2024.10.15
窃盗、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
★「新・判例解説Watch」国際公法分野 令和6年12月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25620895/大阪高等裁判所 令和 6年 9月 3日 判決 (控訴審)/令和6年(う)第439号
被告人が、窃盗、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の罪で懲役2年6か月を求刑され、原審が、被告人を懲役2年6か月に処し、4年間その刑の執行を猶予し、訴訟費用は被告人の負担としたところ、被告人が控訴した事案で、各故意及び共謀を認定した原判決に事実の誤認はないとしたうえで、刑事訴訟法181条1項本文により原審通訳人に支給される旅費・日当及び通訳料を含む訴訟費用の全部を被告人に負担させた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるとし、また、未決勾留日数の算入をしなかった原判決は、裁量の範囲を逸脱したものであり、この点において、原判決の量刑は重過ぎて不当であるとして、原判決を破棄し、被告人を懲役2年6か月に処し、原審における未決勾留日数中120日をその刑に算入し、この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予するとともに、原審及び当審における訴訟費用のうち、原審国選弁護人に関する分を被告人の負担とした事例。




















