2026.06.16
損害賠償請求控訴事件 

LEX/DB25628826/東京高等裁判所 令和 8年 3月12日 判決(控訴審)/令和7年(ネ)第3343号
第35期ないし第37期竜王戦を主催した1審原告らが、1審被告は、1審原告らの許諾を得ることなく本件各竜王戦の棋譜を利用した本件各動画をインターネット上の動画配信サイトである「YouTube」において配信して、1審原告らの営業上の利益を侵害し、これにより1審原告らに損害が発生したと主張して、1審被告に対し、民法709条に基づき、各金員及び遅延損害金の支払を求め、原審が、上記の請求のうち第35期竜王戦及び第36期竜王戦に関する部分について、1審原告Y社の請求につき、一部認容し、その余を棄却し、1審原告連盟の請求を棄却したところ、1審原告ら及び1審被告がそれぞれ控訴し、なお、1審原告らは、当審において、第37期竜王戦に関する請求として、金員及び遅延損害金の支払を求める請求を追加した事案で、1審原告らの利益を保護することは、棋士の保護や将棋の普及発展に寄与するものであり、1審原告らの営業上の利益を保護する必要性は高いといえるところ、1審原告らは、本件各竜王戦を開催するために、それぞれ多額の費用及び多大な労力をその営業活動に投下していること、本件各配信と1審原告らの棋譜を利用した営業活動とは、本件各竜王戦の棋譜を知りたい顧客を奪い合う競合関係にあり、本件各配信は、1審原告らの営業活動による収益モデルを成り立たなくするおそれのある行為であること、本件ガイドライン及び本件運用細則では、本件各竜王戦の対局当日に初手から終局までを通しての棋譜を利用することの許諾は与えていないところ、1審被告は、このことを認識しながら、1審原告らに無断で、1審原告らが投下した費用及び労力にフリーライドしてその棋譜を利用したものであり、本件各配信の態様は悪質であることを考慮すると、本件各配信は、「特段の事情」があるものとして、不法行為を構成するというべきであるなどとして、1審原告らの本件各控訴をいずれも棄却し、1審被告の本件控訴に基づき、原判決中1審原告Y社に関する部分を変更し、1審原告らの追加請求を一部認容した事例。



















