2020.06.23
殺人未遂被告事件
LEX/DB25565685/横浜地方裁判所 令和 2年 3月12日 判決 (第一審)/令和1年(わ)第632号
被告人は、寿司店に勤務していたが、同僚のVと折り合いが悪く、同店厨房内において、V(当時21歳)から苦情を言われて顔面を殴打されたことに立腹し、Vに対し、その左上腕部を柳刃包丁(刃体の長さ約27cm)で1回突き刺して貫通させるなどし、Vに全治不明の左上腕橈骨神経損傷を伴う左上腕背側部貫通創、全治約1か月間を要する左側胸腹部刺創等の傷害を負わせ、懲役9年の求刑がされた事案で、被告人に殺意を認めるには合理的な疑いが残るといわざるを得ず、傷害罪が成立する限度で認定したうえで、傷害罪1件の事案の中で、態様は悪く、結果は重大であって、被害者に後遺症が残っていることを踏まえると、犯行に至る経緯、動機に酌むべき事情があることを考慮しても、なお重いというべきであり、被告人について刑の執行を猶予するのが相当な事案であるとは認められないとして、懲役3年に処した事例(裁判員裁判)。