自由を侵害し、立候補資格について財産又は収入による差別を禁止する憲法44条ただし書並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約25条に違反することが明らかであり、国会は、上記公職選挙法の規定を改正して供託の定めを廃止し又は少なくとも供託金の額を減額することが必要不可欠であったにもかかわらず、正当な理由なく、長期間にわたってそのような立法措置を怠ったものであるから、この立法の不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものであると主張して、被控訴人(被告)である国に対し、同法1条1項に基づき慰謝料の支払を求め、原判決が、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人が控訴した事案で、原判決は相当であるとし、控訴人の本件控訴を棄却した事例。