新リース会計基準の税務への影響

第2回 税制改正を踏まえた税務・会計の留意点

更新日 2025.03.03

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TKC全国会 中堅・大企業支援研究会 企業グループ税務システム普及部会会員 税理士 藤井規生

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ税務システム普及部会会員
TKC企業グループ税務システム小委員会委員

税理士 藤井 規生

令和6年9月13日にASBJが企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を公表し、令和9年4月1日以降の会計年度から強制適用が決定しました。新リース会計基準の導入に伴い会計対応は進んでいる企業も多いかと存じますが、税務対応も重要です。令和6年12月27日に閣議決定された令和7年度税制改正大綱により、リース取引の概要が示されました。新リース会計基準及び税制改正により貸手と借手の双方に影響が及びますが、本コラムでは、より大きな影響を受ける借手側を中心に留意点をまとめたいと思います。

当コラムのポイント

  • 法人税・消費税・事業税の取扱いによる留意点
  • 税効果会計の取扱いによる留意点
  • リース取引の管理システムの留意点
目次

前回の記事 : 第1回 令和7年税制改正大綱の概要

1.税務での留意点

 新リース会計基準及び税制改正により貸手と借手の双方に影響が及びますが、大きな影響を受ける借手側の留意点をまとめると下記のようになります。

(1) 法人税
①オペレーティング・リースのオンバランスによる会計と税務の乖離
 会計上は使用権資産とリース負債をそれぞれオンバランスしますが、税務上は従来どおり賃貸借処理となり、申告調整が必須となります。
②リース期間の相違による会計と税務の乖離
 会計上も税務上もファイナンス・リース取引はオンバランスすることに変わりはありませんが、新リース会計基準では、契約期間に解約オプションと延長オプションを加味した期間をリース期間とするのに対し、税務では従来どおり契約期間をリース期間としており、減価償却費及び利息法の算定期間に違いが生じたときは、申告調整が必須となります。
③残価保証額も含めた減価償却の経過措置の対応
 リース期間定額法の計算において取得価額から残価保証額を控除しないこととなるのは、令和9年4月1日以後に締結されたファイナンス・リース取引に係る契約分から適用されますが、同日前までに締結されたファイナンス・リース取引に係る契約分についても令和7年4月1日以後開始事業年度から改正後の方法で償却できることとする経過措置が設けられます。
(2) 消費税

 ファイナンス・リース取引については、原則としてリース資産の引き渡し時に一括して仕入税額控除を行うこととなりますが、例外的に少額・短期リース等や中小企業が利用するリースは賃貸借処理が認められ、消費税の仕入税額控除についてもリース期間にわたって分割控除が可能となっています。では逆に、新リース会計基準により従来のオペレーティング・リース取引で売買処理が行われた場合に、消費税を引き渡し時に一括で仕入税額控除ができるかというと、この点については取扱いに変更はないため、会計処理は売買処理ですが、消費税は分割控除を行うこととなり、会計処理に工夫が必要となります。こちらについても経過措置が設けられます。

(3) 事業税

 外形標準課税の付加価値割の計算基礎である支払賃借料は、新リース会計基準導入後にリース負債と支払利息に置き換わるケースがある。このため支払賃借料を簡単に集計できる工夫が必要となります。

(4) 税効果会計 

 使用権資産とリース債務は税効果会計上、それぞれ将来加算一時差異と将来減算一時差異に該当することになります。使用権資産とリース負債はリース期間を通じて同程度の金額で推移することが推測されますが、繰延税金資産の回収可能性の判断により繰延税金資産が十分に計上出来ない場合は、企業業績に大きなインパクトをもたらす点に留意が必要です。

(5) リース取引の管理システム

 リース取引の管理について新リース会計基準仕様に改訂する必要があります。殊に小売・運輸・サービス業などはリース取引件数が多く、会計のみならず税務についてもしっかり管理できるシステムでないと対応できなくなります。

 ここまで記載したとおり、新リース会計基準導入により会計と税務が乖離し、税務調整がさらに煩雑になってきます。次回からは消費税も含め想定される税務調整について具体的な事例を取り上げ、考察したいと思います。

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TKC全国会 中堅・大企業支援研究会 TKC企業グループ税務システム普及部会会員 税理士 藤井規生

税理士 藤井 規生(ふじい のりお)

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税理士法人創経

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