更新日 2010.05.24

グループ法人税制と連結納税制度の比較検討のポイント

第4回 グループ法人間の譲渡取引に関する実務上のポイント

  • twitter
  • Facebook
税理士  畑中 孝介

TKCシステム・コンサルタント 税理士 畑中 孝介

平成22年度税制改正においてグループ法人税制が創設されました。そこで、皆さんが気になる制度の概要や連結納税制度との相違点、比較検討のポイントなどを全10回にわたって連載いたします。

2010年5月24日掲載

 今回は、グループ法人税制の「グループ法人間の譲渡取引に関する実務上のポイント」について説明します。

【グループ法人間の譲渡取引の概要】

 100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転による譲渡損益を、譲渡側の法人において繰り延べる制度です。すでに、連結納税制度で同様の制度があります。
 上記の取引はグループ内の内部取引であるため、100%資本関係にある企業グループでは、課税を繰り延べるという趣旨のようです。その目的として、一つには含み益があり、資産を移転すると課税がされるような場合に課税を繰り延べることで、グループ内の円滑な資産の移転を促進しています。
 一方で、グループ間での含み損のある資産を移転することによる租税回避行為の防止や、連結納税制度との制度の統一を図る目的もあります。

 対象となる資産(譲渡損益調整資産)は、譲渡直前の資産の帳簿価額(税務上の帳簿価額)が1,000万円以上となる以下の資産です。

  1. 固定資産
  2. 土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く)
  3. 有価証券(売買目的有価証券を除く)
  4. 金銭債権
  5. 繰延資産

 また、繰り延べた損益については、

  1. 譲受法人が再度譲渡・償却・評価換え・貸倒れ・除却等を行った場合
  2. 譲渡法人もしくは譲受法人がグループを離脱した場合

 上記の場合に繰り延べていた譲渡損益が実現します。

※当初の大綱には、グループ外に移転した場合との記載がありましたが、法令ではグループ外の移転に限定されておりませんので、再度譲渡等を行った場合には損益が実現することになります。

 その場合、以下の点に注意が必要です。

  1. 譲渡には非適格合併による資産の移転を含みます。
  2. 1,000 万円未満の資産は除かれます(強制的に除外されます)。
  3. 棚卸資産(土地を除く)については対象外となります。
  4. 対象資産が減価償却資産の場合には、毎年減価償却費分を損益として実現させます(通常通り減価償却を行うのと同様になります)。

 すでに連結納税において同様のケースがありますが、税務上の簿価が1,000万円を超える資産が対象であり、また対象資産に棚卸資産が入っておりませんので、大企業であっても対象資産は大体1ケタ台か多くて20~30資産くらいのようです。業務上の主要な資産を他社に売却することはあまりありませんし、あったとしても事業ごと会社分割等を行う場合が多いため、譲渡損益調整資産には該当するケースはあまり多くないようです。

【グループ法人間の譲渡取引に関する実務上のポイント】

 適用となった場合、譲渡損益調整資産が課税所得に与える影響は非常に大きくなります。特に、親法人を介さず子会社同士で資産の売買が行われた場合等など、申告が漏れやすいので注意が必要です。

 グループ法人間における譲渡取引を確認するためには、

  1. 棚卸資産を除く一定額以上の資産もしくは土地の売買がグループ内で行われた場合には必ず親法人に連絡が来るようなルール決めをする。(とくに、グループ内に不動産会社・不動産デベロッパー等がある場合には取引の発生可能性が高まりますので注意が必要です。)
  2. 譲渡損益対象資産になった資産が売却など実現事由に該当していないか、資産管理シート等を作成する。法令においても損益実現事由が発生した場合には、譲受法人から譲渡法人への通知が義務化されました。(法令122の14⑯他)。
  3. 譲渡損益の繰延による課税所得への影響と税効果への影響を事前に試算する。

 これらの対応が必要となります。

 いずれにしろ、親法人側に間違いなく情報が集中するような体制を作り、子法人へ事前にルールとして周知徹底できるかが"カギ"となります。

  • twitter
  • Facebook

この連載の記事

テーマ

プロフィール

この執筆者の記事一覧へ

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員 税理士 畑中 孝介

税理士 畑中 孝介(はたなか たかゆき)

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会 幹事
TKC企業グループ税務システム普及部会会員
TKC企業グループ税務システム小委員会委員
TKC全国会中央研修所租税法小委員会委員

略歴
ビジネス・ブレイン税理士事務所所長、株式会社ビジネス・ブレイン代表取締役CEO
大手・上場企業の連結納税コンサルティング業務や組織再編アドバイザー業務を行う。上場企業から中小企業・ベンチャー企業・ファンドまで幅広い企業の税務会計顧問業務に従事。TKC企業グループ税務システムの専門委員、中堅・大企業支援研究会幹事等に就任。
著書等
  • 『消費税インボイス制度の実務対応』(TKC出版)
  • 『令和4年度 すぐわかるよくわかる 税制改正のポイント』(TKC出版)
  • 『企業グループの税務戦略-グループ法人税制・連結納税制度の戦略的活用-』(TKC出版)
  • 『CFOのためのサブスクリプション・ビジネスの実務対応』(中央経済社)
  • 「旬刊・経理情報」「税務弘報」などにも執筆
システム・コンサルティング事例
ホームページURL
ビジネス・ブレイン税理士事務所

免責事項

  1. 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
  2. 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
  3. 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。