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リース

税務コラム

不動産リースの会計・税務調整
~差入保証金の償却を含めて~

(全1回)

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会 幹事
TKC企業グループ税務システム普及部会 部会長
TKC企業グループ税務システム小委員会委員

税理士藤井 規生

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員 税理士 藤井規生

新しいリース会計基準(企業会計基準第34号)が令和9年4月1日以降の事業年度から強制適用されることに伴い、不動産リース取引における会計処理と税務処理の乖離が顕著になっています。特に、差入保証金の償却や礼金・更新料に関する取扱いに留意する必要があります。そこで、不動産リース取引に係る特有の処理について、仕訳の設例を用いて詳しく解説します。

当コラムのポイント

  • 不動産リースにおける差入保証金の取扱い
  • 不動産リースにおける賃料の前払処理
  • 不動産リースにおける別表調整

経過リース期間定額法と残価保証額について

(全1回)

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ会計システム普及部会会員
TKC企業グループ税務システム小委員会委員
TKC企業グループ会計システム小委員会委員

公認会計士・税理士大谷 信介

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員 公認会計士・税理士 大谷信介

現行リース会計基準では残価保証額は残存価額として償却されませんが、2027年4月1日以後に開始する会計年度から適用される新リース会計基準では残価保証額を残存価額とする取扱いが廃止されました。
法人税法も会計基準の変更にあわせた取扱いになりますが、経過措置として「経過リース期間定額法」が新設され、新リース会計基準を適用していなくても、企業の判断により「経過リース期間定額法」を採用できます。
本コラムでは、現行リース会計基準のまま「経過リース期間定額法」を採用した場合に、会計上の見積りに該当するかどうかの検討を行います。

当コラムのポイント

  • 新リース会計基準と現行リース会計基準の残価保証額の取扱い
  • 法人税法における残価保証額の取扱い
  • 経過リース期間定額法の採用が会計上の見積りに該当するかの検討

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