更新日 2023.12.25
株式会社TKC 顧問
税理士 朝長 英樹
税務調査で重加算税が課されるということになると、納税額が増えることはもとより、次の税務調査が厳しいものとなったり、報道等がされたりするなど、さまざまな不利益を被ることとなってしまいますので、税務調査を受けた場合には、重加算税を課されることのないようにするということが非常に重要となります。
税務調査で重加算税が課されるというケースには、誰が見ても重加算税が課されることに疑義はないというようなものもありますが、重加算税が課されることとなるのか否かということについて慎重に判断をしなければならないというものもあります。
本コラムにおいては、法人税の税務調査において調査官から「重加算税の対象となる」と言われたもののうち、重加算税が課されることとなるのか否かということについて慎重に判断をしなければならないというものを確認し、それらについて、納税者及び税理士がどのように対応するべきであるのかということを説明するとともに、重加算税が課される場合に非常に高い割合で作成される質問応答記録書に対して納税者及び税理士がどのように対応するべきであるのかということを説明することとしています。
なお、本コラムは、TKC税務セミナー「朝長英樹氏が語る重加算税の対象とは」(オンデマンド配信)における説明に加筆・修正等をしたものです。
目次
- はじめに
- 第1回 重加算税の賦課の根拠条文と事務運営指針(1)
- 第2回 重加算税の賦課の根拠条文と事務運営指針(2)
- 第3回 重加算税の賦課の根拠条文と事務運営指針(3)
- 第4回 重加算税の賦課の根拠条文と事務運営指針(4)
- 第5回 付記
- 第6回 質問応答記録書への対応
はじめに
納税者及び税理士としては、重加算税に関し、次のような点に注意する必要があります。
ⅰ 税務調査で重加算税の対象となる申告漏れがあったということになると、さまざまな不利益を被ることとなるため、調査官から重加算税の対象となると言われたものについては、特に、安易に妥協することのないようにした方がよい。
ⅱ どのようなものに重加算税が課されるのかということを正確に理解した上で、調査官に対応する必要がある。
ⅲ 重加算税が課されるケースでは、その殆どにおいて質問応答記録書が作成されることとなるため、質問応答記録書の作成にどのように対応するのかということも重要となる。
ⅳ 重加算税が課されて済むのか、あるいは、脱税とされることがあるのかということによって、対応の仕方が異なるため、これらのいずれであるのかということは、良く見極めて対応する必要がある。
ⅴ 国税局の調査部、資料調査課、税務署の一般部門・特官部門、特調班のいずれによる税務調査であるのかということにより、税務調査のやり方や重加算税を課すことに対する姿勢などが異なるため、納税者と税理士の対応も、相手に応じて工夫する必要がある。
本コラムにおいては、上記のⅰからⅴまでのうち、ⅱとⅲを中心に、説明をすることとします。
以上
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はじめに
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第1回 重加算税の賦課の根拠条文と事務運営指針(1)
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第2回 重加算税の賦課の根拠条文と事務運営指針(2)
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第3回 重加算税の賦課の根拠条文と事務運営指針(3)
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第4回 重加算税の賦課の根拠条文と事務運営指針(4)
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第5回 付記
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2023.12.25
第6回 質問応答記録書への対応
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