更新日 2025.01.09
株式会社TKC 顧問
税理士 朝長 英樹
令和6年9月27日に、法人税法132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)の適用の可否が争われていたPGMプロパティーズ事件で、東京地裁の判決が下され、納税者側が完全勝訴となりました。この事件は、現在、国側が控訴しており、まだ判決が確定しているわけではありませんが、この事件の判決がどのような内容で確定するのかによって子会社等の組織再編成に影響が出てくるというケースもあると考えられます。
今回は、この事件の判決を取り上げてみます。
当コラムのポイント
- TPR事件の判決を杓子定規に用いるのは適切ではない
- 国税当局は、本件が敗訴で確定したとしても、TPR事件の合併と同じようなことをしたもの、本件のような事情がないまま休眠状態となっている法人を吸収合併したものなどに対しては、租税回避として課税することになる可能性が高いため、十分に注意をする必要がある
- 目次
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4.本件地裁判決の確認と筆者の意見
4.においては、本件地裁判決における東京地裁の判断を示した部分の中の被合併法人の「事業」と「事業の移転及び継続」に関するところを中心に、筆者の意見を述べることとします。
(1) 本件地裁判決における東京地裁の判断の示し方から分かること
本件地裁判決は、第3が「当裁判所の判断」となっており、第3は、次のように、1において、認定した事実を述べ、2において、不当性要件の判断の枠組みとしてヤフー事件最高裁判決で示された判断の枠組みを用いるということを述べた上で、3において、組織再編税制に係る法人税法57条2項等の趣旨及び目的を述べ、4において、本件における不当性要件該当性の検討を行ったというものとなっています。
第3 当裁判所の判断(39頁)
- 1 認定事実(39頁)
- 2 不当性要件に係る判断枠組み(52頁)
- 3 組織再編税制に係る法人税法57条2項等の趣旨及び目的(54頁)
- 4 本件における不当性要件該当性の検討(63頁)
- (1)PGPAH6を合併することについて(63頁)
- (2)本件各合併に係るスキームについて(66頁)
- (3)以上を総合すると・・・(75頁)
- 5 小括(75頁)
このような本件地裁判決の第3の構成を一見すると、3において、組織再編税制に係る法人税法57条2項等の趣旨及び目的を確認し、その確認したところに基づき、4において、ヤフー事件最高裁判決で述べられている「組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否か」という、上記2のⅲで確認した「観点」に関する検討を行っている、と考えることになるはずです。
しかし、第3の3と4は、そのような関係とはなっていません。
本件地裁判決については、何故、第3の3と4の関係が上記のようなものとなっていないのか、ということに注目する必要があります。
後に(2)①で確認するとおり、第3の3においては、組織再編税制に係る法人税法57条2項等の趣旨及び目的を確認した上で、完全支配関係法人間の適格合併においても被合併法人の事業の移転及び継続が前提となっているという観点から不当性要件の該当性を判断するべきであるとする国側の主張には理由がないと述べ、上記2のⅲで確認した「観点」に関する判断を述べています(第3の3の最後は「被告の前記アの主張は、理由がない。」(63頁)となっていますが、この「被告の前記アの主張」とは、「合併による事業の移転及び合併後の事業の継続を前提として、被合併法人の有する未処理欠損金額の合併法人への引継ぎを認めたものと解すべきであ〔る〕」(58頁)等の主張となっています。)。
一方、第3の4においては、最後の部分に、「組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるものとは認められない」(⑶、75頁)という、上記2のⅲで確認した「観点」に関する一文はあるものの、その多くの部分が本件における二段階合併について上記2のⅳで確認した「事情」に関する判断を述べたものとなっています。
何故、このように第3の3と4で繋がりを欠くことを述べることになっているのかというと、国側は、本件において何が「不当」であるのかということについて、当初は、被合併法人は事業を行っておらず被合併法人の事業が合併法人に引き継がれていないことが「不当」であるということに重点を置いた主張を行っていましたが、途中から、合併を二段階で行っていることが「不当」であるということに重点を置いた主張を行うようになり、これに対し、東京地裁は、第3の3と4で、この国側の主張の両方に関する判断を述べることとしているからです。
本件地裁判決の第3がこのようなものとなっていることから何が分かるのかというと、国側は、途中で、ヤフー事件最高裁判決で示された判断の枠組みから外れて、事実上、上記2のⅳで確認した「事情」のみから本件の合併が「不当」であるという主張をせざるを得なくなっていた、ということです。
この合併を二段階で行っていることが「不当」であるという国側の主張は、国税庁自身が平成21年1月27日に「三社合併における適格判定について(照会)」という照会回答事例を公表し、その中で三社合併において個々の合併に順序を付して適格判定を行うこととして差し支えないという見解を示したことから、その後、複数社合併を行い、合併に順序を付して適格判定をするということが普通に行われるようになっていますので、全く説得力のないものであることが明らかです。
このため、筆者は、本件において、当初、証人として出廷して証言を行いたいという申し出をしていましたが、国側が主張の重点を変更した頃から、出廷して証言をしなければならないという状況ではないと判断するようになり、その申し出を取り下げました。
この連載の記事
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2025.01.09
第1回 はじめに、本件の概要と過去判決の確認
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2025.01.09
第2回 本件地裁判決の確認と筆者の意見(その1)
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2025.01.09
第3回 本件地裁判決の確認と筆者の意見(その2)
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第4回 本件地裁判決の確認と筆者の意見(その3)
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第5回(最終回) 最後に
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