法人税の税務調査で重加算税の対象となると言われたものへの対応

第2回 重加算税の賦課の根拠条文と事務運営指針(2)

更新日 2023.12.25

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株式会社TKC 顧問 税理士 朝長 英樹

株式会社TKC 顧問

税理士 朝長 英樹

税務調査で重加算税が課されるということになると、納税額が増えることはもとより、次の税務調査が厳しいものとなったり、報道等がされたりするなど、さまざまな不利益を被ることとなってしまいますので、税務調査を受けた場合には、重加算税を課されることのないようにするということが非常に重要となります。
税務調査で重加算税が課されるというケースには、誰が見ても重加算税が課されることに疑義はないというようなものもありますが、重加算税が課されることとなるのか否かということについて慎重に判断をしなければならないというものもあります。
本コラムにおいては、法人税の税務調査において調査官から「重加算税の対象となる」と言われたもののうち、重加算税が課されることとなるのか否かということについて慎重に判断をしなければならないというものを確認し、それらについて、納税者及び税理士がどのように対応するべきであるのかということを説明するとともに、重加算税が課される場合に非常に高い割合で作成される質問応答記録書に対して納税者及び税理士がどのように対応するべきであるのかということを説明することとしています。
なお、本コラムは、TKC税務セミナー「朝長英樹氏が語る重加算税の対象とは」(オンデマンド配信)における説明に加筆・修正等をしたものです。  

前回の記事 : 第1回 重加算税の賦課の根拠条文と事務運営指針(1)

2.国税庁が公表している事務運営指針による重加算税の取扱い

 国税庁は、法人税の重加算税の取扱いについて事務運営指針を設けており、法人税の税務調査において、重加算税を課すのか否かということは、この事務運営指針によって判断されることとなります。

(1) 事務運営指針から確認したい事項

 2.では、事務運営指針において、どのようなものが重加算税の対象とされるのかということを確認することとしますが、事前に、実務で問題となることが多い事項を質問の形式で掲げておきたいと思います。
 読者の皆様方は、次の六つの質問に対して、「○」とお答えになるのか、あるいは、「×」とお答えになるのか、いずれでしょうか。

Q1 売上の繰延べや経費の繰上げ計上などを行っている場合、重加算税を課すのか否かは、「隠蔽」又は「仮装」の有無によって判断される、ということになるのか?

Q2 予算消化のために経費の繰上げ計上をしたものは、重加算税の対象となるのか?

Q3 利益調整のために経費の繰上げ計上をしたものは、重加算税の対象となるのか?

Q4 取引の相手方に請求書の発行を依頼して経費の繰上げ計上をしたものは、重加算税の対象となるのか?

Q5 重加算税が課される事由となる行為を行わずとも損金となるものについて、それを知らずに、重加算税が課される事由となる行為を行ったという場合、重加算税の対象となるのか?

Q6 申告後の税務調査の際に、調査官の質問に対し、虚偽の答弁等を行った場合、重加算税の対象となるのか?

(2) 事務運営指針の概要

 国税庁が法人税の重加算税の取扱いについて設けている事務運営指針は、次のとおりです。

 法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)|国税庁 (nta.go.jp)

 この事務運営指針は、平成12年7月3日に定められたことになっていますが、重加算税の取扱いに関しては、古くから国税当局内に定めが存在していました。

 国税当局内においては、昭和29年4月13日付直法1-67「法人税の過少申告加算税等の取扱いについて」という通達において、初めて重加算税の取扱いが定められ、その後、国税通則法の制定に伴い重加算税の取扱いの整備が必要とされたこと、そして、執行上、重加算税の取扱いに問題点が生じてきたこと等の理由から、昭和41年6月14日付で重加算税のみを切り離した「法人税の重加算税の取扱いについて」という通達が制定され、これが現在の事務運営指針に繋がっています。

 ただし、平成9年前は、税務署における取扱いと国税局の調査部における取扱いには違いがあって、国税局の調査部における取扱いは、期間損益の誤りについては重加算税を課さないなど、納税者に有利なものとなっていました。

 東京国税局の調査部においては、平成4年7月から同5年6月までの事務年度を境に、税務署における取扱いと国税局の調査部における取扱いを異なるものとしていること、そして、国税局の調査部における取扱いが税務署における取扱いよりも納税者に有利となっていることに対し、「おかしい!」という声が大きくなり、国税庁に対して、見直しを求めるとともに、期間損益の誤りについても否認して重加算税を課すというようなケースが出てくるようになりました。

 このような流れを受けて、国税庁は、平成9年に、従来の取扱いを見直しています。この見直しにおいては、従来、国税局の調査部における取扱いとされていたものの一部を修正した上で現在の事務運営指針の第1の3(帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合)の部分に取り込むこととされています。

 平成12年に国税庁から公表されたもの(注3)は、平成9年に見直したものについて、基本的な構造を維持した上で、一部について修正を加えたものとなっています。

(注3)平成12年には、平成13年4月1日の情報公開法の施行に先立って、国税庁からさまざまなものが公表されており、重加算税の取扱いに関する事務運営指針の公表も、その中の一つとなっています。

 そして、平成12年以後、幾度かの一部改正を経て、現在のようなものとなっているわけですが、実務においては、平成9年前に国税局の調査部において納税者に有利な取扱いとされていたものを取り込んだ第1の3の部分について、その内容を正確に理解しておくことが非常に重要となります。

 事務運営指針の第1(賦課基準)の1においては、隠蔽又は仮装に該当する場合の例として、(1)から(6)までに掲げる場合を挙げています。

 この(1)に掲げられている場合と(3)から(6)までに掲げられている場合に該当するときに、重加算税が課されることとなることに疑義はないものと考えられます。

 しかし、(2)に掲げられている場合については、事情が異なります。

 確かに、(2)の①から③までの事実だけを見ると、重加算税が課されたとしても止むを得ないと感じられるかもしれませんが、この(2)に掲げられている場合に関しては、第1の3の「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合」に該当すれば、この(2)に掲げられている場合に該当せず、重加算税が課されないこととなるとされています。

 このように、事務運営指針を詳しく確認してみても、第1の1(2)の例外を定めた同3の「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合」に該当するのか否かということが重要となるということが分かります。

以上

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株式会社TKC 顧問 税理士 朝長英樹

税理士 朝長 英樹(ともなが ひでき)

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日本税制研究所 代表理事

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