2026.06.09
不正競争行為差止等請求事件 
★「新・判例解説Watch」知的財産法分野 令和8年9月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★

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LEX/DB25574947/最高裁判所第二小法廷所 令和 8年 4月24日 判決(上告審)/令和7年(受)第356号
上告人甲社は、デザイナーである乙から上告人製品に係る著作権を取得し、上告人丙社は、上告人甲社から同著作権の独占的利用権を取得し、上告人製品を製造販売等しており、他方、被上告人は、被上告人各製品を製造販売等しているところ、上告人らが、被上告人に対し、被上告人による被上告人各製品の製造販売等の行為が、上告人らの商品等表示として周知又は著名なものと同一の商品等表示を使用する不正競争行為(不競法2条1項1号、2号)に該当する、仮に該当しないとしても、上告人製品について、上告人甲社が有する著作権及び上告人乙社が有するその独占的利用権の各侵害行為(著作権法21条、27条)に該当するなどと主張して、差止めや廃棄、損害賠償を求め、第一審が請求を棄却したことから、上告人らが控訴し、控訴審が控訴をいずれも棄却したところ、上告人らが上告した事案で、量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たるというべきであるとしたうえで、本件椅子は、量産実用品であって、上告人らは、約66度の略L字型を成して床面から立ち上がっている2本の脚を有し、当該2本の脚の間に座面板及び足置板が床面と平行に固定されるようになっている点において創作性が認められるから、本件椅子が著作物に当たると主張するが、上記の点は、子供用の椅子としての機能に由来する構成である脚、座面板及び足置板の配置による形状が美感を起こさせるものであることを基礎付ける事情に過ぎず、本件椅子の全体又は部分における形状等は、子供用の椅子としての機能に由来する構成としてしかこれを把握することができないから、当該構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものではなく、よって、本件椅子は、著作物に当たるとはいえないとして、本件上告を棄却した事例(補足意見あり)。



















