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2020.03.17
損害賠償請求事件
「新・判例解説Watch」財産法分野 4月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25564900/広島地方裁判所尾道支部 令和 1年10月15日 判決 (第一審)/平成30年(ワ)第29号
被告が経営する入浴施設を利用したことにより、原告が同入浴施設に発生したレジオネラ菌感染によりレジオネラ肺炎に罹患し、その結果、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の後遺障害を負ったとして、原告が被告に対し、主位的には不法行為、予備的に入浴施設利用契約上の安全配慮義務違反に基づく損害賠償金の支払等を求めた事案において、原告がレジオネラ肺炎罹患を原因とするPTSDを発症したとは認められないと判断したうえで、原告の請求額を減額した内容で一部認容した事例。
2020.03.10
控訴取下げの効力に関する決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25564901/最高裁判所第三小法廷 令和 2年 2月25日 決定 (特別抗告審)/令和1年(し)第807号
高等裁判所が、控訴取下げを無効と認め控訴審の訴訟手続を再開・続行する旨の決定をした場合には、同決定に対しては、その決定の性質に照らして、これに不服のある者は、3日以内にその高等裁判所に異議の申立てをすることができるものと解するのが相当であるとし、原決定は、刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当たらないから、本件抗告は不適法であるとした事例。
2020.03.10
不正指令電磁的記録保管被告事件
「新・判例解説Watch」刑法分野 解説記事が掲載されました
LEX/DB25564865/東京高等裁判所 令和 2年 2月 7日 判決 (控訴審)
インターネット上のウェブサイトを運営する被告人が、サイト閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置にその同意を得ることなく仮想通貨の取引履歴の承認作業等の演算を行わせてその演算機能を提供したことによる報酬を取得しようと考え、正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、B閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置に前記演算を行わせるプログラムコードが蔵置されたサーバーコンピュータに閲覧者の同意を得ることなく同電子計算機をアクセスさせ同プログラムコードを取得させて同電子計算機に前記演算を行わせる不正指令電磁的記録であるプログラムコードを、サーバーコンピュータ上のB閲覧者を構成するファイル内に蔵置して保管し、人が電子計算機を使用するに際してその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を保管し、原審は、不正指令電磁的記録該当性が認定できないとして、被告人に対し無罪を言い渡したため、法令の解釈適用の誤りや事実誤認があるとして検察官が控訴した事案で、被告人に無罪を言い渡した原判決は、刑法168条の2第1項の解釈を誤り、事実誤認をしたものであるとして、原判決を破棄し、被告人を罰金10万円に処した事例。
2020.03.10
商標権侵害差止等請求本訴事件、虚偽事実告知・流布行為差止請求反訴事件
LEX/DB25564738/東京地方裁判所 令和 2年 1月29日 判決 (第一審)/平成30年(ワ)第11046号 等
「守半」の文字からなる本件商標についての商標権を有する原告が、被告に対して、被告において「守半」の文字を含む被告各標章を使用する行為は、本件商標に類似する標章を本件商標権の指定商品又はそれに類似する商品若しくは役務に使用する行為であり、商標法37条1項1号により本件商標権を侵害する行為とみなされると主張して、〔1〕被告各標章の使用の差止めを求め、〔2〕被告の容器包装・パンフレットの廃棄を求め、〔3〕対象期間を平成20年4月8日から本訴事件が提起された平成30年4月7日までの10年間として、商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害賠償金の支払等を求めた事案(本訴事件)、また、被告が、原告に対して、原告においてそのウェブページ上で「守半」の標章に関して本件表示を行うことは競争関係にある被告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為として不正競争防止法2条1項21号の不正競争に該当し、その侵害の停止又は予防に必要であるとして、本件表示に係る事実及び事実の告知の差止めを求めた事案(反訴事件)において、原告の本訴請求及び被告の反訴請求を、いずれも棄却した事例。
2020.03.10
非認定処分取消請求事件
「新・判例解説Watch」憲法分野 4月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25570652/東京地方裁判所 令和 1年12月16日 判決 (第一審)/平成28年(行ウ)第316号
学校法人である原告が、原告の運営する医療専門学校について、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律2条2項に基づき、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師養成施設の認定の申請をしたところ、厚生労働大臣が、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして、同法附則19条1項に基づき、上記認定をしない旨の処分をしたため、原告において、同項が憲法22条1項等に違反して無効であるなどとして、同処分の取消しを求めた事案において、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧者の職域を優先し、その生計の維持が著しく困難とならないようにすることを重要な公益と認め、必要かつ合理的な措置としてあはき師法附則19条1項を定める立法府の判断が、政策的・技術的な裁量の範囲を逸脱するものとはいえないなどとして、原告の請求を棄却した事例。
2020.03.03
原爆症認定申請却下処分取消等請求事件
LEX/DB25570733/最高裁判所第三小法廷 令和 2年 2月25日 判決 (上告審)/平成30年(行ヒ)第215号
長崎市に投下された原子爆弾の被爆者である被上告人(原告・控訴人)が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく認定(原爆症認定)の申請をしたところ、厚生労働大臣からこれを却下する旨の処分(本件処分)を受けたため、上告人(被告・被控訴人)国を相手に、その取消し等を求め、被上告人が申請疾病である慢性甲状腺炎に対して投薬治療等を伴わない経過観察を受けていることをもって要医療性が認められるか否かが争点となった事案の上告審で、本件処分に係る申請において申請疾病とされた被上告人の慢性甲状腺炎につき、要医療性が認められるとはいえないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中、被上告人に関する部分を破棄し、被上告人による本件処分の取消請求を棄却した第1審判決は正当であり、上記の部分につき被上告人の控訴を棄却した事例(補足意見がある)。
2020.03.03
原爆症認定申請却下処分取消等請求事件 
LEX/DB25570734/最高裁判所第三小法廷 令和 2年 2月25日 判決 (上告審)/平成30年(行ヒ)第191号
広島市に投下された原子爆弾の被爆者である被上告人(第1審原告)が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく認定(原爆症認定)の申請をしたところ、厚生労働大臣からこれを却下する旨の処分(本件処分)を受けたため、上告人(第1審被告)国を相手に、その取消し等を求め、被上告人が申請疾病である放射線白内障に対してカリーユニ点眼液の処方を伴う経過観察を受けていることをもって要医療性が認められるか否かが争点となった事案の上告審で、本件処分に係る申請において申請疾病とされた被上告人の放射線白内障につき、要医療性が認められるとはいえないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄し、同部分につき第1審判決を取消し、同部分の被上告人の請求を棄却した事例。
2020.03.03
傷害致死被告事件
LEX/DB25564820/東京地方裁判所立川支部 令和 2年 2月 7日 判決 (第一審)/平成29年(わ)第1077号
被害児の父親である被告人が、自宅で、被害児(当時:生後約1か月)に対し、その頭部を揺さぶるなどの暴行を加え、蘇生後脳症の後遺症を伴う急性硬膜下血腫、脳浮腫、左眼網膜出血、多発性肋骨骨折等の傷害を負わせ、前記傷害に起因する肺炎により死亡させたとして傷害致死の罪で懲役8年を求刑された事案において、本件各傷害を個別にみれば、いずれも揺さぶる暴行のみにより生じたものであると断定することはできず、いずれの傷害についても、別の機序による医学的に合理的な説明が可能であり、被告人が被害児に揺さぶる暴行を加えた結果、本件各傷害を負ったと認めるには合理的な疑いが残ると言わざるを得ないとして、被告人に無罪を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2020.02.25
傷害被告事件 
LEX/DB25564778/大阪高等裁判所 令和 2年 2月 6日 判決 (控訴審)/平成30年(う)第387号
母親である被告人が、その実子である被害児(犯行当時:生後約1か月半)に対し、その身体を揺さぶるなどの方法により、同人の頭部に衝撃を与える暴行を加え、回復見込みのない遷延性意識障害を伴う急性硬膜下血腫等の傷害を負わせたとし、原審が、被告人を懲役3年、執行猶予5年を言い渡したため、被告人が控訴した事案において、訴訟記録及び原審で取り調べた証拠に基づく調査の結果から考察しても、また、当審における事実取調べの結果を併せた検討結果から考察してみても、公訴事実にいうとおりの、被害児の身体を揺さぶるなどの方法によりその頭部に衝撃を与える暴行が加えられた事実を認定することはできず、その暴行を被告人が加えたとの事実を認定することはできないのに、これらを認めて有罪の結論を示した原判決の事実認定は、論理則、経験則等に照らし不合理なものといわざるを得ず、是認することができないとし、原判決を破棄し、無罪を言い渡した事例。
2020.02.25
免責条項等使用差止請求事件(モバゲー規約一部差し止め判決) 
LEX/DB25564780/さいたま地方裁判所 令和 2年 2月 5日 判決 (第一審)/平成30年(ワ)第1642号
適格消費者団体である原告が、被告(ゲームのポータルサイト運営会社)が不特定かつ多数の消費者との間で本件ポータルサイトに関するサービス提供契約を締結するに当たり、消費者契約法8条1項に規定する消費者契約の条項に該当する条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い、又は行うおそれがあると主張して、被告に対し、消費者契約法12条3項に基づき、契約の申込み又は承諾の意思表示の停止を求めるとともに、これらの行為の停止又は予防に必要な措置として、上記意思表示を行うための事務を行わないことを被告の従業員らに指示するよう求めた事案において、被告は、不特定かつ多数の消費者との間で、免責条項に当たる本件ポータルサイト会員規約7条3項を含む「消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれ」(消費者契約法12条3項)があると認め、原告の請求を一部認容した事例。
2020.02.25
解雇無効確認等請求事件 
LEX/DB25564694/佐賀地方裁判所武雄支部 令和 1年11月 8日 判決 (第一審)/平成31年(ワ)第32号
新興宗教の信者であった原告が、同じ新興宗教の信者である被告らに対し、被告らが原告にした排斥の処分は無効であると主張して、その排斥が無効であることの確認を求めるとともに、そのような無効な排斥をしたことなどは不法行為に該当すると主張して、共同不法行為に基づき、各自慰謝料及び遅延損害金の支払を求めた事案で、不法行為の成否は、実質において法令の適用による終局的解決に適しないといえ、本件訴えは、いずれも、法律上の争訟に該当せず、不適法であるから、却下した事例。
2020.02.18
公務執行妨害被告事件
LEX/DB25570684/最高裁判所第三小法廷 令和 2年 1月31日 判決 (上告審)/令和1年(あ)第1987号
公務執行妨害被告事件の上告審の事案で、原審の公判審理に関与していない裁判官が原審の判決書に判決をした裁判官として署名押印したことが認められ、原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与したこととなり、これは判決に影響を及ぼすべき法令の違反であって、かつ、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるから、当事者双方の意見を聴いた上、刑事訴訟法411条1号、413条本文により、原判決を破棄し、本件を高等裁判所に差し戻すこととした。なお、上告裁判所が原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻す旨の判決をするに当たり、刑事訴訟法408条の趣旨に照らし、必ずしも口頭弁論を経ることを要しないというべきであるとした事例。
2020.02.18
(不動産業者敗訴確定:仲介手数料、上限は半月分)
LEX/DB25580356/東京高等裁判所 令和 2年 1月14日 判決 (上告審)/令和1年(ツ)第120号
被上告人(原告・控訴人)が、本件建物の賃貸借契約の締結を媒介した上告人(被告・被控訴人)が、媒介の依頼を受けるに当たって被上告人の承諾を得ていないにもかかわらず、宅地建物取引業法46条1項及び「宅地建物取引業法の規定により宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額」(昭和45年10月23日建設省告示第1552号。本件賃貸借契約が締結された当時のものは、平成16年2月18日国土交通省告示第100号による改正後のもの)の規制を超える額の媒介報酬を被上告人から受領したものであり、上記規制を超える額の受領は宅建業法46条2項に違反し無効であると主張して、上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、上告人が受領した媒介報酬のうち上記規制を超える11万8125円の支払等を求め、第1審は、被上告人は上告人との間の本件賃貸借契約のための媒介契約が成立した際に上告人から媒介報酬額の承諾を得ていたと認められ、宅建業法46条2項に違反しないとして被上告人の請求を全部棄却したため、被上告人がこれを不服として控訴し、控訴審は、第1審判決を取消し、宅建業法46条1項、2項及び報酬告示所定の最高額を超える契約部分は無効であり、本件において同条項の最高額を超える部分である11万8125円の媒介報酬の支払については無効であるから、上告人は、被上告人に対し、不当利得に基づく利得金返還を命じたため、上告人が上告した事案で、控訴審の認定判断は、正当として是認することができるとして、上告を棄却した事例。
2020.02.18
損害賠償請求事件
LEX/DB25564685/東京地方裁判所 令和 1年12月20日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第6203号
原告が、株式会社S社に対し、原告が運営するインターネット上の通販サイトにおけるクレジットカードによる決済の機能を利用して商品を購入することができるシステム全体について、セキュリティ対策を含めたシステムの運用、保守管理を委託し、その一環としてハートブリードというセキュリティ上の脆弱性への対策を依頼したにもかかわらず、S社が対策を講じなかったことから、原告の顧客のクレジットカード情報が漏えいし、原告において顧客への対応のための費用等の支出を余儀なくされ、これにより損害を被ったとして、S社を吸収合併した被告に対し、委託契約の債務不履行に基づく損害賠償金の支払を求めた事案において、本件契約に基づき委託される業務にシステム全体のセキュリティ対策を講じることが含まれていたことを根拠付けるものということはできないし、S社における本件契約の担当者が本件情報漏えいの原因について考察しS社の担当者のメールアドレスから送信されたメールも、自らがS社の業務として本件システム全体のセキュリティ対策をしていた旨を明確に示したものということはできないし、そのメールアドレスがS社のものであるからといって、担当者の対応がS社の業務として提供された業務であったことを示すことにはならないとし、請求を棄却した事例。
2020.02.18
労災保険遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件
LEX/DB25564683/福岡高等裁判所 令和 1年12月 5日 判決 (控訴審)/令和1年(行コ)第28号
被控訴人(原告)が、その夫であり養殖業者に対する魚薬の営業販売等の業務に従事していたDが心室細動を原因とする急性心不全を発症し、これにより死亡したのは、取引先からのストレスにさらされながらの長時間の過重労働や海上での過酷な消毒作業に従事したことによるものであるとして、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付等の請求をしたところ、処分行政庁がいずれも不支給とする決定をしたため、同決定は違法である旨主張して、控訴人(被告、国)に対し、同不支給決定の取消しを求め、原審は、被控訴人の請求を認めて、処分行政庁による不支給決定をいずれも取り消したため、控訴人が、これを不服として控訴した事案において、亡Dの業務と急性心不全の発症との間に相当因果関係があると認めることはできないとして、控訴人の控訴を棄却した事例。
2020.02.12
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 
LEX/DB25570677/最高裁判所第一小法廷 令和 2年 1月27日 決定 (上告審)/平成29年(あ)第242号
被告人は、昭和57年から同59年にかけて初版本が出版された写真集に掲載された写真3点の画像データ(本件各写真)を素材とし、画像編集ソフトを用いて、コンピュータグラフィックスである画像データ3点(本件各CG)を作成した上、不特定又は多数の者に提供する目的で、本件各CGを含むファイルをハードディスクに記憶、蔵置させているところ、本件各写真は、実在する18歳未満の者が衣服を全く身に着けていない状態で寝転ぶなどしている姿態を撮影したものであり、本件各CGは、本件各写真に表現された児童の姿態を描写したとした事案の上告審において、被告人が本件各CGを含むファイルを記憶、蔵置させたハードディスクが児童ポルノであり、本件行為が児童ポルノ法7条5項の児童ポルノ製造罪に当たるとした第1審判決を是認した控訴審の判断は正当であり、児童ポルノ法7条5項の児童ポルノ製造罪が成立するためには、同条4項に掲げる行為の目的で、同法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した物を製造すれば足り、当該物に描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しないというべきであるとした事例(補足意見がある)。
2020.02.12
婚姻費用分担審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 
「新・判例解説Watch」家族法分野 7月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25570671/最高裁判所第一小法廷 令和 2年 1月23日 決定 (許可抗告審)/平成31年(許)第1号
妻である抗告人は、夫である相手方に対し、婚姻費用分担調停の申立てをし、離婚の調停が成立したが、同調停において、財産分与に関する合意はされず、いわゆる清算条項も定められなかった。上記婚姻費用分担調停事件は、離婚調停成立の日と同日、不成立により終了したため、上記申立ての時に婚姻費用分担審判の申立てがあったものとみなされて、審判に移行し、原決定は、抗告人の相手方に対する婚姻費用分担請求権は消滅したから、離婚時までの婚姻費用の分担を求める本件申立ては不適法であるとして、これを却下したため、抗告人が許可抗告をした事案において、婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても、これにより婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえないとし、本件申立てを却下した原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原決定を破棄し、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。
2020.02.12
行政措置要求判定取消請求事件(第1事件)、国家賠償請求事件(第2事件) 
(性同一性障害訴訟:トイレ使用制限は「違法」)
LEX/DB25580421/東京地方裁判所 令和 1年12月12日 判決 (第一審)/平成27年(行ウ)第667号 等
トランスジェンダーで国家公務員の原告が、その所属する経済産業省で女性用トイレの使用に関する制限を設けないこと等を要求事項として国家公務員法86条の規定に基づいて人事院に対してした勤務条件に関する行政措置の各要求に関し、本件各措置要求がいずれも認められない旨の判定を受けたことから、本件判定がいずれも違法である旨を主張して、被告国に対し、本件判定に係る処分の取消しを求めた事案(第1事件)、また、上記の原告が、経済産業省において女性用トイレの使用についての制限を受けていること等に関し、経済産業省の職員らがその職務上尽くすべき注意義務を怠ったものであり、これによって損害を被った旨を主張して、国家賠償法1条1項の規定に基づく損害賠償請求として、被告国に対し、慰謝料等の支払を求めた事案(第2事件)において、第1事件に係る本件判定のうち原告が女性トイレを使用するためには性同一性障害者である旨を女性職員に告知して理解を求める必要があるとの経済産業省当局による条件を撤廃し、原告に職場の女性トイレを自由に使用させることとの要求を認めないとした部分を取り消す内容で一部認容し、第2事件に係る慰謝料等の支払を一部認容した事例。
2020.02.04
詐欺、窃盗、詐欺未遂被告事件
LEX/DB25570664/最高裁判所第一小法廷 令和 2年 1月23日 判決 (上告審)/平成29年(あ)第2073号
被告人が知人女性から預かった鞄の中にあった財布内からクレジットカードを窃取した上、さらに同人になりすまして同カードを使用して商品を詐取し、あるいは詐取しようとしたが未遂に終わったとして起訴され、クレジット機能付きポイントカードを詐取し、さらにこれを使用して財布等を詐取した犯行については、被告人が犯人である可能性が高いとは言えるものの、被告人以外の人物が各犯行を行ったことを否定できるほどの事情は認められないとして、無罪を言い渡し、その余の犯行については犯人と認め、第1審判決は懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡したため、双方が控訴し、控訴審判決は、一切事実の取調べをしていないが、直ちに判決をすることができるとして自判し、被告人を本件公訴事実についても有罪として、懲役2年6月に処したため、双方が上告した事案で、控訴審判決は、本件公訴事実の存在を確定せず無罪を言い渡した第1審判決を事実誤認で破棄し、およそ何らの事実の取調べもしないまま本件公訴事実を認定して有罪の自判をしたのであって、控訴審判決は、最高裁判例(昭和31年7月18日最高裁大法廷判決、昭和31年9月26日最高裁大法廷判決)と相反する判断をしたものであるとして、控訴審判決を破棄し、高等裁判所に差し戻した事例。
2020.02.04
投稿記事削除請求事件
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LEX/DB25580335/東京地方裁判所 令和 1年10月11日 判決 (第一審)/平成30年(ワ)第66号 等
原告が、ツイッターに投稿された原告の過去の逮捕歴に係る本件各投稿記事により原告の前科等を公表されない利益や社会生活の平穏を害されない利益が侵害されていると主張して、同ウェブサイトを管理運営する被告に対し、前記各利益に係る人格権及び人格的利益に基づく妨害排除請求権に基づき、本件各投稿記事の削除を求めた事案において、本件各投稿記事がグーグルにおける検索結果では表示されず、ツイッターにおける検索結果においてのみ表示されるものであって、本件各投稿記事が伝達される範囲は一定程度限られたものであることを考慮したとしても、本件逮捕に関する事実を公表されない原告の法的利益は、本件各投稿記事により本件逮捕に関する事実の公表を継続する法的利益ないし必要性に優越するものと認められるとして、原告の請求を認容した事例。