2025.11.04
更正処分等取消請求控訴事件 
★「新・判例解説Watch」租税法野 令和7年12月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★

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LEX/DB25623510/東京高等裁判所 令和 7年 7月23日 判決(控訴審)
Pを持株会社とする企業グループの構成法人の一つであった被控訴人が、Pグループ内の別法人5社を同一日に2段階に分けて合併し、被合併法人の繰越欠損金額を法人税法の規定に従い被控訴人の欠損金額とみなして法人税及び地方法人税の確定申告をしたところ、処分行政庁が、企業再編税制における一般的否認規定である法人税法132条の2の規定により欠損金額の引継ぎを否認して、法人税及び地方法人税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから、被控訴人が、控訴人・国に対し、本件各更正処分等の違法を主張して、(1)処分行政庁が被控訴人に対してした法人税に係る、〔1〕更正処分のうち連結所得金額24億8078万2256円及び納付すべき税額5億7978万8100円を超える部分、〔2〕過少申告加算税の賦課決定処分、(2)処分行政庁が被控訴人に対してした地方法人税に係る、〔1〕更正処分のうち課税標準法人税額5億7983万円及び納付すべき税額2551万2500円を超える部分、〔2〕 過少申告加算税の賦課決定処分、の取消しを求め、原審が、本件各合併につき法人税法132条の2を適用することはできず、本件各更正処分等は違法であるとして、被控訴人の請求を全部認容したところ、控訴人・国が控訴した事案で、本件各合併が法人税法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当することを前提とした本件各更正処分等は違法であって、被控訴人の請求はいずれも理由があるとして、本件控訴を棄却した事例。





















