会計コラム
経過リース期間定額法と残価保証額について
(全1回)
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ会計システム普及部会会員
TKC企業グループ税務システム小委員会委員
TKC企業グループ会計システム小委員会委員
公認会計士・税理士大谷 信介

現行リース会計基準では残価保証額は残存価額として償却されませんが、2027年4月1日以後に開始する会計年度から適用される新リース会計基準では残価保証額を残存価額とする取扱いが廃止されました。
法人税法も会計基準の変更にあわせた取扱いになりますが、経過措置として「経過リース期間定額法」が新設され、新リース会計基準を適用していなくても、企業の判断により「経過リース期間定額法」を採用できます。
本コラムでは、現行リース会計基準のまま「経過リース期間定額法」を採用した場合に、会計上の見積りに該当するかどうかの検討を行います。
当コラムのポイント
- 新リース会計基準と現行リース会計基準の残価保証額の取扱い
- 法人税法における残価保証額の取扱い
- 経過リース期間定額法の採用が会計上の見積りに該当するかの検討