2024.10.01
債権処分禁止仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
LEX/DB25620832/東京高等裁判所 令和 5年 1月25日 決定 (抗告審)/令和4年(ラ)第2326号
本件金等を氏名不詳者に詐取された抗告人が、本件金を氏名不詳者から預かり、本件金を警察に任意提出した相手方に対し、所有権に基づく本件金の引渡請求権を被保全権利として、本件金を押収物として保管する第三債務者から本件金の引渡しを受け、又は相手方が第三債務者に対して有する上記目録記載の引渡請求権(本件押収物引渡請求権)の処分をすることを禁止するとともに、第三債務者に対し、相手方に対して本件金を引き渡したり、相手方の指図に従って処分することを仮に禁止することを求めたところ、原審が、抗告人が相手方に対して本件引渡請求権を有することは一応認められるものの、抗告人が本件引渡請求権を被保全権利として本件申立てに係る債権の処分禁止等の仮処分命令を求めることは不適法であるとして、本件申立てを却下したことから、抗告人が抗告した事案で、本件金については、相手方が第三債務者から還付処分を受けた場合、抗告人が相手方を被告として、本件引渡請求権に基づき、本件金の引渡しを求める本案訴訟を提起し、その請求が認容された場合には、第三債務者は、相手方に対して本件金を引き渡す義務を負うため、民事執行法170条1項により、執行裁判所が相手方の第三債務者に対する本件押収物引渡請求権を差し押さえ、その行使を抗告人に許す旨の命令を発する方法により本件金の引渡しの執行がされることになり、抗告人は、第三債務者に対し、本件金を直接抗告人に引き渡すよう請求することができるのであるから、本件仮処分は、本案請求の範囲を超えるものとはいえず、また、第三債務者は、その禁止が解かれるまでの間、第三債務者が相手方に対して本件金を引き渡すことなどを禁止されたとしても、第三債務者が本来負っている上記保管義務が継続することになるに過ぎず、第三債務者に対して不利益を課すものともいえないとして、抗告人に300万円の担保を立てさせて本件申立てを認容した事例。